住まい・土地
土地取引届出制度(事後届出)
一定面積以上の土地取引には届出が必要です
1.土地売買等の届出制度
(1)届出制度の趣旨
みんなが自分の利益だけを考えて勝手に土地を取引したり、利用したらどうなるでしょうか。土地は、現在のみならず、将来の国民にとっても限られた貴重な資源であり、国民の諸活動にとって不可欠な基盤です。一人の人が土地を利用すれば、地域の人々の生活や周辺の自然環境にも影響を及ぼすので、自分勝手な土地利用は、周りの人々や将来の人々にまで迷惑をかけることになるかもしれません。このため、土地は地域全体の住みやすさや自然環境との調和などを考えて、適正に利用することが大切です。
国土利用計画法は、こうした考え方に基づいて、土地の投機的取引や、地価の高騰を抑制し、乱開発を防止するために、土地の取引について届出制を設けています。
一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、この法律により都道府県などにその利用目的などを届け出て、審査を受けることが必要です。都道府県などは、様々な土地利用に関する計画に照らして、届出をした方が土地を適正に利用することが出来るように助言や勧告を行ないます。
国土利用計画法の届出制度には、土地利用をする方々に対し、土地取引という早期の段階から計画に従った適正な土地利用をお願いすることにより、快適な生活環境や暮らしやすい地域づくりを推進する役割があります。
届出制には、「事前届出制」と「事後届出制」の2種類がありますが、現在、福井県で施行されているのは、事後届出制のみです。(国土交通省 HP)
(2)事後届出の根拠
国土利用計画法(以下「法」という。)第23条第1項
土地売買等の契約を締結した場合の届出
2.事後届出の必要な土地取引
次の条件を満たす土地取引にあたっては、届出が必要です。
①取引の形態
◇ 売買
◇ 交換
◇ 営業譲渡
◇ 譲渡担保
◇ 代物弁済
◇ 共有持分の譲渡
◇ 地上権・貸借権の設定・譲渡
◇ 予約完結権・買戻権等の譲渡
注) これらの取引の予約契約である場合、また、停止条件付き契約、解除条件付き契約の場合も届出は必要です。
(詳しくは、「届出を要する契約の範囲」参照)
②取引の規模(面積要件)
事後届出が必要となる土地取引面積は、区域により異なります。区域別の面積要件は、以下のとおりです。
| A 市街化区域 2,000平方メートル以上 B Aを除く都市計画区域 5,000平方メートル以上 C 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上 |
③一団の土地取引
個々の取引の面積は小さくても、下図のように権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が、上記②の面積要件に該当する場合には、届出が必要です。(詳しくは、「一団の土地の認定例」参照)
④事後届出の適用除外
土地取引の形態によっては、届出の対象にならない場合もあります。(詳しくは、「事後届出の適用除外」参照)
3.事後届出の手続き
(1)届出要領
| 届出者 | 土地の権利取得者(売買の場合は買主) |
| 届出期限 | 契約(予約を含む)締結日から2週間以内 ※契約締結日を含みます。なお、届出期間の最終日が土日・祝祭日にあたる 場合は、次の開庁日が届出の提出期限となります。 |
| 届出窓口 | 土地の所在する市町の国土利用計画法担当課(各市町担当課一覧) |
| 提出する書類 | ①は3部(うち1部は届出者控え)②~⑧は各2部用意してください。 ①届出書 ◇様式ダウンロード(PDF/Excel) ◇記載要領(※必ずお読みください。) ◇記載例 ②土地取引に係る契約書の写し(予約契約の場合も同様) ③位置図・・・縮尺5万分の1以上の地形図 ④周辺状況図・・・縮尺5千分の1以上の図面(地形図、案内図等) ⑤形状図・・・土地の形状を明らかにした図面(公図、区画割図等) ⑥実測求積図(※実測による取引の場合) ⑦委任状(※代理人を立てる場合) ◇様式ダウンロード(PDF) ⑧その他(必要に応じて) |
(2)事後届出制の手続きの流れと審査
事後届出制に係る土地取引契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者(売買であれば買主)は、必要事項を記入した知事あて(福井市と小浜市にあっては、各市長あて)の届出書に必要な書類を添付して、契約を結んだ日から2週間以内に土地の所在する市町へ届け出ます。
届出を受けた知事(または市長)は、利用目的について審査を行い、利用目的が土地利用基本計画などの公表された土地利用に関する計画に適合しない場合、3週間以内に、利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります。また、土地の利用目的について適正かつ合理的な土地利用を図るために、必要な助言をすることがあります。
(参考:「事後届出の手続きの流れ」)
4.届出をしないと
土地取引に係る契約(予約を含む)をした日から、2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6箇月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。
5.土地取引規制制度
事後届出制を含む土地取引規制制度の概要については、「福井県の土地利用と土地対策」の、“第5章 土地取引の規制” をご覧ください。
関連ファイルダウンロード
(別紙1)届出を要する契約の範囲(PDF形式:68KB)
(別紙2)一団の土地の認定例(PDF形式:55KB)
(別紙3)事後届出の適用除外(PDF形式:69KB)
市町担当課一覧(PDF形式:37KB)
様式(PDF)(PDF形式:98KB)
様式(エクセル用)(Excel形式:59KB)
(別紙4)記載要領(PDF形式:131KB)
記載例(PDF形式:392KB)
委任状(PDF)(PDF形式:9KB)
(別紙5)事後届出の手続きの流れ(PDF形式:75KB)
このページのお問い合わせ先:土木管理課
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0469 FAX番号:0776-22-8164 e-mail:kanrika@pref.fukui.lg.jp






