環境問題・廃棄物対策・リサイクル
(特別管理)産業廃棄物処理業の手引き
平成21年6月1日より、(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可申請書の様式を一部変更します。
申請者が収集運搬車両の所有権を有していない場合、これまでは貸借契約書のコピーを添付することとしておりましたが、これに替えて、「様式3 車両の貸借契約に関する証明書」を添付することとしました。また、それに伴い既存の様式も様式番号が変更になっております。なお、ホームページに掲載してあります様式は、新様式に変更済みですのでご注意ください。
産業廃棄物収集運搬業の更新許可申請の際、既存の許可証に石綿含有産業廃棄物の取扱いについての記載がなく、以前から石綿含有産業廃棄物を取り扱っており、更新後も石綿含有産業廃棄物の取扱いを予定している場合は、その旨を記載した申立書(任意の様式)を添付してください。
1 許可の種類
他人から委託を受けて産業廃棄物を取り扱うには産業廃棄物処理業の許可が、特別管理産業廃棄物を取り扱うには特別管理産業廃棄物処理業の許可が、それぞれ必要です。
処理業には、産業廃棄物および特別管理産業廃棄物の種類ごとに、収集運搬業と処分業の許可があり、次の4種類の許可があります。
①産業廃棄物収集運搬業(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条第1項)
②産業廃棄物処分業(法第14条第6項)
③特別管理産業廃棄物収集運搬業(法第14条の4第1項)
④特別管理産業廃棄物処分業(法第14条の4第6項)
【注】これらの許可は、業として(特別管理)産業廃棄物の処理を行うための許可であり、一般廃棄物の処理業を行うことはできません。したがって、木くず、紙くずなど一部の廃棄物では、排出事業者の業種等によって一般廃棄物に区別されることがあり、別途市町長の許可が必要となる場合があります。
【用語の説明】
○積替保管を含まない
| 収集した廃棄物を、中間処理施設または最終処分場に直接運ぶこと。 |
○積替保管を含む
| 輸送効率の向上等を目的として、収集した廃棄物を積替保管施設において積替保管し、中間処理施設または最終処分場に運ぶこと。 |
○中間処理
| 焼却・破砕・中和等により、安全化、安定化、減量化すること。 |
○最終処分
| 埋立てまたは海洋投入(原則禁止)により、廃棄物を自然界に戻すこと。 |
○産業廃棄物
| 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥など別表(1)に掲げるもの。 |
○一般廃棄物
| 産業廃棄物以外の廃棄物 |
○特別管理産業廃棄物
| 産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして別表(2)に掲げるもの。 |
○(特別管理)産業廃棄物
| 産業廃棄物と特別管理産業廃棄物を示す略形 |
2 許可の申請先
福井県内において(特別管理)産業廃棄物処分業を行うには福井県知事の許可が、(特別管理)産業廃棄物収集運搬業を行うには管轄保健所長(主たる事務所の所在地(主たる事務所の所在地が県外にあるときは主たる営業区域)を所管する保健所長をいう。以下同じ。)の許可が、それぞれ必要です。
【注】管轄保健所長の許可を取得すれば、県内全域で収集運搬を行うことができます。
県内保健所(健康福祉センター)一覧はこちら
申請先および申請に必要な書類の部数
| 許可の種類 | 申請先 | 部数 |
| 産業廃棄物収集運搬業 | 管轄保健所長あて | 1部 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | ||
| 産業廃棄物処分業 | 管轄保健所長を経由して福井県知事あて | 2部 |
| 特別管理産業廃棄物処分業 |
【注1】許可申請書は、左側に2穴パンチで穴をあけ、「申請に必要な書類等一覧」の順番に並べ、ファイルまたは綴じひも等で綴じて提出してください。
【注2】部数には控えを含んでおりませんので、申請者において控えをとるようにしてください。
3 申請の区分
| 新規許可 | 新たに福井県知事または管轄保健所長の許可を取得する場合 【注】産業廃棄物収集運搬業者が、新たに特別管理産業廃棄物収集運搬業を取得するなど、違う種類の許可を取得する場合も該当します。 |
| 更新許可 | 既に福井県知事または管轄保健所長の許可を取得している者が、その許可の更新期間(5年)経過後も同じ内容で事業を行う場合 【注】有効年月日の1か月前までに更新許可申請してください。 |
| 変更許可 | 既に福井県知事または管轄保健所長の許可を取得している者が、その事業の範囲を変更する場合(その変更が事業の一部の廃止であるときを除く。) 【収集運搬業】 積替保管を含まない許可から積替保管を含む許可への変更、取り扱う(特別管理)産業廃棄物の種類の追加 【処分業】 事業区分の変更、取り扱う(特別管理)産業廃棄物の種類の追加 例:中間処理(破砕)から中間処理(焼却)への変更 最終処分(安定型埋立て)に中間処理(破砕)を追加 取り扱う産業廃棄物に「廃プラスチック類」を追加 等 |
【注1】更新許可申請と同時に事業範囲を変更する場合には、更新許可と変更許可の両方の許可申請が必要となります。
【注2】更新許可申請と同時に変更届出事項が生じた場合には、変更届出書の提出と更新許可申請の両方が必要となります。
4 許可申請手数料
許可の申請には、次表の区分に応じた申請手数料が必要です。申請手数料の納入は、福井県収入証紙を購入し、所定の台紙に貼付することにより行います。(福井県収入証紙は、県内の指定金融機関、各合同庁舎および保健所(健康福祉センター)等において販売しています。詳しくはこちら。)
【注】不許可処分や申請取り下げの場合でも、いったん納入された手数料は返却されません。
| 産業廃棄物収集運搬業 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 産業廃棄物処分業 | 特別管理産業廃棄物処分業 | |
| 新規許可 | 81,000円 | 81,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
| 更新許可 | 73,000円 | 74,000円 | 94,000円 | 95,000円 |
| 変更許可 | 71,000円 | 72,000円 | 92,000円 | 95,000円 |
5 許可の基準
(特別管理)産業廃棄物処理業の許可基準は、法により「その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること」ならびに「申請者が欠格要件に該当しないこと」が定められています。
具体的には、(1)事業の用に供する施設、(2)講習会の受講、(3)経理的基礎、(4)欠格要件の4点について、審査することになります。
(1)事業の用に供する施設
【産業廃棄物収集運搬業業の施設に係る基準】
- 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
- 積替施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
| 許可の種類 | 法の規定 | 施行規則(環境省令)の規定 |
| 産業廃棄物収集運搬業 |
法第14条第5項第1号 | 施行規則第10条 |
| 産業廃棄物処分業 |
法第14条第10項第1号 | 施行規則第10条の5 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 法第14条の4第5項第1号 | 施行規則第10条の13 |
| 特別管理産業廃棄物処分業 | 法第14条の4第10項第1号 | 施行規則第10条の17 |
(2)講習会の受講
「(特別管理)産業廃棄物の処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること」を証する書類として、(財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に係る講習会」のうち、許可の種類および申請区分に応じた講習会(次表参照)を受講し、修了証の写しを添付することが必要です。
-
【注】講習会の受講が必要な者法人の場合:役員または政令使用人(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の10に規定される本支店の代表者もしくは契約締結権を有する者をいう。以下同じ。)
- 個人の場合:申請者または政令使用人
| 許可の種類および申請区分 | 該当する講習会の修了証 | ||||||
| 新規※1 | 更新※1 | ||||||
| 産廃 | 特管 | 収集 運搬 |
処分 | ||||
| 収集 運搬 |
処分 | 収集 運搬 |
処分 | ||||
| 新規 許可 |
産業廃棄物収集運搬業 | ○ | × | ○ | × | ×※2 | × |
| 産業廃棄物処分業 | × | ○ | × | ○ | × | ×※2 | |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | × | × | ○ | × | ×※2 | × | |
| 特別管理産業廃棄物処分業 | × | × | × | ○ | × | ×※2 | |
| 更新 許可 |
産業廃棄物収集運搬業 | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
| 産業廃棄物処分業 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | × | × | ○ | × | ○ | × | |
| 特別管理産業廃棄物処分業 | × | × | × | ○ | × | ○ | |
| 変更 許可 |
産業廃棄物収集運搬業 | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
| 産業廃棄物処分業 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | × | × | ○ | × | ○ | × | |
| 特別管理産業廃棄物処分業 | × | × | × | ○ | × | ○ | |
※2 申請者が既に他の自治体で同じ種類の許可を有している場合や、個人で許可を取得している事業者が法人化するに当たり、新規の許可申請をする場合は、更新の修了証でも差し支えありません。
| 講習会についての問い合わせ先 (社)福井県産業廃棄物協会 〒910-0845 福井市志比口2丁目26番8号 TEL 0776-57-0070 |
(3)経理的基礎
申請者は(特別管理)産業廃棄物の処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有することが必要です。経理的基礎の有無については、①利益が計上できていること、②債務超過の状態でないことなどの観点から判断いたしますが、これらを満たしていない申請者の場合でも、追加資料の提出により経理的基礎を有すると判断する場合もありますので、事前にご相談下さい。
※債務超過:負債の総額が資産の総額を上回る状態
(4)欠格要件
①申請者、②法定代理人、③役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)、④主要株主(発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主または出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者をいう。以下同じ。)および⑤政令使用人のうち、1人でも欠格要件に該当する場合は、原則として不許可になります。
| イ 成年被後見人、被保佐人、破産者 ロ 禁錮以上の刑で5年を経過しない者 ハ 次の法律違反で罰金以上の刑で5年を経過しない者 ・廃棄物処理法、浄化槽法、その他生活環境保全法令違反 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反 ・刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合、脅迫、背任) 暴力行為等処罰に関する法律違反 ニ 廃棄物処理法、浄化槽法の業許可取消から5年を経過しない者 ホ 廃棄物処理法、浄化槽法の聴聞通知後、処分決定までに廃止届出した者で 届出日から5年を経過しない者 ヘ ホの聴聞通知日60日前以内に廃止届出した者で届出日から5年を経過しない者 ト 不正、不誠実な行為のおそれのある者 |
(1)更新許可申請および変更許可申請の場合
内容に変更がない場合に限り、「添付書類省略申立書」を提出することにより、次表の添付書類を省略することができます。
【注】審査の都合上、省略した書類の提出を求める場合があります。
| (特別管理)産業廃棄物収集運搬業 | (特別管理)産業廃棄物処分業 |
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(2)先行許可証の提出による添付書類の一部省略
他の都道府県等による許可証や、福井県知事または管轄保健所長による別の許可証を提出することにより、次表の添付書類を省略することができます。
【注】先行許可証は、許可年月日から5年を経過しないもので、先行許可証の提出の有無の欄に「無」と記載されているものが対象です。なお、当該先行許可証の許可年月日以降に役員等について変更がある場合など、省略した書類の提出を求めることがあります。
| 先行許可証の対象となる許可証 | 省略可能な書類 |
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①申請者、②法定代理人、③役員、④主要株主、⑤政令使用人に係る次の書類
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(3)有価証券報告書の提出による添付書類の一部省略
有価証券報告書の提出がある場合は、貸借対照表、損益計算書、納税証明書、定款もしくは寄附行為および登記事項証明書について、省略することができます。
8 変更届出書の提出
次表の変更事由が生じた場合や事業を廃止した場合は、当該変更または廃止の日から10日以内に、定められた様式により福井県知事または管轄保健所長に届出してください。
【注】変更に伴い許可証の記載内容に変更が生じた場合は、同時に許可証再交付申請を行ってください。
| 変更届出を要する事項 | 添付書類 | |
| ○氏名または名称 | 【申請者が個人の場合】
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| ○法定代理人 ○役員 ○主要株主 ○政令使用人 |
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| ○感染性産業廃棄物及び廃石綿等以外の特別管理産業廃棄物の処分を行う特別管理産業廃棄物処分業者の使用人のうち、処分する特別管理産業廃棄物の性状の分析を行う者(特別管理産業廃棄物処理業のみ) |
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| ○事務所および事業場の所在地 |
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| ○収集運搬車両 |
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| ○収集運搬車両の保管場所 |
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| ○(特別管理)産業廃棄物収集運搬業者の積替保管の場所に関する事項 所在地、面積、積替保管を行う(特別管理)産業廃棄物の種類、(特別管理)産業廃棄物に係る積替保管上限および積み上げることができる高さ |
変更に係る事項について次の書類
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| ○事業の用に供する施設ならびにその設置場所および構造または規模 | 変更に係る事項について次の書類
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| ○(特別管理)産業廃棄物処分業者の保管の場所に関する事項 所在地、面積、保管する(特別管理)産業廃棄物の種類、(特別管理)産業廃棄物に係る処分等のための保管上限および積み上げることのできる高さ | 変更に係る事項について次の書類
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9 欠格要件該当届出書の提出
許可業者が、欠格要件のいずれかに該当するに至ったときは、その日から2週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書(様式は任意)を福井県知事または管轄保健所長に提出してください。
| 1 氏名または名称および住所ならびに法人にあっては、その代表者氏名 2 許可の年月日および許可番号 3 該当するに至った欠格要件および該当するに至った具体的事由 4 欠格要件に該当するに至った年月日 |
このページのお問い合わせ先:循環社会推進課
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0382 FAX番号:0776-20-0679 e-mail:junkan@pref.fukui.lg.jp






