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最終更新日:2012年05月21日

福井県青少年愛護審議会の概要

 設置の根拠

《福井県青少年愛護条例(抜粋)》

(審議会の設置)
第46条 青少年の指導、育成、保護および矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項な
 ら
に知事の諮問に応じて第48条に規定する事項を調査審議するため、福井県青少年愛護審
 議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織等)
第47条 審議会は、学識経験を有する者のうちから、知事が委嘱する委員20人以内をもつて組
 織する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

  

福井県青少年愛護条例施行規則(抜粋)

 (審議会の会長および副会長)
第15条 条例第46条の福井県青少年愛護審議会(以下「審議会」という。)に会長および副会長
 1人を置く。
2 会長および副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会 議)
第16条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部 会)
第17条 審議会は、専門事項を調査審議するため、部会を置くことができる。

(幹 事)
第18条 審議会に幹事若干人を置き、県の職員または関係行政機関の職員のうちから、知事が
 任命し、または委嘱する。
2 幹事は、会長の命を受け、審議会の所掌事務について委員を補佐する。

(会長への委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営等に関し必要な事項は、会長が審議会に
 諮って定める。

  

福井県青少年愛護審議会委員、幹事名簿    平成22年4月1日現在

                                       (委員五十音順、敬称略) 

委 員 浅野 清美  福井農林高等学校長
委 員 伊井 彌州雄 福井県興行生活衛生同業組合専務理事
委 員 上田 秀徽 福井県子ども会育成連合会会長
委 員 戎 利光 福井大学教育地域科学部教授
委 員 大塚 潤三 福井新聞社論説委員
委 員 大西 義幸 青少年育成福井県民会議副会長
委 員 小川 忍 福井テレビジョン放送取締役
委 員 海道 洋子 福井県保育士会会長
委 員 木村 愛子 福井市地域活動連絡協議会理事
委 員 小林 弘幸 福井市殿下中学校長
委 員 小林 真実 臨床心理士
委 員 齋藤 正 福井家庭裁判所主任家庭裁判所調査官
委 員 清水 祥三 福井県書店商業組合副理事長
委 員 新道 忠雄 福井県商店街振興組合連合会副理事長
委 員 中川 和子 敦賀市主任児童委員
委 員 長谷川 功子 敦賀地区保護司会協力組織部長
委 員 春木 麻紀子 福井地区少年警察協助員
委 員 山下 善久 インターナショナルクラブ代表
委 員 横山 巌 福井市文殊小学校長
委 員 脇田 淳子 福井県PTA連合会副会長
幹 事 小和田 和義 県教育庁高校教育課長
幹 事 牧野 行治 県教育庁義務教育課長
幹 事 桑原 昌幸 県警察本部少年課長
幹 事 棟朝 秀一 福井市少年対策参事官
 

 

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住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0745  FAX番号:0776-20-0633  e-mail:kenan@pref.fukui.lg.jp 

 

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