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このページのお問い合わせ先:循環社会推進課
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0382 FAX番号:0776-20-0679 e-mail:junkan@pref.fukui.lg.jp
環境問題・廃棄物対策・リサイクル
最終更新日:2011年10月05日
アスベスト廃棄物等の適正処理について
1 廃棄物の区分 は
- 飛散性アスベスト廃棄物は、特別管理産業廃棄物(廃石綿等)になります。
- 石綿建材除去事業により除去された吹付け石綿や石綿保温材等
- 非飛散性アスベスト廃棄物は、通常の産業廃棄物(石綿含有産業廃棄物)になります。
- 解体工事等により撤去されたアスベスト成形板等
2 排出事業者 とは
- 石綿建材等の除去工事における元請業者が排出事業者になります。
3 排出事業者が遵守すべき事項 は
- 排出事業者の責務、処理に関する委託契約やマニフェストの交付など、適正処理のために遵守すべき事項は石綿含有産業廃棄物等処理マニュアル(環境省)で示されています。
4 委託できる処理業者(注1) とは
- 飛散性アスベスト廃棄物は、「廃石綿等」を許可品目に含む特別管理産業廃棄物の収集運搬業者および処分業者に委託することができます。
- 非飛散性アスベスト廃棄物は、「がれき類(石綿含有廃棄物を含む。)(注2)」を許可品目に含む産業廃棄物の収集運搬業者および処分業者に委託することができます。
(注1)『産業廃棄物処理業者名簿』
○福井県知事による許可業者
各健康福祉センターに名簿があります。
また、当課ホームページにも掲載しています。
(注2)「(石綿含有廃棄物を含む。)」という記載が許可証に記載されていますが、
従来から非飛散性アスベスト廃棄物を取扱っているものの、許可の更新等を
向かえていない場合は記載のない場合もありますので、業者に確認してください。
5 発生量の調査 について
【アスベスト吹き付け材等の除去工事を行われた皆様へのお願い】
県では、アスベスト廃棄物の発生量や処分方法等の調査を行っています。「福井県アスベストによる健康被害の防止に関する条例」の規定に基づく完了届出を提出(注)される際に併せて報告していただきますようお願いします。
| (注) | 提出時期 | アスベスト条例に基づく完了届出書提出時 |
| 各健康福祉センター (環境廃棄物対策課または環境衛生課) |
||
| 報告様式 | 報告様式[wordファイル:48kb]、報告書記入例[wordファイル:49kb] |
6 アスベスト問題に係る国の情報 は
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