住まい・土地
省エネ法の改正について
地球温暖化対策の一層の推進を図るため、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(以下「省エネ法」という。)が平成20年5月30日に改正されました。 ≪平成21年4月1日施行(一部平成22年4月1日)≫
これにより、平成22年4月1日からは、 特定建築物の要件が床面積の合計が2,000㎡以上の住宅・建築物から300㎡以上の住宅・建築物に引き下げられ、床面積の合計が2,000㎡以上の特定建築物を「第一種特定建築物」、床面積の合計が300㎡以上2,000㎡未満の特定建築物を「第二種特定建築物」と規定されることになりました。
これまでは、床面積の合計が2,000㎡以上の住宅・建築物の新築・増築・改築・大規模修繕等を行う場合に省エネ措置の所管行政庁への届出が義務付けられていましたが、平成22年4月からは床面積の合計が300㎡以上の住宅・建築物の新築・増築・改築を行う場合についても、同様の届出等が義務付けられることになりました。
1.省エネルギー措置の届出の概要
下表のいずれかに該当する場合、所管行政庁へ届出が必要です。届出後も、省エネ措置に関する維持保全の状況を、定期に所管行政庁へ報告しなければなりません。
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対象建築物
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第一種特定建築物
( 床面積が2,000㎡以上 ) |
第二種特定建築物
( 床面積が300㎡以上2,000㎡未満 ) |
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用 途
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住宅
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非住宅
建築物
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住宅
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非住宅
建築物
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届
出
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新 築 |
床面積が2,000㎡以上
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床面積が300㎡以上2,000㎡未満
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| 増 築 |
増築部分の床面積が2,000㎡以上
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増築部分の床面積が300㎡以上
かつ
増築後床面積の1/2以上
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改 築
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改築部分の床面積が2,000㎡以上
または
全体の1/2以上
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改築部分の床面積が300㎡以上
かつ
全体の1/2以上
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修繕
・
模様替え
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場合による
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―
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―
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設備改修
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場合による
(共用部分)
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場合による
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―
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―
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届出にかかる
省エネ措置が
著しく不十分
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指示・公表・命令(罰則)
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勧告
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定期報告(3年毎)
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必要
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―
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必要
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2.届出の対象となる大規模な修繕等
修繕・模様替えの規模は、要件が大別され以下の3通りになります。それぞれ個々について3つ(若しくは2つ)の要件のいずれかに該当するかを判断し、要件が該当する場合には届出の対象となります。
① 一定規模以上に当たる改修等
② 全体の1/2以上の改修等
③ 1フロア全ての改修
| ①一定規模以上にあたる改修等 | ②全体の1/2以上の改修等 | ③1フロア全ての改修 | ||
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屋根、外壁
または床
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屋根 | 修繕・模様替を行う屋根・壁・外気に接する床の面積の合計が2,000㎡以上 |
修繕・模様替を行う
屋根の面積が 屋根全体の1/2以上 |
- |
| 外気に 接する床 |
修繕・模様替を行う 外気に接する床の 面積が 床全体の1/2以上 |
- | ||
| 外壁 | 修繕・模様替を行う 外壁面積が道路以外 の敷地境界線からの 水平距離が1.5m以下 の部分を除く 外壁面積の1/2以上 |
- | ||
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空気調和設備
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熱源機器(暖房用) | 交換する熱源機器の定格出力の合計が300kW以上 | 交換する熱源機器の 定格出力の合計が 全体の1/2以上 |
- |
| 熱源機器(冷房用) | 交換する熱源機器の定格出力の合計が300kW以上 | 交換する熱源機器の定格出力の合計が 全体の1/2以上 |
- | |
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ポンプ
(暖房用)
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交換するポンプの定格流量の合計が900L/min以上 | 交換するポンプの定格流量の合計が 全体の1/2以上 |
- | |
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ポンプ
(冷房用)
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交換するポンプの定格流量の合計が900L/min以上 | 交換するポンプの定格流量の合計が 全体の1/2以上 |
- | |
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空気
調和機
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交換する空気調和機の定格風量の合計が60,000m3/h以上 |
交換する空気調和機の定格風量の合計が
全体の1/2以上 |
1つの階に設置されている全ての空気調和機を交換する場合 | |
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空気調和設備以外の
換気設備
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交換する送風機の電動機の定格出力の合計が5.5kW以上 |
交換する送風機の電動機の定格出力の合計が
全体の1/2以上 |
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| 照明設備 | 交換する部分の床面積の合計が2,000㎡以上 | 交換する部分の床面積の合計が 全体の1/2以上 |
1つの階の居室に設置されている全ての照明設備を交換する場合 | |
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給湯
設備
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熱源機器 | 交換する熱源機器の定格出力の合計が200kW以上 | 交換する熱源機器の定格出力の合計が 全体の1/2以上 |
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| 配管設備 | 交換する配管の長さが500m以上 | 交換する配管の長さが 全体の1/2以上 |
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| 昇降機 | 2以上の昇降機を交換する場合 | - | - | |
3.届出書、定期報告の提出について
(1) 届出書の提出
届出書は、原則、工事着手予定日の21日前までに提出してください。提出部数は、2部(正・副)です。
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届出書(第1号様式)
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変更届出書(第2号様式)
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添付書類(計算表および必要図面等)
【必須の添付図書】・外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための措置の内容を表示した各階平面図および断面図・空気調和設備等に係る省エネ措置の内容を表示した機器表(EVは仕様書)、系統図および各階平面図
(2) 定期報告書の提出
定期報告書は、届出の3年後に属する年度内に 提出してください。ただし、第二種特定建築物に該当する床面積が300㎡以上2,000㎡未満の住宅については、報告義務はありません。提出部数は、2部(正・副)です。
(3)提出先
| 建築物の所在地 | 提出先 |
| 福井市を除く県内全域 |
福井県土木部建築住宅課 (県庁9階) |
| 福井市 | 福井市役所建政部建築指導課 福井市大手3丁目10番1号 0776-20-5574 |
4.その他
法律や政令、関係告示等は、国土交通省のホームページをご覧ください。また、講習会やセミナーの開催、図書やプログラムの購入等は、財団法人建築環境・省エネルギー機構のホームページをご覧ください。
このページのお問い合わせ先:建築住宅課
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0505 FAX番号:0776-20-0693 e-mail:kenjyu@pref.fukui.lg.jp






