[ここから本文内容]
このページのお問い合わせ先:循環社会推進課
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0382 FAX番号:0776-20-0679 e-mail:junkan@pref.fukui.lg.jp
環境問題・廃棄物対策・リサイクル
最終更新日:2010年12月15日
(特別管理)産業廃棄物処理業の許可申請先と手数料
申請先および部数
福井県内において(特別管理)産業廃棄物処分業を行うには福井県知事の許可が、(特別管理)産業廃棄物収集運搬業を行うには管轄保健所長(主たる事務所の所在地(主たる事務所の所在地が県外にあるときは主たる営業区域)を所管する保健所長をいう。以下同じ。)の許可が、それぞれ必要です。
※ 管轄保健所長の許可を取得すれば、県内全域で収集運搬を行うことができます。
申請先および申請に必要な書類の部数
| 許可の種類 | 申請先 | 部数 |
| 産業廃棄物収集運搬業 | 管轄保健所長あて | 1部 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | ||
| 産業廃棄物処分業 | 管轄保健所長を経由して福井県知事あて | 2部 |
| 特別管理産業廃棄物処分業 |
※ ・許可申請書は、左側に2穴パンチで穴をあけ、「申請に必要な書類等一覧」の順番に並べ、なるべくファイル
等でとじて提出してください。
・部数には控えを含んでおりませんので、申請者において控えをとるようにしてください。
申請手数料
許可の申請には、次表の区分に応じた申請手数料が必要です。申請手数料の納入は、福井県収入証紙を購入し、所定の台紙に貼付することにより行います。
(福井県収入証紙は、県内の指定金融機関、各合同庁舎および保健所(健康福祉センター)等において販売しています。)
| 産業廃棄物収集運搬業 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 産業廃棄物処分業 | 特別管理産業廃棄物処分業 | |
| 新規許可 | 81,000円 | 81,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
| 更新許可 | 73,000円 | 74,000円 | 94,000円 | 95,000円 |
| 変更許可 | 71,000円 | 72,000円 | 92,000円 | 95,000円 |
※ 不許可処分や申請取り下げの場合でも、いったん納入された手数料は返却されません。
このページのお問い合わせ先:循環社会推進課
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0382 FAX番号:0776-20-0679 e-mail:junkan@pref.fukui.lg.jp






