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最終更新日:2012年03月05日

食品収去

収去検査とは?

・食品衛生法第28条に基づいて収去された食品や容器包装等の検査
食中毒や違反(不良)食品等の流通を未然に防止するための検査で、福井、坂井、奥越、丹南の4健康福祉センター管内で収去した食品や容器包装等について、理化学検査と細菌検査を行っています。     

《食品衛生法第28条(抜粋)》

厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、当該官吏吏員に営業の場所、事務所、倉庫その他の場所に臨検し、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具若しくは容器包装、営業の施設、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具若しくは容器包装を無償で収去させることができる。 
 

食品添加物とは?

《食品衛生法第4条では》

「この法律で添加物とは、食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用する物をいう」と定義されています。

《食品添加物の種類》

〇食品が腐敗したり変質したりすることを防止するもの(保存料、酸化防止剤など)
〇食品の製造加工に使用されるもの(凝固剤、膨張剤など)
〇食品の外観や風味を良くするために使用されるもの(着色料、甘味料、発色剤など)
〇食品の栄養価を高めるために使用されるもの(栄養強化剤など)

※ 塩・砂糖は食品として扱われ食品添加物には含まれません.

容器包装・器具に関する検査とは?

本県には漆器や塗箸などの特産品がありますが、これらの特産品や合成樹脂製の容器包装・器具を介して食品が汚染されないよう安全性を確保するため、溶出試験や蒸発残留物等の検査などを行っています。
 

理化学検査と細菌検査の検査項目は?

  検 査 項 目
食品添加物検査 保存料、甘味料、着色料、発色剤、漂白剤、品質保持剤、酸化防止剤など
細菌検査 一般細菌数、大腸菌、腸炎ビブリオ、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌など
容器包装検査 溶出試験、蒸発残留物、過マンガン酸カリウム消費量、蛍光物質、着色料など
 

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このページのお問い合わせ先:福井健康福祉センター
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