住まい・土地
構造計算における荷重・外力(積雪荷重、風圧力)について
本ページは、構造計算において福井県内で適用される荷重・外力(積雪荷重、風圧力)の値について解説しています。
積雪荷重について
単位荷重
建築基準法施行令第86条第2項に基づき、規則(建築基準法施行細則)において県下全域を多雪区域と定め、単位荷重を積雪量1cmごとに30N/㎡以上と定めています。
(参考)(建築基準法施行細則 抜粋)
(積雪荷重)
第23条 令第86条第2項の規定により県下全域(福井市を除く。)を多雪区域とする。
2 多雪区域における積雪の単位重量は、積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき30ニュートン以上としなければならない。
垂直積雪量
建築基準法施行令第86条第2項に基づき、規則(建築基準法施行細則)において以下のページに記載のとおり定めています。
(参考)(建築基準法施行細則 抜粋)
(積雪荷重)
第24条 令第86条第3項の垂直積雪量(以下この条において「垂直積雪量」という。)は、別表第二に掲げる数値とする。ただし、実況の積雪量が垂直積雪量と著しく異なる区域については、実況の積雪量を垂直積雪量とすることができる。
指導基準および運用方針
福井県では、以下のページに記載のとおり「福井県積雪荷重等指導基準および運用方針」を定めていますので、これに従い設計を行うようお願いします。
風圧力
地表面粗度区分
福井県では、地表面粗度区分ⅠおよびⅣの区域は定めておりません。
このため、地表面粗度区分の区域は下表のとおりとなります。
<都市計画区域内>
| 建築物の高さ(H)による区分 | 海岸線又は湖岸線からの距離(L)による区分 | ||
| L≦200m | 200m<L≦500m | L>500m | |
| H≦13m | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
| 13m<H≦31m | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ |
| H>31m | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ |
<都市計画区域外>
| 建築物の高さ(H)による区分 | |
| H≦13m | Ⅲ |
| H>13m | Ⅱ |
※ 海岸線・湖岸線については、対岸までの距離が1,500m以上のものに限ります。
準都市計画区域についても都市計画区域外となります。
都市計画区域の内外については、福井県の都市計画のページをご覧ください。
風速
平成12年建設省告示第1454号第二により、以下のとおり定められています。
| 市町の区分 | Vo(m/s)の値 |
| 敦賀市、小浜市、三方郡美浜町、大飯郡高浜町、 大飯郡おおい町、三方上中郡若狭町 |
32 |
| 上記以外の市町 | 30 |
※ 告示上は平成12年時点の市郡名の表示となっています。
(敦賀市、小浜市、三方郡、遠敷郡、大飯郡)
このページのお問い合わせ先:建築住宅課建築環境グループ
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0506 FAX番号:0776-20-0693 e-mail:kenjyu@pref.fukui.lg.jp






