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健康


最終更新日:2012年01月18日

B型・C型ウイルス性肝炎医療費助成制度

福井県では、B型・C型ウイルス性肝炎の有力な治療方法であるインターフェロン治療およびB型肝炎の核酸アナログ製剤治療について、あなたの負担額を軽減する助成を行っています。

 

平成24年1月17日 C型ウイルス性肝炎の助成対象治療の拡充について(概要版)


C型慢性肝炎に対する「ペグインターフェロン、リバビリンおよびテラプレビルによる3剤併用療法」が助成対象に追加されました。

※3剤併用療法の助成は、1回のみです。

※3剤併用療法を除くインターフェロン治療に係る治療歴の有無は問いません(初めて3剤併用療法を行う方は助成の対象となります。)

※3剤併用療法の実施は、日本皮膚科学会皮膚科専門医(日本皮膚科学会が認定する専門医週研修施設または研修施設に勤務する者に限る。)と連携し、日本肝臓学会肝臓専門医が常勤する医療機関に限ります。

 治療の実施については、主治医とよくご相談ください。

※平成24年3月30日(金)までに申請され、受理された方については、3剤併用療法を開始した月まで遡って取扱うことができます。

(Q&A) 

(医療機関向けQ&A)

(C型慢性肝炎・肝硬変に係る医療費助成制度のフローチャート)

 

平成23年9月26日 B型ウイルス性肝炎の助成対象治療の拡充について(概要版) 

 

 B型慢性活動性肝炎に対する「ペグインターフェロン製剤を用いる治療」が助成対象として追加されました。

 

 対象医療

  ・B型ウイルス性肝炎の根治を目的として行うインターフェロン治療で、保険適用となっているもの

  ・C型ウイルス性肝炎の根治を目的として行うインターフェロン治療 で、保険適用となっているもの

  ・B型ウイルス性肝炎の核酸アナログ製剤治療で、保険適用となっているもの
 

対象者

 医療費助成の対象となる方は、以下のすべてを満たす方です。

  1.  福井県内に居住地を有する方
  2. 医療保険各法の被保険者または被扶養者もしくは高齢者医療の確保に関する法律の規定による被保険者
  3. 保険医療機関または保険薬局において対象医療を受けている方
  4. 他の法令等の規定により、国または地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われていない方
     

助成期間

 助成期間は1年以内で、治療予定期間に即した期間となります。(注)
 

申請書を受理した日の属する月の初日から対象となります。なお、「C型肝炎におけるペグインターフェロン、リバビリンおよびテラプレビル3剤併用療法 」に関しては、平成24年3月30日(金)までに申請され、受理された方については、当該治療を開始した月まで遡って取扱うことができます。

(注)
○インターフェロン治療の助成期間については、「副作用による対象医療の中断が必要になった場合」、「C型慢性肝炎セログループ1型、高ウイルス量症例に対するペグインターフェロンおよびリバビリン併用療法の実施に当たり、一定の条件を満たし、医師が必要と判断する場合」にはそれぞれ定める期間を延長することができます。
○核酸アナログ製剤治療については、医師が必要と認める場合、更新を認めることができます。

助成回数

 インターフェロン治療の助成を一度受けられた方のうち、以下の条件を満たす方については、2回目の制度利用が可能です。

B型慢性肝疾患

 

 これまでにペグインターフェロン製剤による治療を受けたことがない方で、今回、HBV-DNA陽性のB型慢性活動性肝炎でペグインターフェロン治療を行う予定 、またはペグインターフェロン治療実施中の方のうち、肝がんの合併がない方

 

C型慢性肝疾患


 HCV-RNA陽性のC型慢性肝炎およびC型代償性肝硬変でインターフェロン治療を行う予定、またはインターフェロン治療実施中の方のうち、肝がんの合併のない方
 (ただし、これまでの治療において、十分量の3剤併用療法(ペグインターフェロン、リバビリンおよびテラプレビル )による24週投与が行われた場合を除きます。)

 かつ、以下の①、②のいずれにも該当しない場合とします。
 ① これまでの治療において、十分量のペグインターフェロンおよびリバビリン併用療法による48週投与を行ったが、36週目までにHCV-RNAが陰性化しなかったケース
 ② これまでの治療において、ペグインターフェロンおよびリバビリン併用療法による72週投与が行われたケース

 実施方法

 ①申請される方は、以下の書類を、住所地を管轄する保健所(健康福祉センター)に提出してください。

  ア 肝炎治療受給者証交付申請書(様式第1号) (印鑑が必要です。)
  イ 医師の診断書(様式第2号様式2号-2様式第2号-3様式2号-5) (発行:主治医など)
     ※ アおよびイの用紙は、各健康福祉センターにあります。
  ウ 申請書の氏名が記載された被保険者証または組合員証の写し
  エ 申請者および申請者と同一の世帯に属するすべての者について記載のある住民票の写し(発行:お住まいの市町役場)   
  オ 申請者および申請者と同一の世帯に属するすべての者の地方税法の規定による市町村民税の課税年額を証明する書類(発行:お住まいの市町役場)

 ②対象者の認定に当たっては、肝炎治療の専門家等から構成される認定審査会の意見を聞きます。
 ③対象者と認定された方には、受給者証および自己負担限度額管理票を発行します。
 ④対象者の世帯の市町村民税(所得割)課税年額に応じて、自己負担があります。
   (自己負担限度額:原則月額1万円(上位所得階層※2万円)
    ※ 上位所得階層:市町村民税課税年額が23万5千円以上の世帯
 
注:世帯の市町村民税(所得割)課税年額の例外的取扱い
 世帯の市町村民税(所得割)課税年額は、申請者(受給者)と住民票を一とする世帯員全員の市町村民税(所得割)課税額の合算としています。
 ただし、申請者(受給者)と住民票を一とする世帯員(配偶者を除く。)との間において、税制上・医療保険上の扶養関係にないと認められる者は、例外的取扱いとして、その市町村民税(所得割)課税額の合算の対象から除くことができます。

 上記の取扱いを受けるためには、次の申請書等の提出が必要です。
  ア 肝炎治療受給者証市町村民税合算対象除外申請書(様式第12号
      ※ 上記の様式は、各健康福祉センターにあります。
  イ 住民票(申請者および申請者と同一の世帯に属するすべての者について記載のある住民票)
  ウ 地方税法上の扶養関係にないことを証明する書類(申請者および申請者と同一の世帯に属するすべての者の地方税法の規定よる市町村民税の課税年額を証明する書類)
  エ 医療保険上の扶養関係にないことを証明する書類(申請者および申請者と同一の世帯に属するすべての者の健康保険証の写し)  
  

 助成期間の延長について

 助成期間は、1年以内としていますが、次の①、②の場合にはそれぞれ定める期間延長することができます。

① インターフェロン治療を開始した後、重篤な貧血および高度の白血球減少等の副作用による休薬等、本人に帰責性のない事由により、対象医療の中止期間が必要となった場合・・・2か月を限度に延長

  • ①による延長をしようとする方は、受給者証に記載されている有効期間の満了日までに、肝炎治療受給者証(インターフェロン治療)有効期間延長申請書(様式第7号)に主治医の診断書(様式第8号)および受給者証を添えて、住所地を所管する保健所(健康福祉センター)に提出してください。
    なお、延長の手続きを円滑に進めるために、有効期間の満了日の2か月前までに申請することが望まれます。

② C型慢性肝炎セログループ1型、高ウイルス量症例に対するペグインターフェロンおよびリバビリン併用療法の実施に当たり、一定の条件(※)を満たし、医師が、72週投与が必要と判断する場合・・・6か月を限度に延長

  • ②による延長しようとする方は、受給者証に記載されている有効期間の満了日までに肝炎治療受給者証(インターフェロン治療)有効期間延長届出書(注)様式第7号-2)に受給者証を添えて、住所地を所管する保健所(健康福祉センター)に提出してください。
    なお、延長の手続きを円滑に進めるために、有効期間の満了日の1か月前までに届け出ることが望まれます。
     注:この届出書は、担当医師が記載する項目を含めて作成してください。

【参考】
(※)一定の条件
①これまでの治療において、ペグインターフェロンおよびリバビリン併用療法48 週を行い、36 週目までにHCV-RNA が陰性化したが再燃した者で、今回の治療において、「HCV-RNA が36 週までに陰性化した症例」に該当し48 週プラス24 週(トータル72 週間)の延長投与が必要と医師が判断した場合。
②①に該当しない方であり、これまでの治療において投与開始後12週後にHCV-RNA量が前値の1/100以下に低下するが、HCV-RNAが陽性(Real Time PCR)で、36週までに陰性化した症例に該当すること。なお、「前値」とは、治療開始6か月前から治療開始直前までの間の値とする。


   ※ 上記の様式は、各健康福祉センターにあります。
 

2回目の助成申請手続きについて 

 一定の条件(※)を満たし、2回目の制度利用を申請される方は、以下の書類を、住所地を管轄する保健所(健康福祉センター)に提出してください。
  ア 肝炎治療受給者証交付申請書(様式第1号) (印鑑が必要です。)
  イ 医師の診断書(様式第2号-2) (発行:主治医など)
     ※ アおよびイの用紙は、各健康福祉センターにあります。
  ウ 申請書の氏名が記載された被保険者証または組合員証の写し
  エ 申請者および申請者と同一の世帯に属するすべての者について記載のある住民票の写し(発行:お住まいの市町役場)
  オ 申請者および申請者と同一の世帯に属するすべての者の地方税法の規定による市町村民税の課税年額を証明する書類
    (発行:お住まいの市町役場) 注:世帯の市町村民税(所得割)課税年額の例外的取扱い があります。 
 
(※)一定の条件
B型慢性肝疾患

 これまでにペグインターフェロン製剤による治療を受けたことがない方で、今回、HBV-DNA陽性のB型慢性活動性肝炎でペグインターフェロン治療を行う予定 、またはペグインターフェロン治療実施中の方のうち、肝がんの合併がない方

C型慢性肝疾患
 HCV-RNA陽性のC型慢性肝炎およびC型代償性肝硬変でインターフェロン治療を行う予定、またはインターフェロン治療実施中の方のうち、肝がんの合併のない方
 (ただし、これまでの治療において、十分量の3剤併用療法(ペグインターフェロン、リバビリンおよびテラプレビル )による24週投与が行われた場合を除く。)

 かつ、以下の①、②のいずれにも該当しない場合とします。
 ① これまでの治療において、十分量のペグインターフェロンおよびリバビリン併用療法による48週投与を行ったが、36週目までにHCV-RNAが陰性化しなかったケース
 ② これまでの治療において、ペグインターフェロンおよびリバビリン併用療法による72週投与が行われたケース

 

申請書等の様式

申請や届出などの様式はこちら

B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成制度の各種様式  

 

お問合せ先

  電話番号 住所
福井県健康福祉部健康増進課 0776-20-0362 福井市大手町3丁目17番1号
福井健康福祉センター 0776-36-6810 福井市西木田2丁目8-8
坂井健康福祉センター 0776-73-0600 あわら市春宮2丁目21-17
奥越健康福祉センター 0779-66-2076 大野市天神町1-1
丹南健康福祉センター 0778-51-0034 鯖江市水落町1丁目2-25
丹南健康福祉センター(武生) 0778-22-4135 越前市文京2丁目13-39
二州健康福祉センター 0770-22-3747 敦賀市開町6-5
若狭健康福祉センター 0770-52-1300 小浜市四谷町3-10


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このページのお問い合わせ先:健康増進課感染症・疾病対策グループ
住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0352  FAX番号:0776-20-0643  e-mail:kennzou@pref.fukui.lg.jp 

 

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