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最終更新日:2011年10月28日

福井県収入証紙について

 

証紙制度について

 県民の方が県へ支払いをする際には、その都度、現金で納めていただくのが原則ですが、収入事務の迅速化および利便性の向上を図るため、現金以外の方法で納めることが認められています。
 証紙制度とは、現金以外の納付方法の一つで、県があらかじめ収入証紙を売りさばき人に販売しておき、県民の方が、収入証紙を売りさばき人から購入して県の申請書等に貼付することにより、手数料を納めていただく制度をいいます。

収入証紙ってなに?

 収入証紙とは、地方公共団体が発行する金銭上の価値を表す証票のことです。
 県民の方が、県へ申請等を行う場合、それぞれの事務の区分に応じて手数料を納めていただくことが必要な場合がありますが、その際、収入証紙を申請書等に貼付して提出することにより、手数料の納付があったものとみなされ、申請書等が受理されます。
 なお、収入証紙を貼付の際には、印章等で消印しないでください
 また、他の地方公共団体へ申請書等を提出される場合には、その地方公共団体が発行している収入証紙が必要となりますのでご注意ください。

福井県収入証紙の種類 

 福井県では次の14種類の証紙を発行しています。

1円、10円、30円、50円、100円、200円、300円、400円、
500円、1,000円、2,000円、3,000円、5,000円、10,000円

収入印紙と似ているけど、どう違うの? 

 収入印紙は国税である「印紙税」の納付に使用します。印紙税とは、経済取引などを中心に作成される文書について課税する文書税です。

証紙で納める手数料にはどんなものがあるの? 

 よく知られている手数料には次のようなものがあります。   

・旅券(パスポート)発給手数料
・県立高校入学審査料、同入学料
・建築確認手数料
・運転免許交付手数料
・車庫証明手数料
 この他にも証紙で納める手数料にはさまざまなものがあります。手数料についてのお問い合わせは、申請書等を提出する県の機関、または会計局会計課までご連絡ください。

収入証紙はどこで買えるの?

 福井県収入証紙は、福井県が指定した金融機関等(「売りさばき人 」といいます。)で購入できます。 

収入証紙の交換・還付

 「収入印紙が必要だったのに、まちがって収入証紙を買ってしまった。」
 「500円が2枚必要だったのに、1,000円を1枚買ってしまい、申請に使えない。」
このような場合は、福井県では他の証紙との交換または証紙代金の還付を行っています。

  • 証紙の交換について

    証紙の状態が、次のいずれかに該当する場合、交換が可能です。
  1. 証紙の周囲の白い部分以外が汚染またはき損した場合(誤って申請書等に貼付したもの、購入者の印章で消印したものも該当。)で新しい証紙が必要な場合。
  2. 証紙の種類・枚数を誤って購入した等他金種の証紙との交換が必要な場合。

証紙の交換は、「証紙交換申請書」に交換を希望する証紙を添えて、次のいずれかの場所に提出してください。

  1. 会計局会計課
  2. 県の出先機関
  3. 証紙売りさばき場所

ただし、証紙が次のような状態にある場合、交換できません。

  1. 証紙が県のまっ消印で消印済みの場合。
  2. 証紙の額面金額および福井県の証紙であることが判別できない場合。
     
  • 証紙代金の還付について

    証紙代金の還付は、次のいずれかに該当する場合で、今後、証紙を使用する見込みがないとき可能です。
  1. 証紙の周囲の白い部分以外が汚染またはき損した場合。(誤って申請書等に貼付したもの、購入者の印章で消印したものも該当。)
     
  2. 誤って証紙を購入した場合。
    ・収入印紙や他の地方公共団体が発行する証紙と誤って購入したとき。
    ・券種または枚数を誤って購入したとき。
    ・現金で納めなければならないなど、納付方法を誤ったとき。

 3. 申請等の目的がなくなった場合。
    ・法令改正によるもの
    ・病気、死亡、事故、転居等、やむを得ない事情によるもの
    ・資格の欠如によるもの

  証紙代金の還付を申請する時は、「証紙代金還付申請書兼請求書」に還付を希望する証紙を添えて、次のいずれかの場所に提出してください。口座振替の方法により請求書受理日から20日後を目途として証紙代金を還付いたします。

  1. 会計局会計課
  2. 県の出先機関

 ただし、証紙が次のような状態にある場合、証紙代金の還付の対象となりません。

  1. 証紙が県のまっ消印で消印済みの場合。
  2. 証紙の額面金額および福井県の証紙であることが判別できない場合。

≪証紙に関するお問い合わせ≫

 福井県会計局会計課 資金決算グループ

  電話:0776-20-0525

 


 

 

 

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関連ファイルダウンロード
証紙代金還付申請書兼請求書(PDF形式:82KB)
証紙交換申請書(PDF形式:41KB)
 

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このページのお問い合わせ先:会計課
住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0523  FAX番号:0776-20-0662  e-mail:kaike@pref.fukui.lg.jp 

 

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