生活衛生
食品等営業者の皆様へお知らせ
食品衛生法施行条例を改正しました。
① 平成20年1月に発生した食品による薬物中毒事案を踏まえ、国が作成する『食品等事業者が実施
すべき管理運営基準に関する指針」いわゆるガイドラインが改正されたことに伴い、食品衛生法施
行条例の一部を改正し、営業者に健康被害や違反食品等に関する情報の報告義務を追加しました。
② 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の改正により、新型インフルエンザ等
感染症に感染した場合、従事制限 がかかることになりました。
改正条例の施行日は、平成20年11月1日(土曜日)です。
改正の内容
食品衛生法施行条例 別表第1(第2条関係) 七 情報の提供2 製造し、加工し、もしくは輸入した食品等に起因すると医師により診断された健康被害
(その疑いがあると医師により診断されたものを含む。)に関する情報または法の規定に
違反する食品等に関する情報を取得したときは、当該情報を保健所長へ速やかに報告
すること。
八 従事者の衛生管理
6 従事者が感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第2項に
規定する一類感染症、同条第3項に規定する二類感染症、同条第4項に規定する三類感
染症もしくは同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症の患者または同条第11
項に規定する無症状病原体保有者であることが判明した場合は、その病原体を保有しな
くなるまでの期間、食品を取り扱わせないこと。
故意に報告等を行わなかった場合
これらは、営業者が遵守すべき食品衛生法第50条第3項の規定に該当しますので、規定に違反し故意に
情報を報告しなかった場合は、同法第55条の規定により行政処分(営業許可の取り消し又は営業の禁止
等)の対象になります。
食品の安全に対する信頼確保のため、営業者の皆様のご理解とご協力をお願いします。
改正食品衛生法施行条例
厚生労働省改正ガイドライン
このページのお問い合わせ先:医薬食品・衛生課
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0354 FAX番号:0776-20-0640 e-mail:iyakushokuei@pref.fukui.lg.jp






