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環境問題・廃棄物対策・リサイクル


最終更新日:2011年04月08日

微量PCB汚染廃電気機器等の適正処理について

 微量PCB汚染廃電気機器等問題の背景と適正処理について

【背 景】

 PCBについては昭和47年から新たな製造がなくなりましたが、PCBを使用していないとするトランスやコンデンサ等の電気機器等に、数mg/kg~数十mg/kg程度のPCBに汚染された絶縁油を含むものが存在することが、平成14年7月に判明(その量は、電気機器が約120万台、OFケーブルが約1,400kmに上ると推計がある)し、現在、国において、このような微量のPCBに汚染された電気機器等が廃棄物となったもの(以下「微量PCB廃電気機器等」という。)の適正な処理を確保するための体制の整備に向けた取り組みが進められています。
 そのため、これらの電気機器等の使用を終えた場合には、微量PCBに汚染されていないことが確認されるまでの間は、当該電気機器等を特別管理産業廃棄物であるPCB廃棄物と同様に適切に保管しなければなりません。
 

【微量PCB汚染の有無の確認と適正処理】

  微量PCBの汚染の有無については、銘板を確認し、電気機器メーカー、(社)日本電気工業会等にPCB混入の可能性の有無について確認することが必要です。
 また、電気機器メーカーからの情報等により、PCB混入の可能性が完全には否定できないと判断された場合には、検査機関に絶縁油中のPCB濃度の分析を依頼し、微量PCB汚染の有無を確認する必要があります。この結果、絶縁油中にPCBが0.5mg/kgを超えて検出された場合には、適正に処分するまで、特別管理産業廃棄物であるPCB廃棄物として適正に保管する必要があります。
 なお、超えなかった場合には、通常の産業廃棄物として処理することが可能です。

 ○関連ホームページ
  環境省(PCB廃棄物処理)www.env.go.jp/recycle/poly/index.html
  環境省(微量PCB廃電気機器等の処理方策の検討状況)www.env.go.jp/council/03haiki/yoshi03-16.html
   一般社団法人日本電機工業会www.jema-net.or.jp/Japanese/jyuden/pcb_top.htm

【微量PCBの汚染が確認(※)された場合の届出と適正保管等】

 微量PCBの汚染が確認された場合には、関係法令に基づき届出を行うとともに、適正に保管等の管理をしなければなりません。
 詳細は、「微量PCBの汚染が確認された場合の手続き等について」のページをご覧ください。

   ※絶縁油中にPCBが0.5mg/kgを超えて検出された場合

 

微量PCB分析費補助制度について


 福井県では、平成21年12月1日から、トランスやコンデンサ等の電気機器等の微量PCB汚染の有無を確認するために実施する分析費の一部を補助しています。(微量PCB汚染廃電気機器等把握支援事業)
 事業は、平成21、22、23年度の3年間実施しています。(予算の範囲内での補助となりますので、状況によっては補助を受けられない場合があります。平成23年度は最終年度となり、申請の集中が予想されますので、出来るだけ早期に申請するようお願いします。)

 平成23年度の補助制度の詳細については、「平成23年度微量PCB分析費補助制度について」のページをご覧ください。
 

 

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このページのお問い合わせ先:循環社会推進課
住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0382  FAX番号:0776-20-0679  e-mail:junkan@pref.fukui.lg.jp 

 

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