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最終更新日:2012年05月02日

違法設置エレベーター等に関する情報受付窓口設置について

違法に設置されているエレベーター対策について

 平成21年2月に、兵庫県姫路市の食品会社の工場に設けたエレベーターにおいて、死亡事故が発生しました。
 工場等に設置される簡易リフト、エレベーターに関しては、労働安全衛生法と、建築基準法が適用されますが、事故を起こしたエレベーターについては、建築基準法の規定に基づく確認申請等の手続きがされておらず、建築基準法に適合しない部分があったことが確認されています。
 企業等のコンプライアンス(法令遵守)が強く求められる昨今、事業者におかれましては、工場等に簡易リフト、エレベーターを設置される際は、労働安全衛生法に係る設置届または設置報告書と、建築基準法に基づく手続き(建築確認、完了検査、定期検査報告)を適正に行っていただきますようお願いします。
 

相談窓口の設置

 違法設置エレベーターまたはその疑いがあるエレベーターに関する情報の受付窓口を次のとおり設置しました。
 違法設置エレベーターまたはその疑いがあるエレベーター をご存知の方は、その情報を受付窓口までお寄せいただきますようお願いします。
 

設置場所 担当部署名 電話
吉田郡永平寺町 福井土木事務所 建築営繕課 0776-24-5179
あわら市、坂井市 三国土木事務所 建築課 0776-82-1110
大野市、勝山市 奥越土木事務所 建築課 0779-66-8138
越前市、南条郡南越前町、今立郡池田町 丹南土木事務所 建築課 0778-23-4538
鯖江市、丹生郡越前町 丹南土木事務所 鯖江丹生土木部 建築課 0778-34-0464
敦賀市、三方郡美浜町、
三方上中郡若狭町(旧三方町の地域)
嶺南振興局 敦賀土木事務所 建築課 0770-22-5486
三方上中郡若狭町(旧上中町の地域)
小浜市、大飯郡おおい町、高浜町
 嶺南振興局 小浜土木事務所 建築課 0770-56-5914
福井市 福井市建設部建築事務所建築指導課 0776-20-5574
福井県全域 福井県土木部建築住宅課 0776-20-0506

事業者の皆様へ

 建築基準法では、簡易リフトまたは1t未満のエレベーターについても、原則として、建築確認、完了検査、定期検査報告が必要となります。
 リーフレット(事業者の皆様へ)

 

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このページのお問い合わせ先:建築住宅課
住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0505  FAX番号:0776-20-0693  e-mail:kenjyu@pref.fukui.lg.jp 

 

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