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産業振興


最終更新日:2011年10月12日

砂利採取計画認可申請に関する手続について

福井県内で砂利の採取(洗浄を含む。)を行おうとする者は、

 1 砂利を採取する所在地の福井県知事に対し、砂利採取業の登録を受ける。

 2 砂利採取計画の申請を行い、福井県知事の認可を受ける。

必要があります。なお、砂利採取行為であるかが不明な場合はお問い合わせください。

また、河川砂利の採取の場合は河川法に基づく申請が必要です。

砂利採取業の登録

 福井県内で砂利採取を行おうとする者は、福井県知事の登録を受けてください。

 申請書類、添付書類、手数料等については、福井県産業労働部地域産業・技術振興課へお問い合わせください。

 【お問い合わせ先】福井県 産業労働部 地域産業・技術振興課 TEL:0776-20-0377

砂利採取計画の認可申請

概要

 砂利の採取(洗浄を含む。)を行おうとする者は、当該採取場ごとに採取計画を定め、採取を行おうとする場所を

管轄する土木事務所へ申請し認可を受けてください。

申請手続き

 認可申請を行う場合は、認可申請書と所定の添付書類を併せて当該砂利採取場の所在地を管轄する土木事務所へ

提出してください。

【認可申請様式】 新規認可申請書 砂利採取認可申請書(Word形式:79KB) 

            変更認可申請書 砂利採取変更認可申請書(Word形式:70KB)

【添付書類】    添付書類   添付書類(Word形式:56KB)

【手数料】 新規認可申請 37,700円(福井県証紙を貼付してください)

       変更認可申請 17,000円(福井県証紙を貼付してください)

 なお、添付書類の記載方法等は提出しようとする砂利採取地を管轄する土木事務所へお問い合わせください。

砂利採取業務主任者

 砂利採取業を行う場合は、その場所ごとに砂利採取に伴う災害防止に関する職務を遂行するため「砂利採取業務

主任者」を置くことになっています。

 砂利採取業務主任者となるには、例年11月頃実施している砂利採取業務主任者試験に合格する必要があります。

試験の案内については、福井県産業労働部地域産業・技術振興課へお問い合わせください。

【お問い合わせ先】 福井県 産業労働部 地域産業・技術振興課 TEL:0776-20-0377

 

 

関連ファイルダウンロード
砂利採取認可申請書(Word形式:79KB)
砂利採取変更認可申請書(Word形式:70KB)
添付書類(Word形式:56KB)
 

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このページのお問い合わせ先:河川課河川管理グループ
住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0480  FAX番号:0776-20-0696  e-mail:kasennka@pref.fukui.lg.jp 

 

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