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耐震改修には税制の特典があります
このページのお問い合わせ先:建築住宅課住まいづくりグループ
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0506 FAX番号:0776-20-0693 e-mail:kenjyu@pref.fukui.lg.jp
最終更新日:2012年04月05日
H23年度 福井県木造住宅耐震化促進事業(耐震改修)
大規模地震から家族や財産、命を守るため、耐震改修工事を考えてみませんか?
- 福井県と各市町が連携して、住宅の耐震化を促進するために、耐震改修を支援しています。
耐震改修工事(住宅の耐震性能を高める)
対象となる住宅
- 昭和56年5月31日以前に着工して建設された一戸建て木造住宅
- 市町の耐震診断士派遣事業による耐震診断を受けた木造住宅で診断の結果、上部構造評定が1.0未満の住宅
- そのほか、各市町が要綱で定める要件を満たすこと
対象となる改修工事
- 改修後の上部構造評点が1.0以上となること。
ただし、住宅全体の耐震改修が困難な場合は、改修後の上部構造評点が0.7以上となること。
※上部構造評点1.0以上となる耐震改修の場合、所得税の特別控除等の税制優遇が受けられます。
※市町によっては、上部構造評点0.7~1.0までの耐震改修工事が補助対象でない場合があります。 - 福井県木造住宅耐震診断士が補強計画を行い、福井県木造住宅耐震推進協議会の判定をうけること。
- 福井県木造住宅耐震診断士が工事監理を行うこと 。
補助金額
- 補助金額 最大60万円 (耐震改修工事費の2/3以内)
耐震改修工事と同時に、窓の断熱改修等の省エネリフォームを行いませんか?
- 省エネリフォーム促進事業(県)
耐震改修工事と同時に窓の断熱改修等を行うと、国のエコポイントに上乗せして、県より省エネリフォームに要する費用の10%(最大20万円)の補助があります。
耐震改修工事の補助とあわせると、最大80万円の補助が受けられます。
- 詳しくは、こちらへ〔省エネリフォーム促進事業〕
申し込み窓口
- 各市町「木造住宅耐震化促進事業」担当課(平成23年4月現在)
| 市町名 | 担当課名 | 電話番号 | 市町名 | 担当課名 | 電話番号 |
| 福井市 | 建築指導課 | 0776-20-5574 | 永平寺町 | 建設課 | 0776-61-3948 |
| 敦賀市 | 住宅政策課 | 0770-22-8141 | 池田町 | 産業振興課 | 0778-44-8005 |
| 小浜市 | 都市整備課 | 0770-53-1111 | 南越前町 | 建設整備課 | 0778-47-8003 |
| 大野市 | 都市計画課 | 0779-66-1111 | 越前町 | 建設課 | 0778-34-8727 |
| 勝山市 | 建設課 | 0779-88-8107 | 美浜町 | 土木建築課 | 0770-32-6707 |
| 鯖江市 | 建築営繕室 | 0778-53-2240 | 高浜町 | 建設整備課 | 0770-72-7702 |
| あわら市 | 建設課 | 0776-73-8031 | おおい町 | 建設課 | 0770-77-1111 |
| 越前市 | 建築住宅課 | 0778-22-3074 | 若狭町 | 建設課 | 0770-45-9104 |
| 坂井市 | 都市計画課 | 0776-50-3052 |
耐震改修には税制の特典があります
(ただし、上部構造評点1.0以上となる耐震改修工事に限ります。)
- 国では、耐震診断、耐震改修を促進するため次のような税制優遇を行います。
- 所得税の控除
自ら居住するための住宅の所有者が、平成25年12月31日までに、昭和56年5月31日以前に建設された住宅を現行の耐震基準に適合するために耐震改修工事を行った場合、当該耐震改修工事に要した費用から補助金額を控除した額の10%相当額(20万円を限度)が所得税から控除されます。
- 固定資産税の減額
昭和56年5月31日以前に建設された住宅について、30万円以上の耐震改修工事を行った場合、当該住宅に係る固定資産税(120㎡相当分まで)が次のとおり減額されます。 -
耐震改修を行った時期 減額期間 軽減額 平成22年~平成24年 2年間 1/2を減額 平成25年~平成27年 1年間 1/2を減額
改修工事の注意事項
- 耐震改修工事に着工する前に各市町への申し込みが必要です。
- 補強工事と同時にリフォーム工事を行う場合、見積書の作成時に耐震補強部分とリフォーム部分を区別する必要があります。
- 見積書は、変更工事の時に協議しやすいように、詳細な数量や仕様を記載して下さい。
- トラブルを回避するために、契約書は必ず取り交わし、設計図や見積書の内容について、しっかりと確認して下さい。
- 既設住宅の状況によっては、設計図どおり工事ができない場合があります。設計者、工事監理者と話し合いながら工事を進めて下さい。
関連ファイルダウンロード
事業概要チラシ(PDF形式:139KB)
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