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医療・薬事


最終更新日:2011年12月06日

地域医療支援病院の業務報告書の公表について

医療法第12条の2第2項の規定に基づき,地域医療支援病院の業務報告書の内容を公表します。

地域医療支援病院とは

 医療施設機能の体系化の一環として、患者に身近な地域で医療が提供されることが望ましいという観点から、紹介患者に対する医療提供、医療機器等の共同利用の実施等を通じて、第一線の地域医療を担うかかりつけ医、かかりつけ歯科医等を支援する能力を備え、地域医療の確保を図る病院として相応しい構造設備等を有する病院が地域医療支援病院です。

 地域医療支援病院の役割

  1. 他の医療機関から紹介された患者に対する医療の提供
  2. 共同利用の実施(開放型病床、高度医療機器等)
  3. 24時間体制での救急医療の提供
  4. 地域の医療従事者に対する研修の実施

承認基準

開設主体:原則として国、都道府県、市町村、特別医療法人、公的医療機関、医療法人等

  •  紹介患者中心の医療を提供していること 
  1. 紹介率80%を上回っていること(紹介率が60%以上であって、承認後2年間で当該紹介率が80%を達成することが見込まれる場合を含む。)
  2.  紹介率が60%を超え、かつ、逆紹介率が30%を超えること
  3.  紹介率が40%を超え、かつ、逆紹介率が60%を超えること
  •  救急医療を提供する能力を有すること
  •  建物、設備、機器等を地域の医師等が利用できる体制を確保していること
  •  地域医療従事者に対する教育を行っていること
  •  原則として200 床以上の病床、及び地域医療支援病院としてふさわしい施設を有すること

本県の地域医療支援病院

本県の地域医療支援病院は、次の4病院です。

 業務報告

 地域医療支援病院は、医療法第12条2第1項の規定により、毎年度業務報告書を都道府県知事に提出します。

 

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このページのお問い合わせ先:地域医療課
住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0345  FAX番号:0776-20-0642  e-mail:iryou@pref.fukui.lg.jp 

 

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