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最終更新日:2011年04月05日
優良産廃処理業者認定制度の運用について
1 制度の概要
廃棄物処理法に基づく「優良産廃処理業者認定制度」が平成23年4月から運用されました。
この制度は、産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力および実績を有する者の基準(優良基準)に適合する産業廃棄物処理業者を県が認定し、通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期間を7年とする等特例を付与するものです。このことにより排出事業者が優良認定業者に廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備し、処理の適正化を図ることを目的としています。
○優良基準(次表の(1)~(5)のすべてに該当する必要があります。)
| (1)遵法性 |
従前の産業廃棄物処理業の許可有効期間(優良確認の場合は申請日前5年間)において特定不利益処分(改善命令、措置命令、事業停止命令) を受けていないこと
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| (2)事業の透明性 |
法人の基礎情報、許可の内容、施設の能力や維持管理状況、処理状況等の情報を、一定期間継続してインターネットを利用する方法により公表し、かつ所定の頻度で更新していること
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| (3)環境配慮の取組 | ISO14001、エコアクション21等の認証制度による認証を取得していること |
| (4)電子マニフェスト | 電子マニフェストに加入しており、電子マニフェストが利用可能であること |
| (5)財務体質の健全性 |
①直前3年の各事業年度のいずれかの年度で自己資本比率が10%以上であること
②直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が零を超えること
③事業実施に関連する税、社会保険料および労働保険料を滞納していないこと
|
2 申請方法
産業廃棄物処理業者が優良と認められるためには、2通りの方法があります。
優良認定
産業廃棄物の許可更新時に、更新の申請とあわせて申請を行い、優良基準の認定を受けることができます。
優良確認
平成23年4月1日の時点で既に産業廃棄物処理業の許可を受けている方が、その許可の有効期間の満了日までの間に申請を行い、優良基準に適合しているかどうか確認を受けることができます。この申請は、許可の有効期間の満了日までの間であれば、任意の時点で行うことができます。
3 優良認定等を受けた主なメリット
●許可証等を活用したPR
・優良認定業者は、その旨を記載した許可証が交付されます。
・産廃情報ネットにより、広く紹介されます。
●産業廃棄物処理業の許可の有効期間の延長
優良認定業者は、通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期間が延長され、7年となり、許可の更新の事務負担軽減できます。
詳細は、「運用マニュアル」でご確認ください。
優良認定の申請手続はこちら
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