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環境問題・廃棄物対策・リサイクル


最終更新日:2010年12月15日

(特別管理)産業廃棄物処理業の許可申請先と手数料

申請先および部数

福井県内において(特別管理)産業廃棄物処分業を行うには福井県知事の許可が、(特別管理)産業廃棄物収集運搬業を行うには管轄保健所長(主たる事務所の所在地(主たる事務所の所在地が県外にあるときは主たる営業区域)を所管する保健所長をいう。以下同じ。)の許可が、それぞれ必要です。

  ※ 管轄保健所長の許可を取得すれば、県内全域で収集運搬を行うことができます。


 

  申請先および申請に必要な書類の部数 

許可の種類 申請先 部数
産業廃棄物収集運搬業 管轄保健所長あて 1部
特別管理産業廃棄物収集運搬業
産業廃棄物処分業 管轄保健所長を経由して福井県知事あて 2部
特別管理産業廃棄物処分業

※ ・許可申請書は、左側に2穴パンチで穴をあけ、「申請に必要な書類等一覧」の順番に並べ、なるべくファイル

   等でとじて提出してください。

    ・部数には控えを含んでおりませんので、申請者において控えをとるようにしてください。 
 

            県内保健所(健康福祉センター)一覧はこちら 

 

申請手数料

許可の申請には、次表の区分に応じた申請手数料が必要です。申請手数料の納入は、福井県収入証紙を購入し、所定の台紙に貼付することにより行います。

(福井県収入証紙は、県内の指定金融機関、各合同庁舎および保健所(健康福祉センター)等において販売しています。      

     詳しくはこちら
 
 

   産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 特別管理産業廃棄物処分業
新規許可 81,000円 81,000円 100,000円 100,000円
更新許可 73,000円 74,000円 94,000円 95,000円
変更許可 71,000円 72,000円 92,000円 95,000円

  ※ 不許可処分や申請取り下げの場合でも、いったん納入された手数料は返却されません。

 

 

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このページのお問い合わせ先:循環社会推進課
住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0382  FAX番号:0776-20-0679  e-mail:junkan@pref.fukui.lg.jp 

 

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