住まい・土地
二級・木造建築士の登録や各種届出等について
(お知らせ) 平成21年4月1日からカード型の免許証になりました。
平成20年11月28日に施行された改正建築士法により、一級建築士免許証の様式が、従来の紙面によるものから携帯しやすいカード型に改正されたことから、福井県知事が交付する二級建築士免許証および木造建築士免許証も同様にカード型に改正されました。
( 注意 )
1.この改正は、既に紙面の免許証をお持ちの方について、カード型に書換えを義務づけるものではありません。
2.紙面の免許証は、平成21年4月1日以降も引き続きそのまま有効です。
3.既に紙面の免許証をお持ちの方は、希望する場合、書換え交付申請によりカード型の免許証にすることができます。
はじめに
二級(木造)建築士になるためには、建築士試験に合格したのち建築士名簿に登録され、知事の免許を受ける必要があります。また、建築士になったあとでも登録事項に変更があった場合等は、その旨を知事に届出等する必要があります。
これらの規定は、建築士法や建築士法施行細則で定められており、次のような種類があります。
なお、一級建築士については、(社)日本建築士会連合会のホームページをご覧ください。
一級建築士の登録について (社)日本建築士会連合会ホームページ
1.届出等の種類と提出先
(1)届出等の種類
① 新規に免許申請するとき (免許申請)
② 登録事項(名前、生年月日、性別)に変更があったとき、紙面の免許証をカード型にするとき (登録事項変更届 兼 免許証書換え交付申請)
③ 住所や勤務先が変わったとき (住所等の届出)
④ 免許証を汚損したとき、失ったとき (再交付申請)
⑤ その他の届出等 (死亡等届、免許取消申請、失踪宣言届)
(2)提出先
① の提出先
福井市御幸3丁目10-15 福井県建設会館2階
社団法人 福井県建築士会 TEL 0776-24-8781
または
福井市大手3丁目17-1 県庁9階
福井県土木部建築住宅課 TEL 0776-20-0506
②~⑤ の提出先
福井市大手3丁目17-1 県庁9階
福井県土木部建築住宅課 TEL 0776-20-0506
2.免許申請
二級・木造建築士になるためには、試験に合格した後、二級・木造建築士名簿に登録され知事の免許を受けなければなりません。
試験の合格に有効期限はありませんが、この登録がないと建築士として建築物の設計や工事監理を行うことができませんので、 速やかに免許申請をして登録を受けることをお勧めします。
(免許申請をするときは、なるべく合格通知書に記載されている期日までに行ってください。)
二級(木造)建築士免許申請書 (PDF形式)
建築士免許証写真票 (PDF形式)
二級(木造)建築士住所等届 (PDF形式)
免許証用写真※1 ・・・ 2枚 (縦4.5cm、横3.5cmで、裏面に氏名および撮影年月日を記入すること)
免許手数料 ・・・ 19,200円 (福井県収入証紙)
戸籍謄本または戸籍抄本 ・・・ 1通
登記されていないことの証明書※2 ・・・ 1通
合格通知書(提示)
印鑑(訂正が必要な場合のため等)
※1 免許証用写真は、申請前6月以内に撮影したもので、無帽、正面、上半身、無背景としてください。この写真は、免許証に転写されます。免許証用写真は、「二級(木造)建築士免許申請書」および「建築士免許証写真票」の所定の欄にのり付けして提出してください。
※2 「登記されていないことの証明書」は、建築士法第7条第2号の『絶対的欠格事由(成年被後見人または被保佐人)に該当しないこと』を証明するためのもので、福井地方法務局の窓口で発行しています。
詳細は、福井地方法務局戸籍課 福井市春山1丁目1番54号 電話 0776-22-4344 までお問合せください。
3.登録事項変更届と免許証書換え交付申請
登録事項(氏名、生年月日および性別)に変更があったときは、30日以内に免許を受けた知事に届出しなければなりません。また、免許証に記載された事項(氏名および生年月日)に変更があったときは、免許証の書換え交付申請をしなければなりません。
また、既に紙面による免許証をお持ちの方で、カード型の免許証を希望される方は、この「二級(木造)建築士登録事項変更届兼書換え交付申請書」により書換え交付の申請をすることができます。このとき登録事項、住所、勤務先等に変更が無ければ「戸籍謄本または戸籍抄本 」および「二級(木造)建築士住所等届」の添付は不要です。
二級(木造)建築士登録事項変更届兼免許証書換え交付申請書 (PDF形式)
建築士免許証写真票 (PDF形式)
免許証用写真※ ・・・ 2枚 (縦4.5cm、横3.5cmで、裏面に氏名および撮影年月日を記入すること)
書換え交付手数料 ・・・ 5,900円 (福井県収入証紙)
戸籍謄本または戸籍抄本 ・・・ 1通
二級(木造)建築士免許証
二級(木造)建築士住所等届 (PDF形式)
※ 免許証用写真は、申請前6月以内に撮影したもので、無帽、正面、上半身、無背景としてください。この写真は、免許証に転写されます。免許証用写真は、「二級(木造)建築士登録事項変更届兼免許証書換え交付申請書」および「建築士免許証写真票」の所定の欄にのり付けして提出してください。
4.住所等の届出
住所や勤務先等に変更があったときは、30日以内に免許を受けた知事および住所地の知事に届け出なければなりません。
二級(木造)建築士住所等届 (PDF形式)
5.再交付申請
免許証を汚損または失ったときは、遅滞なく再交付申請書を知事に提出し、免許証の再交付を受けなければなりません。また、再交付の申請をした後、失った免許証を発見したときは、10日以内にこれを返納しなければなりません。
二級(木造)建築士免許証再交付申請書 (PDF形式)
建築士免許証写真票 (PDF形式)
免許証用写真※ ・・・ 2枚 (縦4.5cm、横3.5cmで、裏面に氏名および撮影年月日を記入すること)
再交付手数料 ・・・ 5,900円 (福井県収入証紙)
二級(木造)建築士免許証(汚損したとき)
二級(木造)建築士住所等届(住所や勤務先等に変更があった場合) (PDF形式)
※ 免許証用写真は、申請前6月以内に撮影したもので、無帽、正面、上半身、無背景としてください。この写真は、免許証に転写されます。免許証用写真は、「二級(木造)建築士免許証再交付申請書」および「建築士免許証写真票」の所定の欄にのり付けして提出してください。
6.その他の届出等
(1)死亡等届
建築士法第8条の2の各号のいずれかに該当することとなったときは、それぞれに掲げる者は30日以内に知事に届け出なければなりません。
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○ 建築士法(抜粋) 一 死亡したとき ・・・ その相続人 |
二級(木造)建築士死亡等届 (PDF形式) 
届出の原因となる事実を証する書類
二級(木造)建築士免許証(建築士法第8条の2第三号の場合に限る。)
(2)免許取消申請
免許の取消しの申請をするときは、取消申請書に免許証を添えて知事に提出してください。
二級(木造)建築士免許取消申請書 (PDF形式) 
二級(木造)建築士免許証
(3)失踪宣言届
失踪の宣言を受けたときは、失踪の届出義務者は、失踪の宣言の日から30日以内に失踪宣言届を知事に届け出なければなりません。
二級(木造)建築士失踪宣言届 (PDF形式) 
このページのお問い合わせ先:建築住宅課建築環境グループ
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0506 FAX番号:0776-20-0693 e-mail:kenjyu@pref.fukui.lg.jp






