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子育て・少子化


最終更新日:2010年03月15日

児童手当について

児童手当を受けるには

認定・支給に関しては市町(公務員の方は勤務先)が行っています。
詳しくはお住まいの市町担当課(公務員の方は勤務先)にお問い合わせください。

児童手当制度の目的

児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成および資質の向上に資することを目的にしています。

児童手当制度のしくみ
 

支給対象

児童手当は、12歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、児童手当は支給されません。

支給手続き

児童手当は、児童を養育する家計の主たる生計維持者が申請し、住所地の市町長(公務員の方は勤務先)の認定を受けることにより、申請した翌月分から支給されることになります。

支給月額

・3歳未満(誕生月の翌月分から3歳の誕生日の属する月分まで)
    一律 1万円
・3歳以上(3歳の誕生日の属する月の翌月分から12歳到達後最初の3月分まで)
    第1子・第2子 5千円、第3子以降 1万円

支給時期

児童手当は、原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが支給されます。

支給限度額

所得には一定の控除があり、また所得制限限度額は年によって変更されることがあります。
詳細については市町担当課(公務員の方は勤務先)へお問い合わせください。

所得制限については、こちらをご覧ください。(厚生労働省ホームページ)

 

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このページのお問い合わせ先:子ども家庭課子育て支援グループ
住所:福井市大手3丁目17-1 
電話番号:0776-20-0342  FAX番号:0776-20-0640  e-mail:kodomo@pref.fukui.lg.jp 

 

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