消費・生活
福井県消費生活審議会の概要
1 設置の根拠
《 福井県民の消費生活の安定および向上に関する条例(抜粋) 》
第六章 福井県消費生活審議会
(福井県消費生活審議会)
第31条 知事の諮問に応じ、県の基準の設定その他県民の消費生活の安定および向上に関する重要事項を調査審議し、第27条第1項のあっせんまたは調停を行い、ならびに第28条の貸付けについて審議するため、福井県消費生活審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織等)
第32条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命し、または委嘱する。
一 学識経験を有する者
二 消費者を代表する者
三 事業者を代表する者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審議会に、第27条第1項のあっせんまたは調停を行い、および第28条の貸付けについて審議するため、消費者苦情処理部会を置く。
5 前項に規定するもののほか、審議会に専門事項を調査審議するため、部会を置くことができる。
6 前各号に定めるもののほか、審議会の組織および運営に関し必要な事項は、規則で定める。
《 福井県民の消費生活の安定および向上に関する条例施行規則(抜粋) 》
(会長)
第25条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議および議決)
第26条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(専門委員)
第27条 審議会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(庶務)
第29条 審議会の庶務は、安全環境部県民安全課において処理する。
(委任)
第30条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(その他)
第32条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
2 福井県消費生活審議会委員名簿 (平成23年10月12日現在)
| 区 分 | 氏 名 | 役 職 名 |
| 学識経験者 | 荒井 紀子 | 福井大学 教授 |
| 加藤 隆夫 | 仁愛大学 名誉教授 | |
| 原田 政美 | 福井県立大学 教授 | |
| 松原 淳一 | 日本銀行福井事務所 所長 | |
| 山下 裕己 | 福井新聞社 論説主幹 | |
| 事業者代表 | 奥居 稠明 | (社)福井県建築士会 会長 |
| 香川 哲夫 | 福井県経済農業協同組合連合会 代表理事専務理事 | |
| 坂本 法子 | 福井県商工会女性部連合会 会長 | |
| 福岡 政弘 | 福井県生活衛生同業組合連合会 会長 | |
| 宮崎 和彦 | 福井県商工会議所連合会 理事・事務局長 | |
| 消費者代表 | 井上 智子 | 南越前町消費者グループ連絡協議会 会長 |
| 豊嶋 美代子 | 福井県消費者グループ連絡協議会 会長 | |
| 野田 美智子 | 坂井市消費者団体連絡協議会 会長 | |
| 松田 千鶴子 | JA福井県女性組織協議会 会長 | |
| 美尾谷 清美 | 敦賀市消費者連絡協議会 会長 |
4 答申
平成16年度答申
このページのお問い合わせ先:県民安全課
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0287 FAX番号:0776-20-0633 e-mail:kenan@pref.fukui.lg.jp






