産業振興
電気工事業に関する手続き
電気工事業の説明
電気工事業を営もうとする方は、その旨を行政庁に申請していただく必要があります。
また、内容に変更が生じた場合や事業を廃止する場合も各種手続きが必要です。
なお、電気工事業のうち自家用電気工作物のみを営む場合または建設業の許可を受けて電気工事業を
営む場合などによって、手続きが違いますのでご注意ください。
申請書の提出先
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営業所の設置形態 |
提 出 先 |
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一の都道府県の区域内 |
都道府県 知 事 |
住所(法人の場合は登記簿の住所) |
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二以上の都道 |
一の経済産業 |
経済産業局長 | |
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二の経済産業 |
経済産業大臣 | ||
申請書ダウンロード
各申請の種類に応じた申請書をダウンロードしてください。
各ファイルの最初のページには、申請に必要な添付書類の一覧がありますので、必ずお読みください。
登録電気工事業
みなし登録電気工事工事業
| 登録申請 | 建設業法の許可を受けて電気工事業を営もうとする方は、遅滞なく行政庁にその旨を届けなければ なりません |
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| 届出事項等変更届 | 開始届けの際に、届出書に記載した事項に生じた場合は、遅滞なく届け出てください。 添付書類は、変更の内容により変わりますので、その都度お問い合わせください。 |
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| 廃止届 | 電気工事業を廃止したとき、その旨届け出てください。 |
通知電気工事業(自家用電気工事のみ営む場合)
このページのお問い合わせ先:地域産業・技術振興課製造業振興グループ
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0370 FAX番号:0776-20-0646 e-mail:chisangi@pref.fukui.lg.jp






