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学習・教育


最終更新日:2011年10月26日

教員免許更新制の概要

 平成21年4月1日から教員免許更新制が始まりました。
 ここでは、平成21年3月31日以前に教員免許状を取得された方を対象とした免許更新制の概要について説明します。

1 更新講習を受講できる者(受講対象者)
   ☞ 更新講習を受講できる者・修了確認義務者・免除対象者
   ☞ 平成23年度教員免許状更新講習受講対象者

(1)福井県内に勤務する現職教員の方
 福井県内の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校に勤務される現職教員の方など、免許状更新講習の受講義務のある方は、それぞれ、生年月日等によって文部科学省令で定められた初回の修了確認期限に基づき、所定の受講期間の内に、免許管理者(福井県教育委員会)に申請手続をする必要があります。
※ ただし、生年月日が昭和30年4月1日以前の方は、修了確認期限の定めはありませんので、今後も、手続の必要はなく、教壇に立つことができます。(栄養教諭免許状を持つ方を除く。)
 
(2)教員免許状所持者であって現職教員でない方
 教員免許状をお持ちの現職教員でない方は、修了確認期限を過ぎても免許状は失効せず、免許状を返納する必要もありません。
 ただし、修了確認期限が経過した後は、免許管理者(住所地の都道府県教育委員会)に更新講習修了確認を受けた上でなければ、教員として教壇に立つことはできないこととなります。
 なお、受講対象者以外の方は、更新講習を受講することができません。
 
2 申請手続
 申請手続は、所定の受講期間の内に、免許管理者に行うことが必要です。受講期間(手続期間)は修了確認期限の2年2ヶ月前から修了確認期限の2ヶ月前までの2年間です。
 なお、具体的な申請手続につきましては、次のページをご覧ください。
  ☞ 教員免許更新のための具体的な流れ

 更新講習の修了確認がなされると、次回の修了確認期限(10年後の年度の末日)が定められます。
 申請主義ですので、大学等で免許状更新講習を受講・修了した方でも、本人からの申請がなければ、更新講習修了確認はなされません。

 免許状更新講習の受講義務がある方が、受講期間の内に必要な手続を行わない場合、修了確認期限の到来とともに有する免許状はすべて失効し、免許管理者に免許状を返納しなければなりません。

3 修了確認期限
 最初の修了確認期限は、次のとおりです。
  ○ 最初の修了確認期限

4 更新講習の免除や修了確認期限の延期               
  更新講習免除対象者に該当する方、修了確認期限の延期事由に該当する方は、所定の受講期間(手続期間)の内に、免除や延期のための手続を免許管理者(福井県教育委員会)に申請することが可能です。
 免除や延期を認定されると、新たに修了確認期限が定められます。
  なお、申請主義ですので、免除対象者や延期事由に該当する方でも、 本人からの申請がなければ、免除や延期は認定されません。

  ☞ 免許状更新講習の免除対象者

   ☞ 修了確認期限の延期事由


5 免許状更新講習
  定められた受講期間の内に、大学などが開設する30時間以上の免許状更新講習を受講・修了します。受講に際しては、更新講習の開設状況を確認し、各人で、希望する更新講習の開設者に申し込みます。
  更新講習は、次の(1)(2)あわせて30時間以上受講・修了する必要があります。
(1) 教育の最新事情   12時間以上
(2) 教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項   18時間以上

福井県教育庁義務教育課のページ

   ☞ 教員免許更新のための具体的な流れ
   ☞ 教員免許状更新講習について

 

関連ファイルダウンロード
受講対象者&修了確認義務者&免除対象者(PDF形式:126KB)
平成23年度教員免許状更新講習受講対象者(PDF形式:90KB)
修了確認期限(PDF形式:151KB)
修了確認期限の延期事由(PDF形式:86KB)
 

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住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0576  FAX番号:0776-20-0671  e-mail:gimu@pref.fukui.lg.jp 

 

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