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最終更新日:2011年12月16日

平成19年6月20日施行 改正建築基準法について

 平成17年11月に発覚した構造計算書偽装事件を受け、こうした問題の再発を防止するため、建築基準法等の一部改正が行われ、平成19年6月20日から施行されました。 

1.改正建築基準法の施行前後における適用関係について

 6月20日より前に確認済証が交付されている場合でも、工事の着手が6月20日以降である場合は、改正後の構造関係規定が適用されます。改正前の構造関係規定で着工した場合は、違反建築物となるので注意してください。

2.構造計算適合性判定について

(1) 構造計算適合性判定制度の創設

 構造計算書の偽装等を防止するため、高さ20mを超える鉄筋コンクリート造の建築物等一定の高さ以上等の建築物については、第三者機関による構造審査(ピアチェック)が義務付けられました。

(2) 構造計算適合性判定機関の指定

 福井県では、以下の3機関を構造計算適合性判定機関として平成19年6月19日に指定しました。

   ○財団法人 福井県建築住宅センター
          住 所 : 福井県福井市御幸三丁目10番15号
          業務を行う事務所の所在地 : 福井県福井市城東四丁目22番16号

   ○財団法人 日本建築センター
          住 所 : 東京都千代田区外神田六丁目1番8号
          業務を行う事務所の所在地 : 大阪府大阪市中央区南本町一丁目7番15号

   ○財団法人 日本建築総合試験所
          住 所 : 大阪府吹田市藤白台五丁目8番1号
          業務を行う事務所の所在地 : 大阪府大阪市中央区谷町二丁目3番12号

3.確認申請手数料の改正について

 構造計算適合性判定制度の創設に伴い、確認申請の手数料を改正しました。

 ≪注 意≫
 改正建築基準法の施行前の大臣認定プログラム(旧大臣認定プログラム)で構造計算を行った場合は、認定基準の改正に伴い、原則、『大臣認定プログラムではない』扱いとなるため、手数料の表では『手計算等』の扱いとなります。また、旧大臣認定プログラムを使用することは可能ですが、構造関係規定の改正部分については、別途検討する必要があります。

≪お願い≫
 審査の迅速化・合理化のため、申請時には電子データの提出に御協力願います。

4.建築確認の審査期間の延長について

 構造計算適合性判定制度の導入等に伴い、建築確認の審査期間が35日間(改正前は21日間)に延長されました。また、詳細な構造審査を要する場合には、最大で70日間まで延長されます。

5.指針に基づく厳格な審査の実施について

 確認審査や中間・完了検査に関する指針(平成19年告示第835号)が告示で定められ、建築主事や指定確認検査機関の確認検査員は、これに従って適正に確認審査等を行うことが義務付けられました。
 従来、設計図書に関係法令に適合しない箇所や不整合な箇所がある場合には、建築主事等が申請者にその旨を連絡し、補正させた上で確認するという慣行が見られましたが、こうした行為が偽装問題等の一因となっていたことを踏まえ、指針においては、誤記や記載漏れ等を除き、図書の差替えや訂正がある場合には、再申請を求めることとしています。
 従って、申請前に設計図書のチェックを十分に行うことは当然のこと、予め建築計画の内容を確定した上で、確認申請を行なう必要があります。
 設計図書の作成および確認審査を円滑に行うためにも、確認申請書には、以下のチェック表により、添付を要する図書や明記すべき事項を確認したものを添えて提出してください。

6.各種様式の改正等について

(1) 確認申請書等の様式の改正

 確認申請書の様式(第2号様式)第2面の【3.設計者】欄では、『代表となる設計者』および『その他の設計者』に区分して記入する等、各種様式が改正されました。
 新様式は、財団法人建築行政情報センターのホームページからダウンロードできます。

(2) 安全証明書の様式の新設

 建築士が構造計算によって建築物の安全性を確かめた場合には、証明書を設計の委託者に交付し、当該建築物に係る確認申請をする場合には、証明書の写しを添付することになりました。

7.中間検査について

 階数が3以上である共同住宅(2階の床およびこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程)について、中間検査が義務付けされました。
 これに伴い、福井県では中間検査を要する建築物と特定工程の見直しを行い、平成19年5月に公告しています。
(なお、同内容更新の公告を平成22年3月に行っています。)

8.建築主の皆様へのお願い

 建築確認・検査は、建築物の安全を確保するための重要な手続きで、直接には、設計者や工事施工者の方々が対応されるものと思われますが、これらの手続きが円滑に行われるためには、建築主の皆様の理解が不可欠です。

  1. 設計条件や要求事項について、設計者と事前に綿密に打合せを行い、意匠・構造・設備の整合性のとれた設計図書により確認申請を行なってください。
  2. 設計図書の作成や確認申請の手続き(構造計算適合性判定の対象となる場合には、その手続きも含みます。)に必要な期間を考慮して、出来るだけ余裕のあるスケジュールを設定してください。 
  3. 設計内容の変更を行う場合は、軽微な変更を除き、計画変更の確認の手続きが必要となりますので、当初の建築確認申請の段階で設計内容を十分に詰めておくとともに、設計内容の変更を検討する場合は、工事のスケジュールの影響について十分に留意してください。

9.改正建築基準法に係る相談窓口の設置について

 改正建築基準法に係る建築確認等の手続きの円滑化を図るため、設計者、施工者等からの相談に応じる相談窓口を設置しました。

 ≪相談時間≫
    土日・祝日を除く次の時間帯に相談を受け付けます。
           午前 ・・・ 8時30分から12時まで
           午後 ・・・ 13時から17時15分まで

≪相談窓口≫
   ○ 福井県土木部建築住宅課            0776-20-0506
   ○ 福井土木事務所 建築営繕課          0776-24-5179
   ○ 三国土木事務所 建築課             0776-82-1110
   ○ 奥越土木事務所 建築課             0779-66-8138
   ○ 丹南土木事務所 建築課            0778-23-4538
   ○ 丹南土木事務所鯖江丹生土木部 建築課  0778-34-0464
   ○ 嶺南振興局敦賀土木事務所 建築課     0770-22-5486
   ○ 嶺南振興局小浜土木事務所 建築課     0770-56-5914

10.提出を要しない認定書の写しについて

 平成19年11月14日に建築基準法施行規則の一部を改正する省令が公布・施行となり、確認申請時の認定書の写しの提出については、建築主事が求める場合に限られることとなりました。
 福井県では、認定の内容を収録した図書(新日本法規出版株式会社の「新耐火防火構造材料等便覧」)を保有していますので、この便覧に掲載されている構造方法等の認定書の写しの提出は不要です。
 当該図書に掲載されている認定品目は、新日本法規出版株式会社のホームページで検索できますので、ご活用ください。

 そのほか建材メーカー等のホームページで構造方法等の認定書および仕様が確認できる場合は、その旨(認定番号、ホームページで確認できる旨、当該ホームページのアドレス等)を記載すれば認定書の写しの提出は不要といたします。

 「新耐火防火構造材料等便覧」には、防耐火構造、防火設備等、防火工法、防火材料および一般構造について、材料構成等の認定内容が収録されています。

 また、この便覧は加除式の図書のため、最新の認定に係る構造方法等の仕様が掲載されていない場合があります。この様な構造方法を用いる場合は、あらかじめ建築主事(土木事務所)に認定書の写しの提出の要否をご確認下さい。 

<H23.2 追記>
 (財)建築行政情報センターが、特定行政庁、指定確認検査機関および構造計算適合性判定機関に対して、構造方法等の認定データベースを閲覧に供しています。
 平成22年6月の建築確認手続き等の運用改善により、このデータベースについても認定書の内容を収録した図書として取り扱われることが明確化されました。
 このため、構造方法等の認定に係る認定書の写しの添付については、原則として、確認申請において提出不要となっています。

11.新しい建築確認手続きの要点(パンフレット)の配布について

 国土交通省から新しい建築確認手続きの要点について、設計者、施工者、デベロッパーなど主に事業者の皆様が読まれることを念頭にわかりやすく説明したパンフレットが発行されました。

12.関連情報

       電話相談室、質疑・応答(Q&A)、4号建築物の確認申請書および添付図書の作成例、様式等の記載事例 他

       『2007年版建築物の構造関係技術基準解説書』の質問と回答、正誤表、講習会 他

 

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住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0506  FAX番号:0776-20-0693  e-mail:kenjyu@pref.fukui.lg.jp 

 

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