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住まい・土地


最終更新日:2012年03月27日

県有地処分の媒介委託のお知らせ

 

   福井県は、社団法人福井県宅地建物取引業協会、社団法人全日本不動産協会福井県本部との間で「県有地処分の媒介に関する協定書」を締結し、会員の宅地建物取引業者の皆様に以下の内容で「媒介」をお願いしています。
 なお、以下の内容は、福井県と2協会の間で、協定書により合意しておりますので、個別に変更することはできません。

媒介委託業務の概要はこちらをクリックしてください(フロー図はこちら)。

 

媒介依頼対象物件

媒介依頼対象物件の詳細な情報等は、下表の「問合せ先」をクリックしてご覧下さい。     

 所在地 地目  面積(㎡) 予定価格
(円)
依頼期限 問合せ先 
福井市成和2丁目514番 宅地 924 40,420,000 H23.12.16
~H24. 6.1

都市計画課 

TEL:0776(20)0497

坂井市春江町江留中37字大割14番1   雑種地 1554 64,070,000 H24.3. 27
~H24.8.29

港湾空港課

TEL:0776(20)0488

坂井市春江町江留中41字巻縄5番 雑種地  2998 20,990,000
坂井市春江町藤鷲塚42字五万田2番地 雑種地 7543 49,520,000

 上記港湾空港課所管の県有地(坂井市春江町)の媒介等を行おうとするときは、事前に県土木部港湾空港課連絡するとともに地元の地区区長、農家組合長等調整してください。

 

媒介報酬基準

 媒介報酬は、県有地の売却価格を次の表の左欄に掲げる金額に区分して、それぞれの金額に同表の右欄に掲げた割合を乗じた金額を合計した金額とします(但し、1,000円未満の端数を切り捨てるものとします。)。

 

区 分 割 合(税込み) 備考
200万円以下の金額 100分の5

顧客に対して媒介報酬を請求できない。

・千円未満切捨て

200万円を超え400万円以下の金額 100分の4   
400万円を超え5000万円以下の金額 100分の3  
5,000万円を超え1億円以下の金額 100分の2
1億円超の金額 100分の1

手続

 媒介をしようとする宅地建物取引業者の方は、「県有地処分の媒介申請書(様式第4号)」、土地の購入希望者が作成した 「見積書(様式5号) 」および購入希望者と貴社との媒介契約書(写)を上表の「問合せ先」へ直接持参してください(電話やファクシミリ、電子メールでの提出はできません。)。

《提出書類》

   ○県有地処分の媒介申請書(様式第4号)

   ○見積書(様式5号)

   ○購入希望者と貴社との媒介契約書(写)

 

 福井県との間で締結する媒介契約書はこちらをクリックしてください。 

 

媒介報酬の支払い時期

 土地の購入者から、福井県に売買代金が全額納入され、所有権移転登記が完了した後、宅建業者からの請求に基づき媒介報酬をお支払いします。

 その他

先着順の受付となります。既に売却済み等になっている場合ありますので随時HPをご確認ください。

また、その他の事情で予告なく媒介依頼を停止する場合がありますので、御了承ください 。

 

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このページのお問い合わせ先:土木管理課土地利用促進チーム
住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0469  FAX番号:0776-22-8164  e-mail:kanrika@pref.fukui.lg.jp 

 

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