商業・サービス業
火薬類に関する許可・各種届出
許可が必要な場合
- 火薬・爆薬・火工品等を火薬店から譲り受ける(購入する)場合
- 火薬・爆薬・火工品等を消費する場合
- 余った火薬・爆薬・火工品等を火薬店に譲り渡す(引き取ってもらう)場合
上記に該当する場合は火薬類取締法の規定(第17条:譲受・譲渡、第25条:消費)に基づく県知事の許可が必要です。
(空包(体育会のピストル用)や煙火(花火(玩具用を除く))については消防署の許可になります。)
申請書提出先
火薬類の消費現場が敦賀市、美浜町、若狭町(旧三方町区域)の場合
⇒ 二州県民サービス室(住所:敦賀市中央町1丁目7-42 電話番号:0770-22-0162)
火薬類の消費現場が小浜市、高浜町、若狭町(旧上中町区域)、おおい町の場合
⇒ 若狭県民サービス室(住所:小浜市遠敷1丁目101 電話番号:0770-56-2212)
申請手数料
火薬類を譲り受ける場合、譲り渡す場合は申請手数料として福井県証紙が必要です。
(消費のみの許可の場合は不要です。)
| 申請の区分 | 必要な福井県証紙の額 | |
| 火薬類を譲り受ける場合 | 火工品のみについての許可申請 | 2,400円 |
| 火薬・爆薬(除火工品)の数量が25㎏以下の場合の許可申請 | 3,500円 | |
| 火薬・爆薬(除火工品)の数量が25㎏を超える場合の許可申請 | 6,900円 | |
| 火薬類を譲り渡す場合 | すべての火薬類(種類・量は問いません) | 1,200円 |
※火工品と火薬・爆薬の両方を同時に譲り受けようとする場合は火薬類の数量のみに応じた額となります。
例:爆薬10,000㎏・雷管1,000個を譲り受けようとする場合→6,900円(別途火工品分は必要なし。)
※福井県証紙は県内の銀行等にてご購入ください。
各種申請書のダウンロード
| 申請内容 | 提出書類および補足事項 |
| 火薬類譲受・消費許可申請 |
①火薬類譲受・消費許可申請書 |
| 火薬類譲渡許可申請 | 火薬類譲渡許可申請書 |
| 火薬類消費許可申請書等 記載事項変更届 |
火薬類消費許可申請書等記載事項変更届書 |
| 火薬類消費報告 |
火薬類消費報告書 |
その他注意事項
- 原則として、許可を希望する日の10日ほど前に申請書を提出してください。
(ただし、書類審査、現地調査および県公安委員会の意見聴取等のため許可が遅れることがあります。) - 申請書の提出に際しては、書類の内容を説明できる方が持参してください。(原則として郵送は認めません。)
- 申請書類の記入にあたっては万年筆・ボールペン等を使用し、鉛筆では記入しないでください。
- 福井県火薬類保安協会(住所:福井市城東4丁目12-21 電話番号:0776-23-2552)
が申請書等様式一式および記入例等を掲載した冊子を作成しております。
このページのお問い合わせ先:嶺南振興局
住所:小浜市遠敷1丁目101(若狭合同庁舎)/敦賀市中央町1丁目7-42(敦賀合同庁舎)
電話番号:0770-56-2212/22-0162 FAX番号:0770-56-2296/22-0243
e-mail:w-kenmin-s@pref.fukui.lg.jp/n-kenmin-s@pref.fukui.lg.jp






