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県産品・農林水産


最終更新日:2012年03月01日

農地法関係の申請について

許可が必要なもの

農地等に関して、権利の移転・設定もしくは農地の転用を行おうとする場合には、次のような手続きが必要です。

農地等の権利移動(農地法第3条)

農地等を売買したり、貸し借りする場合には、農業委員会または知事の許可を受けなければなりません。

農地等の転用(農地法第4条、第5条)

農地を農地以外のものにする場合または農地等を農地等以外のものにするために売買したり、貸し借りしたりする場合には、知事の許可を受けなければなりません。(ただし、4haを超える場合には、農林水産大臣の許可となります。)


これらの申請は、その農地の所在する市町村農業委員会が窓口となっています。
 

農業委員会

事 務 局

T E L

敦賀市農業委員会 敦賀市農務課 0770-22-8131(直通)
小浜市農業委員会 小浜市農林水産課 0770-53-1111(代表)
美浜町農業委員会 美浜町農林水産課 0770-32-6706(直通)
高浜町農業委員会 高浜町まちづくり課 0770-72-7705(直通)
若狭町農業委員会 若狭町産業課 0770-45-9102(直通)
おおい町農業委員会 おおい町農林水産振興課 0770-77-1111(代表)


 また、福井県農林水産部農林水産振興課のホームページでは、農地許可制度の概要
(農地法第3条、4条、5条関係)について説明しています。
農林水産振興課ホームページ

 

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このページのお問い合わせ先:嶺南振興局
住所:小浜市遠敷1丁目101(若狭合同庁舎)/敦賀市中央町1丁目7-42(敦賀合同庁舎)
電話番号:0770-56-2212/22-0162 FAX番号:0770-56-2296/22-0243
e-mail:w-kenmin-s@pref.fukui.lg.jp/n-kenmin-s@pref.fukui.lg.jp
 

 

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