生活衛生
福井県動物の愛護および管理に関する条例について
福井県動物の愛護および管理に関する条例を制定しました
近年、少子高齢化や核家族化の進展に伴い、動物をペットとして飼う人が増えています。また、人と動物とのかかわり方もペットから家族の一員、人生のパートナーへ変化してきており、人とペットなどの動物とのより良い関係(動物との共生)の構築が重要となっています。
その一方で、動物が不適切に取り扱われたり、虐待や遺棄などの事例や動物による人への危害や近隣への迷惑問題が発生しています。
そこで、福井県では県民の動物を愛護する意識の高揚を図るとともに、動物の愛護および管理に関する事項を定め、動物による人の生命等の侵害を防止するため、「福井県動物の愛護および管理に関する条例」を新たに制定しました。(改正:平成20年3月25日)
条例の概要
1 条例の目的
・ 県民の動物を愛護する意識の高揚
・ 動物の健康および安全の保持
・ 動物による人の生命、身体および財産に対する侵害の防止
2 動物の飼い主等の遵守事項等
(1) 動物の飼い主の遵守事項等
・ 動物の種類、発育状況等に応じて適切にえさおよび水を与えること。
・ 動物の健康状態を把握し、病気や負傷した場合には、速やかに適切な処置を講ずること。
・ 飼養施設を設ける場合には、施設は動物の種類、習性等を考慮した適切なものとすること。
・ 飼養施設を常に清潔に保つこと。
・ 道路、公園その他の公共の場所および他人の土地等を破損し、または汚損しないこと。
・ 飼養する動物の数を適切に管理できる範囲内とすること。
・ 離乳前の動物を譲渡しないこと。
・ 動物が逃げ出した場合には、速やかに捜索し、収容すること。
・ 動物が死亡した場合には、その死体を速やかに処理すること。
・ 災害が発生した場合には、動物を保護すること。
・ 動物を終生にわたり飼養するよう努めること。
・ 飼養することができなくなったときは、新たな飼い主を見つけるよう努めること。
・ 飼養に先立って、動物の生態、習性等に関する知識を習得するとともに、飼養の目的、環境にあった動物を選ぶよう努めること。
(2)犬の飼い主の遵守事項
・飼い犬を係留(※)すること。
※ 係留とは、犬をさく、おりその他犬の逸走を防止するため囲いの中で、または一定の場所に固定した物に綱、鎖等で確実につないで飼養すること。
・飼い犬に必要なしつけを行うよう努めること。
3 係留されていない犬の収容等
・ 知事は、係留されていない犬を職員に収容させることができること。
・ 知事は、人の生命、身体等に対する侵害を防止するため、犬の飼い主に対し、必要な措置を講ずるよう命ずることができること。
・ 知事は、処分できることとなった動物を、飼養を希望する者で適正に飼養することができるものに譲渡することができること。
4 特定動物(クマ、ワニ等政令で定める動物)が逸走した場合等の措置
・ 飼い主は、特定動物が逃げ出したときは知事に通報するとともに、付近の住民に通報する等必要な措置を講じること。
・ 知事は、人の生命または身体に対する侵害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、職員に逃げ出した特定動物を収容させ、または殺処分させることができること。
・ 特定動物が人の生命、身体等に害を加えたときは、飼い主は、適切な応急措置等を講ずるとともに、知事に届け出ること。
・ 飼い犬が人をかんだときは、飼い主は、適切な応急措置等を講ずるとともに、知事に届け出るとともに、狂犬病の疑いについて当該犬を獣医師に検診させること。
5 報告および立入検査等
・ 知事は、飼い主に必要な報告を求め、またはその職員に、飼養施設等に立ち入り、飼養施設等の検査を行わせることができること。
6 罰金
以下の規定に違反した場合には、罰則が適用されます
(1) 10万円以下の罰金
人に危害を加えるおそれのある犬に係る措置命令に違反した場合
(2) 3万円以下の罰金または科料
・飼い犬を係留しなかった場合
・特定動物が逸走したときの通報をしなかった場合または、虚偽の通報をした場合
・特定動物が人に害を加えたときの届出をしなかった場合または、虚偽の届出をした場合
・ 犬が人に害を加えたときの届出をしなかった場合もしくは虚偽の届出をした場合、または人をかんだ犬を獣医師に検診させなかった場合
(3) 科料
知事が求める報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、または検査を拒み、妨げ、または忌避した場合
<資料>
(1)福井県動物の愛護および管理に関する条例
(2)条例啓発用パンフレット
(3)福井県動物の愛護および管理に関する条例(仮称)の制定に関する県民パブリックコメント 意見募集の結果
※ PDFファイルを見るにはAdobe Readerが必要です(無料)。
関連ファイルダウンロード
県動愛条例パンフレット(PDF形式:173KB)
条例制定に係る県民パブリックコメントの結果(PDF形式:113KB)
福井県動物の愛護および管理に関する条例(Word形式:47KB)
このページのお問い合わせ先:医薬食品・衛生課
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0354 FAX番号:0776-20-0643 e-mail:iyakushokuei@pref.fukui.lg.jp






