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生活衛生


最終更新日:2010年06月30日

ペットショップ等で動物を購入される皆様へ

登録を受けている動物取扱業者かどうかご確認ください

動物愛護管理法が改正され、平成18年6月1日から動物(哺乳類・鳥類または爬虫類に属するもの)の販売・保管・貸出・訓練・展示を行う動物取扱業者は、動物の健康と安全等を守るために、知事の登録を受けなければならないことになっています。

動物の販売・貸出しにあたって、動物取扱業者は購入者や顧客に対して、動物の特性や状態、動物に起因する病気、守らなければならない法令などについての「事前説明」を書面を交付して行うこと、「書面を受領したことについて購入者や顧客の署名による確認」を行わせること等が義務付けられました。

また、動物取扱業者はその事業所ごとに、見やすい場所に必要事項を記した登録を受けていることを示した標識(登録証でも可)を掲げなければならないこととされています。

県内の動物取扱業の登録一覧は次のとおりです

  福井健康福祉センター管内一覧   坂井健康福祉センター管内一覧   奥越健康福祉センター管内一覧

  丹南健康福祉センター管内一覧   二州健康福祉センター管内一覧   若狭健康福祉センター管内一覧
 

環境省自然環境局総務課動物愛護管理室のホームページへ
 

環境省ポスター
(動物取扱業の登録確認を促すポスター:環境省作成)

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このページのお問い合わせ先:医薬食品・衛生課
住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0354  FAX番号:0776-20-0643  e-mail:iyakushokuei@pref.fukui.lg.jp 

 

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