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最終更新日:2012年05月02日

福井県ホームページ広告掲載要綱

広告の掲載位置およびスペース)第3条

 広告は福井県ホームページに掲載するものとする。
 2 広告の掲載位置およびスペースは、県が別に定める。

(広告の範囲)第4条

 広告およびその広告主が指定したリンク先のホームページの内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、その広告は掲載しない。
 (1)法令等に違反する恐れのあるもの
 (2)政治性または宗教性のあるもの
 (3)思想、信条または宗教に関係あるもの
 (4)社会問題についての主義または主張があるもの
 (5)誇大または虚偽の恐れのあるもの
 (6)公序良俗に反する恐れのあるもの
 (7)風俗営業および風俗営業に類似した業種に関するもの
 (8)第三者の著作権、財産権、プライバシー等を侵害する恐れのあるもの
 (9)第三者を誹謗、中傷または排斥するもの
 (10)氏名または意見を広告しようとするもの
 (11)その他掲載することが適当でないと県が認めるもの

(広告の種類、規格等)第5条

 広告について、次の各号に掲げる事項は、県が別に定める。
 (1)広告の種類
 (2)広告の規格
 (3)広告の禁止表現
 (4)広告の制限事項

(広告の掲載期間)第6条

 広告掲載期間は、県と福井県ホームページ広告掲載業務に関する契約を締結した広告代理店(以下「広告代理店」という。)が別に定める。

(広告掲載の募集方法)第7条

 広告の募集は、広告代理店が行う。

(広告掲載の申込み)第8条

 福井県ホームページへの広告の掲載を希望する者は、広告代理店に申し込むものとする。

(広告代理店の責務)第9条

 広告代理店は、広告主が指定したリンク先のホームページの内容その他広告掲載に関するすべての事項について一切の責任を負うものとし、第三者の権利の侵害、財産権の不適正な処理、第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはならない。
2 広告代理店は、広告の掲載により第三者に損害を与えた場合は、広告代理店の責任および負担において解決しなければならない。

(協議)第10条

 この要綱に定めのない事項について疑義が生じた場合は、県と広告代理店双方が誠意をもって協議し、解決を図るものとする。

(裁判管轄)第11条

 この要綱に定める広告掲載に関する訴訟は、福井地方裁判所に提訴するものとする。

(その他)第12条

この要綱に定めるもののほか、広告の取扱いに関して必要な事項は、県が別に定める。

附則

 この要綱は平成18年3月20日から施行する。
 この要綱は平成19年3月1日から施行する。

 

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住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:代表電話:0776-21-1111 

 

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