福井県アスベスト関係情報/アスベストに関するQ&A
| I 石綿(アスベスト)の特性、用途などについて | |
| Q1 | アスベストとは何ですか? |
| Q2 | アスベストはどんな特性をもっていますか? |
| Q3 | アスベストはどのようなところに使われているのですか? |
| Q4 | アスベストに関する法律にはどのようなものがありますか? |
| Q5 | アスベストについて、我が国ではどんな規制がなされていますか? |
| II アスベストによる健康影響などについて | |
| Q6 | アスベストを吸引すると、どのような病気になりますか? |
| Q7 | どの程度の量のアスベストを吸い込んだら発病しますか? |
| Q8 | アスベストにばく露されている可能性のある業種を教えてほしいのですが? |
| Q9 | 以前アスベストを吸い込んでいた可能性がある場合、どこに検査にいけばよいのですか? |
| Q10 | アスベストによる疾患を心配して受診した場合は、どのような検査をするのですか? |
| Q11 | 吸い込んだアスベストは除去できますか? |
| Q12 | アスベストが原因で発症する疾患に特有の症状はありますか? |
| Q13 | 石綿肺は、治療すれば治りますか? |
| Q14 | 中皮腫は、治療すれば治りますか? |
| Q15 | アスベスト被害への予防策はどのようなものがありますか? |
| Q16 | 石綿肺(アスベスト肺)と診断されましたが、治療や生活上の注意点にはどんなものがありますか? |
| Q17 | 家族が中皮腫で死亡しました。職場でアスベストを取り扱っていたとは思えませんが、アスベストと関係はありますか? |
| Q18 | 現在、工場の周りに住んでいますが大丈夫ですか? |
| Q19 | 昔、アスベスト工場の近くに住んでいたことがありますが、大丈夫ですか? |
| Q20 | 夫がアスベスト工場で働いていたのですが、家族の健診はどうしたらよいですか? |
| III 建築物に使用されているアスベストについて | |
| Q21 | 建築物では、どこに使われているのですか? |
| Q22 | 建物にアスベストが使用されているか知りたいのですが? |
| Q23 | 現在、アスベスト含有建築材料を使用している建物は制約を受けますか? |
| Q24 | 吹付けアスベストの使用状況はどうなっていますか? |
| Q25 | 吹付けアスベストおよびアスベスト含有の吹付けロックウールとはどのようなものですか? |
| Q26 | 吹付けロックウールにアスベストが含まれているかどうかは、どのように見分けるのですか? |
| Q27 | 見分けるためには、どのような分析を行いますか? |
| Q28 | 県内のアスベスト分析機関としてはどこがありますか? |
| Q29 | 吹付けアスベストがあると新たに判明した場合、どのように対処すればいいのですか? |
| Q30 | 吹付けアスベストの除去作業を行う業者に必要な資格はありますか? |
| Q31 | アスベスト含有吹付け材(吹付けアスベストおよびアスベスト含有の吹付けロックウール)の処理にかかる法的制限はどのようなものがありますか? |
| Q32 | アスベスト含有吹付け材以外のアスベスト含有建材の処理にかかる法的制限はどのようなものがありますか? |
| IV アスベスト使用製品の製造事業所および建築物解体工事について | |
| Q33 | 県内にアスベストを含有する製品の製造施設の届出はありますか? |
| Q34 | アスベスト使用製品の製造事業所周辺への影響はどうですか? |
| Q35 | 建築物解体からのアスベスト飛散について、影響はありませんか? |
| V アスベストに関する相談窓口などについて | |
| Q36 | 相談窓口は、どこにありますか? |
| Q37 | 健康管理手帳の交付を受けたいのですが? |
| Q38 | 労災補償を受けたいのですが? |
| Q39 | 以前、アスベストを扱っていた職場に勤めていましたが、国は健康管理の対策や健康被害の補償をしているのでしょうか? |
| I 石綿(アスベスト)の特性、用途などについて |
| アスベストはどんな特性をもっていますか? | |
| A2 | アスベストは、物質的特性として 1 紡織繊維性 2 耐熱性 3 抗張力 4 耐薬品性 5 絶縁性・耐磨耗性・防音性 があり、経済的に安価なこととあわせて、様々な工業製品に使用されてきました。 また、通常の環境条件下では半永久的に分解、変質しないことおよび地表に沈降したものでも容易に再度粉じんとして空中に飛散するため、極めて長い間環境中に留まることが知られています。 |
| Q3 | アスベストはどのようなところに使われているのですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A3 | 昭和30年代から昭和50年初頭にかけて、ビル等の建築工事において、保温断熱等の目的で吹付けアスベストが使用されていました。 また、安価な工業材料として建築用のスレート材、防音材、断熱材、保温材、自動車のブレーキなど様々な工業製品に使用されましたが、現在では、代替品のない一部を除き、原則として製造等が禁止されています。
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| Q4 | アスベストに関する法律にはどのようなものがありますか? |
| A4 | アスベストは、そこにあること自体が直ちに問題なのではなく、飛び散ること、吸い込むことが問題となるため、労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などで飛散予防等が図られています。 アスベストに関する法律は、主に次のようなものがあります。 (1) 労働安全衛生法 (2) 石綿障害予防規則 (3) 作業環境測定法 (4) じん肺法 (5) 大気汚染防止法 (6) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 (7) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (8) 製造物責任法 (9) 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 |
| Q5 | アスベストについて、我が国ではどんな規制がなされていますか? | |
| A5 | (1)建築工事におけるアスベストの吹き付けについて 昭和50年の特定化学物質等障害予防規則の改正により、アスベストの吹付けは原則禁止され、現在は、全面的に禁止されています。 このため、吹付けアスベストの使用期間は昭和30年代から昭和50年初頭とされています。 * 作業場所の隔離、送気マスクの使用等の措置を講じた場合のみ、例外的に吹付けは可能とされていました。 (2)アスベストおよびアスベスト含有製品の使用について 労働安全衛生法により、平成7年4月にアスベストのうちアモサイト(茶石綿)とクロシドライト(青石綿)は製造・使用等が禁止されています。 さらに、同法により平成16年10月からは、代替品のない一部を除き、アスベスト含有製品の製造・使用等が禁止(不純物としてのアスベストを1.0%以下含む場合を除く。)されています。
(参考) 製造・使用等が禁止されているアスベスト含有製品の例 (1) アスベストセメント円筒(煙突) 石綿およびセメントを主原料として製造される円筒。 (2) 押出成形セメント板 セメント、ケイ酸質原料および繊維質原料を主原料として高温・高圧下で空洞を持つ板状に押出成形し、硬化させたもの。 (3) 住宅屋根用化粧スレート セメント、ケイ酸質原料、混和材料等を主原料とし加圧成形されたもの。
(4) 繊維強化セメント板 セメント、石灰質原料、パーライト、ケイ酸質原料、スラグおよび石膏を主原料とし、繊維等を加え成形させたもの。 (5) 窯業系サイディング セメント質原料および繊維質原料を主原料とし、板状に成形し、硬化させたもの。
(6) クラッチフェーシング クラッチディスクの円板面または円筒端面にはり付けて使用される摩擦材部品。 (7) クラッチライニング クラッチシューの円周面にはり付けて使用される摩擦材部品。 (8) ブレーキパッド キヤリパーに取り付けて使用される摩擦材部品。 (9) ブレーキライニング ブレーキシューの円周面にはり付けて使用される摩擦材部品。 |
| II アスベストによる健康影響などについて |
| Q6 | アスベストを吸引すると、どのような病気になりますか? |
| A6 | アスベストの繊維は、肺線維症(はいせんいしょう:じん肺)、悪性中皮腫(あくせいちゅうひしゅ)の原因になるといわれ、肺がんを起こす可能性があることが知られています(WHO報告)。 アスベストによる健康被害は、アスベストを扱ってから長い年月を経て出てきます。例えば、中皮腫は平均35年前後という長い潜伏期間の後発病することが多いとされています。仕事を通してアスベストを扱っている方、あるいは扱っていた方は、その作業方法にもよりますが、アスベストを扱う機会が多いことになりますので、定期的に健康診断を受けることをお勧めします。現に仕事で扱っている方(労働者)の健康診断は、事業主にその実施義務があります。(労働安全衛生法) アスベストを吸うことにより発生する疾病としては、次のものがあります。労働基準監督署の認定を受け、業務上疾病とされると、労災保険で治療できます。 (1) 石綿肺 肺が線維化(せんいか)してしまう肺線維症(じん肺)という病気の一つです。肺の線維化を起こすものとしてはアスベストのほか、粉じん、薬品等多くの原因があげられますが、アスベストのばく露によっておきた肺線維症を特に石綿肺(いしわたはい)とよんで区別しています。 職業上アスベスト粉じんを10年以上吸入した労働者に起こるといわれており、潜伏期間は15~20年といわれております。アスベストばく露をやめたあとでも進行することもあります。治療法は知られていません。 (2) 肺がん アスベストが肺がんを起こすメカニズムはまだ十分に解明されていませんが、肺細胞に取り込まれたアスベスト繊維の主に物理的刺激により、肺がんが発生するとされています。また、喫煙と深い関係にあることも知られています。アスベストばく露から肺がん発症までに15~40年の潜伏期間があり、ばく露量が多いほど肺がんの発生が多いことが知られています。治療法には外科治療、抗がん剤治療、放射線治療などがあります。 (3) 悪性中皮腫(あくせいちゅうひしゅ) 肺を取り囲む胸膜(きょうまく)、肝臓や胃などの臓器を囲む腹膜(ふくまく)、心臓および大血管の起始部を覆う心膜等にできる悪性の腫瘍です。(進行が早く、予後が悪い疾患です。)若い時期にアスベストを吸い込んだ方のほうが、悪性中皮種になりやすいことが知られています。潜伏期間は20~50年といわれています。治療法には外科治療、抗がん剤治療、放射線治療などがあります。 (4) 良性石綿胸水(いしわたきょうすい)(石綿胸膜炎(いしわたきょうまくえん)) 胸膜腔内に滲出(しんしゅつ)液(えき)が生じるもので、半数近くで自覚症状が無く、症状がある場合は胸痛、発熱、咳嗽、呼吸困難の頻度が高い。 (5) びまん性胸膜(きょうまく)肥厚(ひこう) 呼吸によって肺が膨らみやすいように臓側(ぞうそく)胸膜(きょうまく)と壁側(へきそく)胸膜(きょうまく)は本来癒着(ゆちゃく)しておりませんが、良性石綿胸膜炎が発症するとそれに引き続き胸膜が癒着して広範囲に硬くなり、肺のふくらみを障害し呼吸困難をきたします。胸部X線写真上胸膜の肥厚を認めるようになりますが、この状態をびまん性胸膜肥厚といいます。 |
| Q7 | どの程度の量のアスベストを吸い込んだら発病しますか? |
| A7 | アスベストを吸い込んだ量と肺がんなどの発病との間には相関関係が認められていますが、短期間の低濃度ばく露における発がんの危険性については、不明な点が多いとされています。 しかし、その危険性がゼロとの断定もできず、基本的に「安全な濃度」はないといわれています。 なお、職業性ばく露の場合、低濃度ばく露では胸膜に、高濃度ばく露では腹膜に中皮腫を発症しやすいといわれています。 現時点では、どれくらい以上のアスベストを吸えば、中皮腫になるかということは明らかではありません。 |
| Q8 | アスベストにばく露されている可能性のある業種を教えてほしいのですが? |
| A8 | 厚生労働省によれば、次のような業種に従事していた方はアスベストにばく露されている可能性があります。 (1) アスベスト鉱山またはその附属施設において行う、アスベストを含有する鉱石または岩石の採掘、搬出または粉砕その他アスベストの精製に関連する作業 (2) 倉庫内等におけるアスベスト原料等の袋詰めまたは運搬作業 (3) 以下のアスベスト製品の製造工程における作業 ・石綿糸、石綿布等の石綿紡績製品 ・石綿セメントまたはこれを原料として製造される石綿スレート、石綿高圧管、石綿円筒等のセメント製品 ・ボイラーの被覆、船舶用隔壁のライニング、内燃機関のジョイントシーリング、ガスケット(パッキング)等に用いられる耐熱性アスベスト製品 ・自動車、捲揚機等のブレーキライニング等の耐摩耗性アスベスト製品 ・電気絶縁性、保温性、耐酸性等の性質を有する石綿紙、石綿フェルト等のアスベスト製品(電線絶縁紙、保温材、耐酸建材等に用いられている。)または電解隔膜、タイル、プラスター等の充填剤、塗料等のアスベストを含有する製品 (4) アスベストの吹付け作業 (5) 耐熱性のアスベスト製品を用いて行う断熱若しくは保温のための被覆、またはその補修作業 (6) アスベスト製品の切断等の加工作業 (7) アスベスト製品が被覆材または建材として用いられている建物、その附属施設等の補修または解体作業 (8) アスベスト製品が用いられている船舶または車両の補修または解体作業 (9) アスベストを不純物として含有する鉱物(タルク(滑石)、バーミキュライト(蛭石)、繊維状ブルサイト(水滑石))等の取扱い作業 (10) 上記(1)~(9)のアスベストまたはアスベスト製品を直接取り扱う作業の周辺等において、間接的なばく露を受ける可能性のある作業 |
| Q9 | 以前アスベストを吸い込んでいた可能性がある場合、どこに検査にいけばよいのですか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A9 | アスベストを吸い込んだ可能性のある方で呼吸困難、咳、胸痛などの症状のある方、その他特に御心配な方は、近隣の呼吸器科もしくは呼吸器外科等を診療科目に掲げている医療機関に相談・診察されることをお勧めします。 医療機関の検索については、「医療情報ネットふくい」(福井県広域災害・救急医療情報システム)[URL http://www.qq.pref.fukui.jp]でお近くの医療機関をお探しの上、御確認ください。 また、県内の(社)日本呼吸器学会認定施設、特定非営利活動法人日本呼吸器外科学会認定施設または関連施設、および救急医療施設輪番制当番病院でも対応できる場合がありますので、診療科や診察日時等を各医療機関にお問合せください。(下表参照) <医療機関一覧>
(2) 特定非営利活動法人日本呼吸器外科学会認定施設、関連施設(平成17年6月現在) (3) 救急医療施設輪番制当番病院(平成17年7月現在)
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| Q10 | アスベストによる疾患を心配して受診した場合は、どのような検査をするのですか? |
| A10 | 胸部X線検査のほか、胸部CT検査、腹部CT検査などを行うことがあります。 胸部X線写真でアスベストを吸い込んでいた可能性を示唆する所見が見られる場合もありますが、アスベストを吸い込んだ方すべてに胸部X線写真の所見があるとは限りません。 |
| Q11 | 吸い込んだアスベストは除去できますか? |
| A11 | 一旦吸い込んだアスベストは、一部は異物として痰の中に混ざり、体外に排出されますが、大量のアスベストを吸い込んだ場合や大きなアスベストは除去されずに肺内に蓄積されます。 |
| Q12 | アスベストが原因で発症する疾患に特有の症状はありますか? |
| A12 | 発病し、さらにある程度進行するまでは無症状のことが多いといわれています。 |
| Q13 | 石綿肺は、治療すれば治りますか? |
| A13 | 石綿肺は、不可逆性の疾患であり、一度罹患すると現代の医学では治すことはできません。 なお、じん肺の法的定義では、軽度のじん肺を管理2、中程度を管理3、重度を管理4としています。したがって、中程度まで(管理2、3)のじん肺に罹患した人に、粉じん作業等に従事させないことにより、重度(管理4)のじん肺に進むことを予防することは可能です。中程度まで(管理2、3)のじん肺に罹患した人については、他の肺疾患と合併しない限り、粉じんを吸入しない仕事に就業するのであれば特に問題はありません。 |
| Q14 | 中皮腫は、治療すれば治りますか? |
| A14 | 中皮腫は、胸膜、腹部あるいは心嚢(しんのう)などに生じますが、悪性胸膜中皮腫がほとんどです。悪性胸膜中皮腫という場合、びまん性のものをさします。悪性びまん性胸膜中皮腫は、非常に予後不良な病気ですが、これに対する治療には、外科療法、放射線療法、化学療法(抗がん剤治療)および対症療法があります。 まれにある限局性(げんきょくせい)・良性の中皮腫は、外科療法で治癒が期待できます。 また、限局性胸膜中皮腫はほとんどが良性ですが、まれに低悪性度のもの(かつて胸膜の繊維肉腫などといわれていました)があり、これらは通常外科療法で治すことができます。 |
| Q15 | アスベスト被害への予防策はどのようなものがありますか? |
| A15 | アスベストの吸入によって起こる病気は、作業現場のアスベストの粉じんやアスベスト繊維の量をできる限り減らすことで予防することができます。 また、居宅内にアスベストがあり、飛散するおそれがある場合については、安全な除去技術を持つ作業員に取り除いてもらう必要があります。 なお、肺がんについては、石綿ばく露と喫煙との組み合わせで肺がんの発症は相乗的に上昇するとの報告があり、禁煙は重要です。 |
| Q16 | 石綿肺(アスベスト肺)と診断されましたが、治療や生活上の注意点にはどんなものがありますか? |
| A16 | 石綿肺(アスベスト肺)の治療はほとんどが症状の緩和です。たとえば、酸素吸入療法は息切れを軽減します。また、胸腔穿刺術(きょうくうせんしじゅつ)で肺の周囲にたまった液体を取り除けば、呼吸は楽になることがあります。 治療方法の詳細につきましては、医療機関でお尋ねください。 また、石綿肺(アスベスト肺)と診断された方の生活上の注意点は、次のとおりです。 (1) 禁煙 (2) 規則正しい生活 (3) かぜをひかないよう注意する (4) 適度な運動を心がける (5) 食生活に気をつける |
| Q17 | 家族が中皮腫で死亡しました。職場でアスベストを取り扱っていたとは思えませんが、アスベストと関係はありますか? |
| A17 | 職業歴にアスベストまたはアスベスト関連製品を取り扱う事業所等に従事していた可能性がありましたら、都道府県労働局(福井労働局等)または労働基準監督署で労災の相談を受け付けています。 また、アスベストは昭和30年代から輸入が急増し、屋根に使われるスレートのような建材を始めブレーキライニングなど、多くの製品に使用されていたことから、職場で知らずにアスベストを吸っていた可能性もありますので、少しでも思い当たる場合には都道府県労働局または労働基準監督署に御相談ください。 |
| Q18 | 現在、工場の周りに住んでいますが大丈夫ですか? |
| A18 | 昭和30年代から40年代頃の間、工場の周りに住んでいたことによって、アスベストにばく露されていたかどうかはわかりませんが、現在は、作業環境はもとより、工場の敷地境界の濃度の基準の遵守が義務づけられているため、工場周辺の一般大気環境は健康に影響を及ぼしうるものとは考えられません。 |
| Q19 | 昔、アスベスト工場の近くに住んでいたことがありますが、大丈夫ですか? |
| A19 | 中皮腫は吸い込んだアスベストの量が多いほど発症のリスクが高いと考えられており、労働者など直接アスベストまたはアスベスト含有の製品を取り扱う方は、大量にかつ長期にわたって吸い込むので、最もリスクが高いと考えられています。 昭和30年代から40年代頃の間にアスベスト工場の周辺に居住していた住民の中皮腫の発症については、その実態が明らかではありませんが、我が国で職業ばく露以外のアスベストばく露により、中皮腫が発症した事例の報告は極めてまれです。 今後、情報の収集等を行って、国においても一般住民のリスクについては検討する段階であると聞いております。 |
| Q20 | 夫がアスベスト工場で働いていたのですが、家族の健診はどうしたらよいですか? |
| A20 | 御心配な方は近隣の専門医療機関に相談されることをお勧めします。また、自治体が実施するがん検診の機会も積極的に利用して、定期的に検査を受診していただくことをお勧めします。 |
| III 建築物に使用されているアスベストについて |
| Q21 | 建築物では、どこに使われているのですか? | ||||
| A21 | 次の場所にアスベスト含有建材が施工されている可能性があります。 鉄骨の耐火被覆、浴室、厨房、トイレの天井・壁、屋根、耐火間仕切り、天井・壁の内装材(防耐火材料として)、外装材、床タイル等
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| Q22 | 建物にアスベストが使用されているか知りたいのですが? |
| A22 | アスベストは、スレート材、防音材、断熱材、保温材、吸湿材などに使用されていますが、一概に家屋のどの部分にアスベストが使用されているか、断定することはできません。 製品のメーカー名や商品名がわかる場合には、メーカーに直接お問い合わせください。 なお、建築相談に関する一般的な相談については、県土木事務所等で行っています。 |
| Q23 | 現在、アスベスト含有建築材料を使用している建物は制約を受けますか? |
| A23 | 労働安全衛生法施行令の改正により平成18年9月1日から、アスベストが0.1%を超える重量で含まれる製品は、製造、輸入、譲渡、提供または使用が禁止になりましたが、現在、使用中のアスベスト含有建築材料については、制約を受けません。 |
| Q24 | 吹付けアスベストの使用状況はどうなっていますか? | ||||
| A24 | 吹付けアスベストは、昭和30年から昭和50年頃まで施工されていました。 また、昭和55年以前に施工された吹付け岩綿(ロックウール)には、アスベストが含まれている場合があります。 なお、現在のロックウール製品に、アスベストは含まれていません。
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| Q25 | 吹付けアスベストおよびアスベスト含有の吹付けロックウールとはどのようなものですか? |
| A25 | 主に、耐火被覆材、断熱・結露防止剤や吸音材として壁や天井に吹付けられた布状の建材です。 |
| Q26 | 吹付けロックウールにアスベストが含まれているかどうかは、どのように見分けるのですか? |
| A26 | アスベスト含有のロックウール吹付けと、100%ロックウール吹付けの区別は肉眼では困難です。標本を採取(サンプリング)して、アスベストの分析を行わないと判明しません。 |
| Q27 | 見分けるためには、どのような分析を行いますか? |
| A27 | 光学顕微鏡(偏光顕微鏡、位相差顕微鏡による分散染色法)による定性分析およびX線回析法による定性、定量分析によりアスベストの有無を確認します。 分散染色法は、繊維の屈折率を利用して着色により判断する方法ですが、繊維の中には同様な屈折率をもつものもあります。また、X線回析法の場合、鉱物の中には、繊維形態をしていない場合でも、アスベストと同様なX線回析パターンを示す場合もあります。 このため、併用して行うことが必要となります。 |
| Q28 | 県内のアスベスト分析機関としてはどこがありますか? | ||||||||||||
| A28 |
県内のアスベスト分析機関としては、次表の機関があります。 《石綿含有建材中の石綿含有量等の分析機関》
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| Q29 | 吹付けアスベストがあると新たに判明した場合、どのように対処すればいいのですか? |
| A29 | 原則的に除去が望ましいですが、維持管理が適切に行われ、人の出入りしない室内に使用されていて、飛散、人体への吸入のおそれが少ない場合は、アスベストの使用を明示し、適切な管理で対応することもできます。 |
| Q30 | 吹付けアスベストの除去作業を行う業者に必要な資格はありますか? |
| A30 | 法律上は、特定化学物質等作業主任者(平成18年3月31日までに技能講習を修了した方)又は石綿作業主任者の資格および特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有し、関係法規を遵守していれば、処理業者の資格は特に必要ありません。 |
| Q31 | アスベスト含有吹付け材(吹付けアスベストおよびアスベスト含有の吹付けロックウール)の処理に係る法的制限はどのようなものがありますか? |
| A31 |
アスベスト含有吹付け材を処理する場合には、次の規定が適用されます。 |
| Q32 | アスベスト含有吹付け材以外のアスベスト含有建材の処理に係る法的制限はどのようなものがありますか? |
| A32 | 石綿障害予防規則の規定に基づき、対応することが必要です。 ・石綿作業主任者の選任 ・アスベスト含有建材の湿潤化 ・呼吸用保護具の着用および移動式集じん機の使用 ・作業の記録、掲示、表示等 アスベスト含有建材(成形板)廃棄物(非飛散性アスベスト廃棄物)は「がれき類」に該当し、産業廃棄物として安定型処分場で処分してもよいことになっています。 非飛散性アスベスト廃棄物は、「非飛散性アスベスト廃棄物の取扱いに関する技術指針(平成17年3月30日環境省通知)」[pdfファイル:1Mb]により、適正処理を行うよう定められています。 ・荷重により変形または破断しないように整然と積み重ねること ・飛散しないようシートを掛け、袋詰め等の対策を講ずること ・保管施設に囲いを設け、非飛散性アスベスト廃棄物の表示をすること |
| IV アスベスト使用製品の製造事業所および建築物解体工事について |
| Q33 | 県内にアスベストを含有する製品の製造施設の届出はありますか? |
| A33 | 県内では、大気汚染防止法(第18条の6第1項)に基づき、平成2年1月に、越前市(旧武生市)内の1事業所から、アスベストを含有する製品の製造施設として1施設の届出がありましたが、平成16年9月に製造を中止しており、現時点で、届出されている施設(事業所)はありません。 (参考) 大気汚染防止法では、大気環境中へのアスベストの飛散を防止するため、平成元年12月から、アスベストを含有する製品の製造施設(原動機の出力が3.7kW以上のものなど)について、県への届出、敷地境界線における排出基準(アスベストの本数10本/リットル以下)の遵守が義務付けられています(法第18条の6第1項)。 |
| Q34 | アスベスト使用製品の製造事業所周辺への影響はどうですか? |
| A34 | 昭和62年および平成2年に、県衛生環境研究センターにおいて、アスベスト製造事業所の敷地境界線で、アスベストの飛散状況を測定しています。 その結果では、アスベストの繊維本数が、昭和62年は平均3.4本/リットル、平成2年は0.51~0.78本/リットルで、法の基準値の10本/リットルを下回っており、アスベストが事業所から周辺大気環境に基準を超えて飛散していた可能性はないと考えられます。 |
| Q35 | 建築物解体からのアスベストの飛散について、影響はありませんか? |
| A35 |
大気汚染防止法(第18条の15第1項)に基づく届出のあった建築物の解体等については、各健康福祉センターにおいて、届出の審査を行うとともに、作業基準(飛散防止措置)の遵守状況について監視を行っています。 |
| V アスベストに関する相談窓口などについて |
| Q36 | 相談窓口は、どこにありますか? |
| A36 | アスベスト関係の相談窓口 |
| Q37 | 健康管理手帳の交付を受けたいのですが? |
| A37 | がんその他の重度の健康障害を発生させるおそれのある業務のうち、アスベストを製造し、または取り扱う業務など一定の業務に従事して、一定の要件に該当する方は、離職の際または離職の後に住居地の都道府県労働局長に申請することにより、健康管理手帳が交付されます。 健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関または健康診断機関で、定められた項目による健康診断を、決まった時期に年2回(じん肺の健康管理手帳については年1回)無料で受けることができます。 詳細は、福井労働局にお尋ねください。 |
| Q38 | 労災補償を受けたいのですが? |
| A38 | 労災補償制度とは、労働者の業務災害、または通勤災害について、必要な保険給付を行う制度です。 現在、雇用されている方や過去に雇用されていた方が、石綿肺、肺がん、中皮腫など、アスベストとの関連が認められる疾病にかかり、そのために療養したり、休業したり、あるいは不幸にして亡くなられた場合には、労災補償の対象となることが考えられます。具体的には労働基準監督署に請求書を提出する等の手続が必要となります。 詳細は、福井労働局または県内各労働基準監督署にお尋ねください。 |
| Q39 | 以前、アスベストを扱っていた職場に勤めていましたが、国は健康管理の対策や健康被害の補償をしているのでしょうか? |
| A39 | 退職者の健康管理について、国は、万全を期するために、一定の要件を満たす退職者に対する健康管理手帳の交付および健康診断の実施などの対策を講じています。 また、アスベストによる労働者の健康被害への補償については、国は、平成15年9月に、アスベストに係る認定基準を改正し、労災認定の迅速化、適正化に努めています。 |
このページのお問い合わせ先:環境政策課環境管理審査室
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0303 FAX番号:0776-20-0679 e-mail:kankyou@pref.fukui.lg.jp



































