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子育て・少子化


最終更新日:2012年05月15日

障害基礎年金の子の加算の運用見直しに伴う児童扶養手当の対象拡大について

 障害基礎年金子の加算の運用の見直しに伴い、児童扶養手当の対象が拡大されます。

 平成23年4月に「障害年金加算改善法」が施行されることに伴い、障害基礎年金の子の加算の運用について見直しが行われます。
 児童扶養手当は、児童が障害基礎年金の子の加算の対象である場合は支給されませんが、平成23年4月以降は、児童扶養手当額が障害基礎年金の子の加算額を上回る場合においては、年金受給権者と児童との間に生計維持関係がないものとして取り扱い、子の加算の対象としないことにより児童扶養手当を受給することが可能となります。
 

児童扶養手当と障害基礎年金の子の加算の間で受給変更できる場合とは
 

 両親の一方が児童扶養手当法施行令で定める障害(国民年金または厚生年金保険法1級相当)の状態にある方について、配偶者に支給される児童扶養手当と障害基礎年金の子の加算で受給変更が可能となります。

平成23年4月から児童扶養手当を受給するためには

 平成23年4月から児童扶養手当を受給するためには、平成23年3月中の認定請求が必要です。
 ただし、長期間の不在やその他認定請求を行うことが困難な事情により平成23年3月31日までに認定請求を行うことができない特別な事情が認められる場合には、平成23年8月31日まで認定請求することが可能です。
 

 詳しくは、お住まいの市町役場にお問い合わせください。


 【参考】
   厚生労働省パンフレット

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このページのお問い合わせ先:子ども家庭課家庭福祉グループ
住所:福井市大手3丁目17-1 
電話番号:0776-20-0343  FAX番号:0776-20-0640  e-mail:kodomo@pref.fukui.lg.jp 

 

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