環境問題・廃棄物対策・リサイクル
産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書について
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産業廃棄物の排出事業者等は、廃棄物処理法に基づき、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間に交付した産業廃棄物管理票の交付状況を県(各健康福祉センター)に報告する必要があります。
報告期間: 平成24年4月1日~平成24年6月30日
報告対象期間:平成23年4月1日~平成24年3月31日
注1:産業廃棄物処分業者(中間処理業者)は、二次マニフェストの交付状況等についても報告する必要があります。
2:電子マニフェストを利用している場合は、情報処理センターが集計して報告を行うため、事業者自ら報告する必要はありません。これを機に電子マニフェスト導入の検討をお願いいたします。
3:前年度の産業廃棄物の排出量が500t以上または特別管理産業廃棄物の排出量が50t以上の事業場を設置している事業者(中間処理業者を除く 。)は、処理計画書を併せて提出する必要があります。詳しくは「多量排出事業者の産業廃棄物処理計画等の提出について」をご確認ください。
1 報告書の作成について
・報告書様式 (Excel 2003以降対応)
・報告書様式 (Excel 2000対応)
・報告書に関するQ&A
注:県内に事業場が複数ある場合は事業場ごとに作成し、各事業場の所在地を管轄する健康福祉センターに提出してください。ただし、設置が短期間の事業場または所在地が一定しない事業場が複数ある場合には、県内の1つの事業場に取りまとめ、事業場の所在地を管轄する健康福祉センターに提出してください。
2 提出方法
・報告書は、事業場の所在地を管轄する健康福祉センターに提出してください。(下表参照)
・提出方法は、電子メール、電子申請、郵送、持参のいずれかの方法によりお願いします。
・押印は不要ですので、極力ホームページ掲載の様式を用い、電子メールにより提出してください。
・電子メールにより提出する場合、メールの件名、添付ファイル名を「マニフェスト報告(報告者名)」 としてください。複数の報告書を提出する場合には、添付ファイル名に事業場名等を追加してください。
(例:マニフェスト報告(㈱○○産業第1工場))
・原則として、受付確認メールの送付は行いません。確認メールを希望する場合には電子申請をご利用ください。
電子申請・届出サービス
3 提出窓口
| 名称 | 住所 メールアドレス |
連絡先 | 管轄区域 |
| 福井健康福祉センター (福井保健所) |
〒918-8540 福井市西木田2丁目8-8 f-fukusi-m@pref.fukui.lg.jp |
環境廃棄物対策課 ℡ 0776-36-1119 |
福井市 永平寺町 |
| 坂井健康福祉センター (坂井保健所) |
〒919-0632 あわら市春宮2丁目21-17 s-fukusi-m@pref.fukui.lg.jp |
環境衛生課 ℡ 0776-73-0601 |
あわら市 坂井市 |
| 奥越健康福祉センター (奥越保健所) |
〒912-0084 大野市天神町1-1 o-fukusi-m@pref.fukui.lg.jp |
環境衛生課 ℡ 0779-66-2076 |
大野市 勝山市 |
| 丹南健康福祉センター (丹南保健所) |
〒916-0022 鯖江市水落町1丁目2-25 t-fukusi-m@pref.fukui.lg.jp |
環境廃棄物対策課 ℡ 0778-51-0034 |
越前市 鯖江市 池田町 南越前町 越前町 |
| 嶺南振興局 二州健康福祉センター (嶺南振興局二州保健所) |
〒914-0057 敦賀市開町6-5 n-fukusi-m@pref.fukui.lg.jp |
環境廃棄物対策課 ℡ 0770-22-3747 |
敦賀市 若狭町(旧三方町) 美浜町 |
| 嶺南振興局 若狭健康福祉センター (嶺南振興局若狭保健所) |
〒917-0073 小浜市四谷町3-10 w-fukusi-m@pref.fukui.lg.jp |
環境衛生課 ℡ 0770-52-1300 |
小浜市 若狭町(旧上中町) 高浜町 おおい町 |
※ 規則改正に関する環境省通知についてはこちらをご覧ください。
産業廃棄物管理票に関する報告書及び電子マニフェストの普及について(環境省HP)
電子マニフェストについて
(財)日本産業廃棄物処理振興センター 情報処理センターHPをご覧ください。電子マニフェスト説明会の開催や普及促進キャンペーン等の情報が掲載されております。
※ 電子マニフェスト導入のメリット
(1)事務処理の効率化
・パソコンや携帯電話の活用により、マニフェストの登録・報告が簡単
・マニフェストの保存が不要
・廃棄物処理状況を簡単・迅速に確認
・集計・加工や社内システムとの連携が、CSVデータを活用して可能
・マニフェストに関する交付等状況報告が不要
(2)法令遵守(コンプライアンス)
・マニフェストの必須項目をシステムで確認するため、マニフェスト記載漏れの心配がない
・排出事業者の処理終了確認期限が近づくとシステムから排出事業者に注意喚起し、確認漏れを防止
(3)データの透明性
・マニフェスト情報は第三者である情報処理センターがデータを管理・保存
・マニフェストの修正・取消の情報をシステムで管理
・マニフェストの修正・取消は、関係者の承認が必要
・マニフェストの偽造がしにくい
このページのお問い合わせ先:循環社会推進課
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0382 FAX番号:0776-20-0679 e-mail:junkan@pref.fukui.lg.jp






