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最終更新日:2012年05月21日

福井県青少年愛護条例に基づく有害刃物類の指定について

 福井県青少年愛護条例に基づき、次のとおり青少年の健全な育成に有害な刃物類を指定しました。

1 指定刃物類の形状等
(1)固定式のナイフ
   銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和33年総理府令第16号)第17条の規定により測定した刃体の長さ(以下「刃体の長さ」という。)が6センチメートル           を超えるものであって、刃体が柄に固定されたもの(日常生活で使用されるものを除く。)
(2)折りたたみ式のナイフ
   刃体の長さが6センチメートルを超えるものであって、刃体と柄の結合部の軸を中心として開刃するもの(開刃した刃体を柄に固定させる装置を有しないもの        および日常生活で使用されるものを除く。)
(3)スライド式のナイフ
   刃体の長さが6センチメートルを超えるものであって、通常は柄の内部に刃体が収納され、使用に際し、止め具を外して柄を振ること等により刃体を露出させ      るもの(露出した刃を柄に固定させる装置を有しないものおよび日常生活で使用されるものを除く。)

2 指定理由
  形状、構造または機能が人体に危害を及ぼすおそれがあり、これを青少年に所持させることがその健全な育成を阻害すると認められる。

3 指定年月日
  平成20年6月26日

4 指定の手続き
  当該指定について、平成20年6月26日に開催した福井県青少年愛護審議会に諮問し、適当と認めるとの答申を受けた。

5 指定の効果
(1)刃物類の販売業者等は、青少年に対し、有害指定を受けた刃物類の販売等をしてはならない。
(2)上記に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
(3)何人も、青少年に対し、有害刃物類の携帯等をさせないようにしなければならない。

6 参考
(1)今回の指定により販売等が規制されるナイフの通称(例示)
   サバイバルナイフ、ランボーナイフ、ボウイナイフ、スキナーナイフ、コンバットナイフ、フィレナイフ、ダイバーズナイフ、ダガーナイフ、グルカナイフ、インディー         ジョーンズ、フォールディングナイフ、ロックブレードナイフ、スライドナイフ、振り出しナイフ
(2)規制から除外される刃物の通称(例示)
   果物ナイフ、カッターナイフ、切出しナイフ、冷凍ナイフ、パン切りナイフ、ツールナイフ、包丁、くり小刀、はさみ、おの、まさかり、なた、鎌、のみ

7 これまでの有害指定の状況
(1)平成10年2月9日指定
   通称「バタフライナイフ」
(2)平成11年1月27日指定
   通称「ブッシュダガーナイフ」または「プッシュダガーナイフ」
(3)平成11年5月25日指定
   通称「ペンナイフ」
 

 

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このページのお問い合わせ先:県民安全課青少年育成グループ
住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0745  FAX番号:0776-20-0633  e-mail:kenan@pref.fukui.lg.jp 

 

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