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県民社会貢献活動・人権


最終更新日:2012年02月03日

福井県男女共同参画推進条例

福井県男女共同参画推進条例


 福井県では、男女平等の実現に向けて、国際社会や国の動きと協調しつつ、女性の就業率や夫婦共働きの割合が高いという地域特性を踏まえ、様々な取組が進められてきました。
 しかしながら、社会の様々な分野において、性別による固定的な役割分担意識やそれに基づく制度または慣行が依然として根強く存在しており、真の男女平等の実現には多くの課題が残されています。
 これらの課題に対処して、男女が、互いの人権を尊重し、協力し合い、その個性と能力を発揮することができる男女共同参画社会を実現していくためには、県、市町、県民および事業者が連携し、および協働しながら、男女共同参画の推進に関する取組を積極的に展開していくことが必要です。
 そこで、男女 男女共同参画社会の実現を目指すことを決意し、男女共同参画の推進についての基本理念を明らかにし、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進するために、福井県男女共同参画推進条例を条例を制定しました。

福井県男女参画推進条例(条文)      福井県男女共同参画推進条例あらまし(パンフレット)

 

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このページのお問い合わせ先:男女参画・県民活動課女性活躍グループ
住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0319  FAX番号:0776-20-0632  e-mail:danjoken@pref.fukui.lg.jp 

 

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