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河川・砂防・港湾


最終更新日:2011年05月31日

河川法に関する許可について

やむを得ない理由で、河川区域内で土地を占用したり、工作物を設置する場合や、土地を掘削、切土、盛土したり工作物を設置する場合には、河川法による許可が必要です。

◆河川法第23条の許可

 河川から取水を行いたいとき

◆河川法第24条の許可

 河川区域内の土地を占用したいとき

◆河川法第26条の許可

 河川区域内の土地で工作物を新築、改築、除却するとき

◆河川法第27条の許可

 河川区域内の土地を掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更したいとき(河川法第26条の許可に係る行為を除く)

 

■申請書類

1.許可申請書

2.申請(事業計画)の概要

3.位置図(縮尺1/50,000程度のもの)

4.実測平面図(占用又は行為の区域を着色図示し、河川区域を明示すること)

5.工作物の設計図(平面図、側面図、構造図等)

6.占用する土地の面積求積図

7.河川の横断図、縦断図

8.現況の写真

9.その他必要な書類(公図、他の行政庁の許可等が必要な場合は、その処分を受けていることを示す書面の写し等)

申請する内容によって用意いただく添付書類が異なります。また、必要提出部数も内容によって異なります。

詳しくはお近くの土木事務所または河川課までお問い合わせください。

 

 

関連ファイルダウンロード
申請書(かがみ)(Word形式:21KB)
23条許可申請書(様式乙の1)(Word形式:25KB)
24条許可申請書(様式乙の2)(Word形式:19KB)
26条許可申請書(様式乙の4)(Word形式:20KB)
26条許可申請書(様式乙の4)(Word形式:20KB)
27条許可申請書(様式乙の5)(Word形式:23KB)
 

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このページのお問い合わせ先:河川課河川管理グループ
住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0480  FAX番号:0776-20-0696  e-mail:kasennka@pref.fukui.lg.jp 

 

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