住まい・土地
定期報告制度について
1.定期報告制度とは
建築物を適切に維持管理することは、建築物の耐久性や安全安心において大変重要なことです。
建築基準法では、建築物の所有者、管理者または占有者は、建築物の敷地、構造および建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならないと規定しています。
しかし、建築物の用途が多様化して複雑であったり、また、規模が大きくなったりしてくると、維持管理に関しての専門的な知識が必要となってきます。
そこで、知事が指定する一定規模以上の建築物や建築設備等の所有者は、一級建築士もしくは二級建築士または特殊建築物等調査資格者等により調査、検査をさせて、その結果を知事に定期に報告しなければならないという制度が建築基準法に定められています。
2.定期報告が必要な建築物
- 知事が指定する定期報告が必要な建築物は、次のいずれかに該当する建築物です。
- 表の(ろ)欄に掲げる階を(い)欄の用途に供する建築物
- 表の(い)欄に掲げる用途の床面積の合計が(は)欄に該当するもの
- 報告の時期は次のとおりです。
- 表の(い)欄の区分に応じ、(に)欄に掲げる時期です。
- 新築または改築(一部の改築を除く。)に係る建築物について、検査済証の交付を受けた場合においては、その直後の時期における報告は不要です。
- 報告書は、報告の日前3月以内に調査し、かつ、作成したものとしてください。
- 定期報告が必要な建築物
(い) (ろ) (は) (に) 用途 (い)欄の用途に供する階 (い)欄の用途に供する部分の床面積の合計 報告の時期 1 劇場、映画館または演芸場 3階以上の階 200㎡以上 毎年4月1日から6月30日まで 2 観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂または集会場 200㎡以上 毎年10月1日から12月31日まで 3 病院、診療所(患者の収容施設のあるものに限る。)、老人ホームまたは児童福祉施設等 300㎡以上 4月1日から6月30日まで(昭和53年および同年から2年ごとの年の4月1日から6月30日までに限る。) 4 旅館またはホテル 300㎡以上 毎年4月1日から6月30日まで 5 学校または体育館 2,000㎡以上 10月1日から12月31日まで(昭和53年および同年から2年ごとの年の10月1日から12月31日までに限る。) 6 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店または物品販売業を営む店舗(床面積が10㎡以内のものを除く。) 500㎡以上 毎年10月1日から12月31日まで 「同年から2年ごとの年」 ・・・ 平成では、「偶数の年」が「同年から2年ごとの年」にあたります。
3.定期報告が必要な建築設備等
- 知事が指定する定期報告が必要な建築設備等は、次に掲げるものです。
- エレベーター(労働基準法別表第1第1号から第5号までに掲げる事業の用に供される建築物の作業場の部分において、専ら生産過程の一部として原材料、製品等の運搬の用途に供されるものまたは専ら搬送過程の一部として貨物等の運搬の用途に供されるもの(専ら生産または搬送の作業に従事する者が運搬のため乗り込むものを含む。)で積載荷重が1t以上のものおよび住宅もしくは共同住宅に設けられた1住戸専用のものを除く。)
- エスカレーター(住宅もしくは共同住宅に設けられた1住戸専用のものを除く。)
- 定期報告が必要な建築物に設けた建築設備のうち、次に掲げるもの
- 機械換気設備または中央管理方式の空気調和設備(法第28条第2項ただし書きおよび同条第3項に規定するもの)※
- 排煙設備(法第35条の規定により設けたもの(排煙機を設けるもの)) ※
- 非常用の照明装置(法第35条の規定により設けたもの )※
※建築設備の指定内容を、平成22年4月より一部変更しました。
- 令第138条第2項各号に掲げる昇降機等
- 乗用エレベーターまたはエスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)
- ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設
- メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの
- 報告の時期等は、次のとおりです。
- ●前項ⅰのエレベーター、ⅱのエスカレーターおよびⅳの昇降機等
毎年、検査済証の交付を受けた月の翌月の初日から末日
●前項ⅲの建築設備のうち、Ⅲの表の1、3および4の項の(い)欄に掲げる用途に供する建築物に設置されたもの
毎年4月1日から6月30日まで
ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については3年ごと(平成20年および同年から3年ごとの各年の4月1日から6月30日まで)
●前項ⅲの建築設備のうち、Ⅲの表の2、5および6の項の(い)欄に掲げる用途に供する建築物に設置されたもの
毎年10月1日から12月31日まで
ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については3年ごと(平成20年および同年から3年ごとの各年の10月1日から12月31日まで) - 検査済証の交付を受けた場合においては、その直後の時期における定期報告は不要です。
- 報告書は、報告の日前1月以内に検査し、かつ、作成したものとしてください。
「国土交通大臣が定める検査の項目」 ・・・ 平成20年3月10日国土交通省告示第285号第1で定められ、機械換気設備の性能(各系統の換気量、各室の換気量等)、中央管理方式の空気調和設備の性能(各室内の温度、相対湿度等)、機械排煙設備の排煙口の性能(排煙口の排煙風量等)等が該当します。
- ●前項ⅰのエレベーター、ⅱのエスカレーターおよびⅳの昇降機等
4.平成20年4月1日施行 定期報告制度の見直しについて
(1) 見直しの概要
平成18年6月のシティハイツ竹芝のエレベーターにおける死亡事故、平成19年4月の六本木ヒルズ森タワーのエレベーター機械室の発煙事故、同年5月のエキスポランドのコースターにおける死亡事故等、エレベーターや遊戯施設の事故が相次ぎましたが、いずれも定期検査が適切に行われていなかったことにより事故につながった可能性が指摘されています。
このため、建築基準法第12条に基づく定期報告制度について、適切な調査・検査が行われるよう、建築基準法施行規則の一部が改正されるとともに、関係告示が整備されました。
この改正は平成20年4月1日から施行されます(ただし、施行日前に調査・検査を開始している場合は、従前のとおりすることができます。)。
(2) 定期報告の様式および添付する書類
従来、定期報告書には、福井県建築物等定期調査事務処理要綱により定期調査票等を添付して報告することとなっていましたが、今回の見直しにより国土交通省の告示で同等の書類が定められ、また、建築基準法施行規則で当該書類の添付が義務付けとなりました。
今後は、定期調査票の添付は不要となりますが、国土交通省の告示で定められた書類(以下に示すとおり)を添付して報告していただきますようお願いします。
なお、報告にあたっては、概要書は正本1通、その他は正本1通および副本1通を調製していただきますようお願いします。
- 建築物の定期報告
- 昇降機の定期報告
- 第36号の3様式 定期検査報告書(昇降機)
- 第36号の3の2様式 定期検査報告概要書(昇降機)
- 別記第1号~第6号(A4) 検査結果表
別記第1号 かごを主索又は鎖で吊るエレベーター(次号から第4号に掲げるものを除く。) 別記第2号 油圧エレベーター(次号から第4号に掲げるものを除く。) 別記第3号 車いすに座ったまま使用するエレベーターで、かごの定格速度が15m以下で、かつ、その床面積が2.25㎡以下のものであって、昇降行程が4m以下のもの又は階段及び傾斜路に沿って昇降するもの(段差解消機) 別記第4号 階段及び昇降路に沿って1人の者がいすに座った状態で昇降するエレベーターで、定格速度が9m以下のもの(いす式階段昇降機) 別記第5号 エスカレーター 別記第6号小荷物専用昇降機 - 別添1様式(A4) 主索、鎖及びブレーキパッドの写真
- 別添2様式(A4) 関係写真
- 遊戯施設の定期報告
- 建築設備等(昇降機、遊戯施設を除く)の定期報告
- 第36号の4様式 定期検査報告書(建築設備等)
- 第36号の4の2様式 定期検査報告概要書(建築設備等)
- 別記第1号~第4号(A4) 検査結果表
別記第1号 換気設備 別記第2号 排煙設備 別記第3号 非常用の照明装置 別記第4号給水設備および排水設備 - 別表1~4
別表1 換気設備が設けられた居室の換気状況評価表 別表2 換気設備を設けるべき調理室等の換気風量測定表 別表3 排煙風量測定記録表 別表4 非常用の照明装置の照度測定表 - 別添様式(A4) 関係写真
- 調査実施の際や調査結果を依頼者へ報告する際の様式
・ 標準様式1~3、別添1、2 様式
- 土木事務所から改善を求められた際に提出する改善計画書の様式
・ 第7号様式 (福井県独自様式)
(3)その他
改正の概要、建築基準法施行規則、関係告示の本文等は、国土交通省のホームページをご覧下さい。
定期報告制度の見直しについて(国土交通省ホームページ)
このページのお問い合わせ先:建築住宅課建築環境グループ
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0506 FAX番号:0776-20-0693 e-mail:kenjyu@pref.fukui.lg.jp






