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最終更新日:2012年01月11日

福井県福井空港事務所 > お知らせ > 空港周辺で住居等を建てられる方へ

福井周辺で住居等を建てられる方へ

 

 航空法により、福井空港周辺においては、航空機が安全に離着陸できるために建物等の高さが制限されています。

 【進入表面】

   着陸帯の短辺に接続し、かつ、水平面に対し上方へ30分の1の勾配を有する平面であって、
  その投影面が進入地域と一致するもの。

 【水平表面】

   飛行場の標点の垂直上方45mの点を含む水平面のうち、この点を中心として半径1,800mで
  描いた円周で囲まれた部分。

 【転移表面】

   進入表面の斜辺を含む平面及び着陸帯の長辺を含む平面であって、水平面に対する勾配が、
  進入表面又は着陸帯の外側上方へ7分の1の平面でその末端が水平表面との接線になる部分。

 制限区域  制限区域

 制限区域

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  制限区域内に住宅を建築される方はこちらまでご連絡ください。

  問い合わせ先 福井県福井空港事務所 電話:0776-51-4066

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このページのお問い合わせ先:福井空港事務所
住所:坂井市春江町江留中50-1-2 
電話番号:0776-51-4066  FAX番号:0776-51-4102  e-mail:kuukou@pref.fukui.lg.jp 

 

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