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環境問題・廃棄物対策・リサイクル


最終更新日:2012年05月14日

(特別管理)産業廃棄物処理業許可申請について

許可の種類

他人から委託を受けて産業廃棄物を取り扱うには産業廃棄物処理業の許可が、特別管理産業廃棄物を取り扱うには特別管理産業廃棄物処理業の許可が、それぞれ必要です。処理業には、産業廃棄物および特別管理産業廃棄物の種類ごとに、収集運搬業と処分業の許可があり、次の4種類の許可があります。

 ①産業廃棄物収集運搬業(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条第1項)
 ②産業廃棄物処分業(法第14条第6項)
 ③特別管理産業廃棄物収集運搬業(法第14条の4第1項)
 ④特別管理産業廃棄物処分業(法第14条の4第6項)   

  • 産業廃棄物       → 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥など別表(1)に掲げるもの
  • 特別管理産業廃棄物  → 産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして別表(2)に掲げるもの 
 
    

※ これらの許可は、業として(特別管理)産業廃棄物の処理を行うための許可であり、一般廃棄物(産業廃棄物以外の廃棄物 )の処理業を行うことはできません。木くず、紙くずなど一部の廃棄物では、排出事業者の業種等によっては 一般廃棄物に区別されることがあり、別途市町長の許可が必要となる場合があります。 

    ・一般廃棄物               → 産業廃棄物以外の廃棄物
 
 

 許可申請区分

 
業種 許可区分 内         容 申請に必要な書類
収集運搬業 新規許可  
新たに福井県知事または管轄保健所長の許可を取得する場合

【注】産業廃棄物収集運搬業者が、新たに特別管理産業廃棄物収集運搬業を取得するなど、違う種類の許可を取得する場合も該当します。
申請等様式
【注】審査の必要上、添付書類以外の書類の提出を求める場合があります。
 
【記入例】    許可申請書
【記入例】    添付書類
更新許可
既に福井県知事または管轄保健所長の許可を取得している者が、その許可の更新期間(5年)経過後も同じ内容で事業を行う場合
 
【注】有効年月日の1か月前までに申請願います。
変更許可
既に福井県知事または管轄保健所長の許可を取得している者が、その事業の範囲を変更する場合(その変更が事業の一部の廃止であるときを除く。)
 
【注】積替保管を含まない許可から積替保管を含む許可への変更、取り扱う(特別管理)産業廃棄物の種類追加 
 処分業 新規許可
新たに福井県知事または管轄保健所長の許可を取得する場合 
申請等様式
【注】審査の必要上、添付書類以外の書類の提出を求める場合があります。
 
【記入例】     許可申請書
【記入例】     添付書類

 

更新許可
既に福井県知事または管轄保健所長の許可を取得している者が、その許可の更新期間(5年)経過後も同じ内容で事業を行う場合
 
【注】有効年月日の1か月前までに申請願います。
変更許可
既に福井県知事または管轄保健所長の許可を取得している者が、その事業の範囲を変更する場合(その変更が事業の一部の廃止であるときを除く。)
 
【注】事業区分の変更、取り扱う(特別管理)産業廃棄物の種類の追加
 
例:中間処理(破砕)から中間処理(焼却)への変更
     最終処分(安定型埋立)に中間処理(破砕)を追加
     取り扱う産業廃棄物に「廃プラスチック類」を追加

※ 更新許可申請と同時に事業範囲を変更する場合には、更新許可と変更許可の両方の許可申請が必要です。更新許可申請と同時に変更届出事項が生じた場 合には、変更届出書の提出と更新許可申請の両方が必要です。

標準処理期間

 標準処理期間については、こちらをご覧ください。
 標準処理期間とは申請が申請先に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常必要とされる標準的な期間のことをいいます。
 上記標準処理期間のうち更新許可(収集運搬業、処分業)の標準処理期間は 優良認定を併せて申請する場合も含みます。

許可申請・添付書類の省略について

 (1)更新許可申請および変更許可申請の場合
 内容に変更がない場合に限り、添付書類省略申立書を提出することにより、次表の添付書類を省略することができます。

   【注】審査の都合上、省略した書類の提出を求める場合があります。
 
 
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業 (特別管理)産業廃棄物処分業
  1. 事業計画の概要を記載した書類
  2. 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図および設計計算書ならびに当該施設の付近の見取図
  3. 申請者が施設の使用権原を有することを証する書類

    【注】収集運搬車両の自動車検査証の写しと積替保管施設の平面図(施設配置図)は省略できません。
  1. 事業計画の概要を記載した書類
  2. 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図および設計計算書ならびに当該施設の付近の見取図
  3. 申請者が施設の使用権原を有することを証する書類
  4. 処分後の産業廃棄物の処理方法を記載した書類

    【注】平面図(施設配置図)と処理工程図は省略できません。


 

 

 

 

 

 

 (2)先行許可証の提出による添付書類の一部省略
 他の都道府県等による許可証や、福井県知事または管轄保健所長による別の許可証を提出することにより、次表の添付書類を省略することができます。

【注】先行許可証は、許可年月日から5年を経過しないもので、先行許可証の提出の有無の欄に「無」と記載されているものが対象です。なお、当該先行許可証の  許可年月日以降に役員等について変更がある場合など、省略した書類の提出を求めることがあります。

先行許可証の対象となる許可 省略可能な書類
  1. 産業廃棄物収集運搬業(法第14条第1項)
  2. 産業廃棄物処分業(法第14条第6項)
  3. 産業廃棄物処理業の変更許可(法第14条の2第1項)
  4. 特別管理産業廃棄物収集運搬業(法第14条の4第1項)
  5. 特別管理産業廃棄物処分業(法第14条の4第6項)
  6. 特別管理産業廃棄物処理業の変更許可(法第14条の5第1項)
  7. 産業廃棄物処理施設(第15条第1項)
  8. 産業廃棄物処理施設の変更許可(第15条の2の5第1項)

①申請者、②法定代理人、③役員、④主要株主、⑤政令使用人に係る次の書類

  1. 住民票の写しまたは外国人登録証明書
  2. 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
  3. 登記事項証明書(①申請者を除く。)
  4. 誓約書


 

 

 

 

 

 

 

 

 (3)有価証券報告書の提出による添付書類の一部省略
 有価証券報告書の提出がある場合は、貸借対照表、損益計算書、納税証明書、定款もしくは寄附行為および登記事項証明書について、省略することができます。
 

 

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このページのお問い合わせ先:循環社会推進課
住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0382  FAX番号:0776-20-0679  e-mail:junkan@pref.fukui.lg.jp 

 

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