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環境問題・廃棄物対策・リサイクル


最終更新日:2011年08月24日

(特別管理)産業廃棄物処理業変更届出について

変更届出書の提出

次表の変更事由が生じた場合や事業を廃止した場合は、当該変更または廃止の日から10日以内に、定められた様式により福井県知事または管轄保健所長に届出してください。また、変更に伴い許可証の記載内容に変更が生じた場合は、同時に許可証再交付申請を行ってください。

 
【変更届出を要する事項】

 
変更届出を要する事項 添付書類
○氏名または名称

【申請者が個人の場合】

住民票の写しまたは外国人登録証明書
 

【申請者が法人の場合】

定款または寄附行為 
登記事項証明書
○法定代理人
○役員
○主要株主
○政令使用人
登記事項証明書(申請者が法人の場合)
誓約書
 
新たに左欄に該当する者がいる場合には、その者について次の書類

【個人の場合】

住民票の写しまたは外国人登録証明書
成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証
明書
講習会修了証
(許可時における講習会修了者が不在となった場合)
 

【法人の場合】

登記事項証明書
○感染性産業廃棄物及び廃石綿等以外の特別管理産業廃棄物の処分を行う特別管理産業廃棄物処分業者の使用人のうち、処分する特別管理産業廃棄物の性状の分析を行う者(特別管理産業廃棄物処理業のみ)
当該変更に係る者が特別管理産業廃棄物の性状の分析について十分な知識及び技能を有する者であることを証する書類
○事務所および事業場の所在地
事務所および事業場の付近の見取図(変更後のもの)
○収集運搬車両
新規収集運搬車両等の写真
 
新規収集運搬車両の自動車検査証のコピー
 
様式3車両の貸借契約に関する証明書
(所有権を有していない場合)
○収集運搬車両の保管場所
車両の保管場所付近の見取図
 
車両の保管場所に係る土地の登記事項証明
 
車両の保管場所に係る土地の賃貸借契約書のコピー等
(所有権を有しない場合)
○(特別管理)産業廃棄物収集運搬業者の積替保管の場所に関する事項
 所在地、面積、積替保管を行う(特別管理)産業廃棄物の種類、(特別管理)産業廃棄物に係る積替保管上限および積み上げることができる高さ
変更に係る事項について次の書類 
 
積替保管場所の付近の見取図
 
積替保管場所に係る土地・建物の登記事項証明書
 
積替保管場所に係る土地・建物の賃貸借契約書のコピー等(所有権を有しない場合)
 
積替保管施設の概要
 
積替保管施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書および現況の写真
○事業の用に供する施設ならびにその設置場所および構造または規模
変更に係る事項について次の書類
 
当該施設の付近の見取図
 
当該施設設置場所に係る土地・建物の概要
 
当該施設設置場所に係る土地・建物の登記事項証明書
 
当該施設設置場所に係る土地・建物の賃貸借契約書のコピー等 (所有権を有しない場合)
 
当該施設の構造および設備の概要
 
当該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書、処理工程図および現況の写真
○(特別管理)産業廃棄物処分業者の保管の場所に関する事項 所在地、面積、保管する(特別管理)産業廃棄物の種類、(特別管理)産業廃棄物に係る処分等のための保管上限および積み上げることのできる高さ
変更に係る事項について次の書類
 
当該保管場所の付近の見取図
 
当該保管場所に係る土地の登記事項証明書
 
当該保管場所に係る土地の賃貸借契約書のコピー等
(所有権を有しない場合)
 
当該保管施設の構造および設備の概要
 
当該保管施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書および現況の写真
 【注】成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書は、県内では福井地方法務局の本局のみが交付
   
     (〒910-8504 福井市春山1丁目1番54号(福井春山合同庁舎))
 
 

欠格要件該当届出書の提出

 許可業者が、欠格要件のいずれかに該当するに至ったときは、その日から2週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書(様式は任意)を福井県知事または管轄保健所長に提出してください。

1 氏名または名称および住所ならびに法人にあっては、その代表者氏名
2 許可の年月日および許可番号
3 該当するに至った欠格要件および該当するに至った具体的事由
4 欠格要件に該当するに至った年月日

 

 

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このページのお問い合わせ先:循環社会推進課
住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0382  FAX番号:0776-20-0679  e-mail:junkan@pref.fukui.lg.jp 

 

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