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住まい・土地


最終更新日:2011年12月16日

構造計算における荷重・外力(積雪荷重、風圧力)について

 本ページは、構造計算において福井県内で適用される荷重・外力(積雪荷重、風圧力)の値について解説しています。

積雪荷重について

単位荷重

 建築基準法施行令第86条第2項に基づき、規則(建築基準法施行細則)において県下全域を多雪区域と定め、単位荷重を積雪量1cmごとに30N/㎡以上と定めています。

(参考)(建築基準法施行細則 抜粋)
(積雪荷重)
第23条 令第86条第2項の規定により県下全域(福井市を除く。)を多雪区域とする。
2 多雪区域における積雪の単位重量は、積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき30ニュートン以上としなければならない。


垂直積雪量

 建築基準法施行令第86条第2項に基づき、規則(建築基準法施行細則)において以下のページに記載のとおり定めています。

建築基準法施行令第86条に基づく垂直積雪量

(参考)(建築基準法施行細則 抜粋)
(積雪荷重)
第24条 令第86条第3項の垂直積雪量(以下この条において「垂直積雪量」という。)は、別表第二に掲げる数値とする。ただし、実況の積雪量が垂直積雪量と著しく異なる区域については、実況の積雪量を垂直積雪量とすることができる。


指導基準および運用方針

 福井県では、以下のページに記載のとおり「福井県積雪荷重等指導基準および運用方針」を定めていますので、これに従い設計を行うようお願いします。

福井県積雪荷重等指導基準および運用方針

 

風圧力

地表面粗度区分

 福井県では、地表面粗度区分ⅠおよびⅣの区域は定めておりません。
 このため、地表面粗度区分の区域は下表のとおりとなります。

<都市計画区域内>

建築物の高さ(H)による区分 海岸線又は湖岸線からの距離(L)による区分
L≦200m 200m<L≦500m L>500m
H≦13m
13m<H≦31m
H>31m

 <都市計画区域外>

建築物の高さ(H)による区分  
H≦13m
H>13m

  ※ 海岸線・湖岸線については、対岸までの距離が1,500m以上のものに限ります。
  準都市計画区域についても都市計画区域外となります。
  都市計画区域の内外については、福井県の都市計画のページをご覧ください。


風速

 平成12年建設省告示第1454号第二により、以下のとおり定められています。

市町の区分 Vo(m/s)の値
敦賀市、小浜市、三方郡美浜町、大飯郡高浜町、
大飯郡おおい町、三方上中郡若狭町
32
上記以外の市町 30

※ 告示上は平成12年時点の市郡名の表示となっています。
  (敦賀市、小浜市、三方郡、遠敷郡、大飯郡)

 

 

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このページのお問い合わせ先:建築住宅課建築環境グループ
住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0506  FAX番号:0776-20-0693  e-mail:kenjyu@pref.fukui.lg.jp 

 

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