不動産取得税について
土地や家屋の不動産の取得に対して課税されます。
納める人
土地や家屋を売買、交換、贈与、建築(新築・増築・改築)などにより取得した人です。(有償・無償の別、登記の有無を問いません。)
納める額
取得した不動産の価格(課税標準額)*1×税率*2=税額
*1 |
不動産の価格とは、不動産の実際の購入価格や建築工事費ではなく、総務大臣が定めた固定資産評価基準によって評価し決定された価格(評価額)で、原則として固定資産課税台帳に登録されている価格をいいます。(家屋を新築、増改築したとき、地目変更などの特別の事情のある土地を取得したときは、調査をして固定資産評価基準により評価した額をいいます。) |
*2 |
税率は以下のとおりです。
|
||||||||
|
|
不動産の価格 とは? |
土地や家屋を売買、贈与、交換などしたとき | → | 市町の固定資産課税台帳に登録された価格 |
家屋を新築、増改築したとき 地目変換などの特別の事情のある土地を取得したとき |
→ | 調査をして固定資産評価基準により評価した額 |
住宅・宅地に関する軽減措置
住宅を取得したときの軽減
1.新築住宅の場合(新築された建売住宅や分譲マンションの購入を含みます。)
下記の要件に該当する新築住宅については、一戸につき1,200万円(※1)が「不動産の価格」から控除されます。
《控除の要件》
延べ床面積(物置、車庫を含みます。※2)が50㎡以上240㎡以下(一戸建て以外の貸家については40㎡以上240㎡以下)であること。 |
※2 既存の物置、車庫がある場合にも、原則延べ床面積に含めます。
1棟の住宅であっても、各戸につき玄関・台所、便所、居室等を備えており、各戸は木製扉等により仕切られ、構造上
独立しているような場合、各戸のうち一戸分の床面積が面積要件を満たすものについては、それぞれ住宅特例控除が
受けられます。 詳しくは、各市町固定資産税担当課へお問合せください。
2.中古住宅の場合
下記の<表1>の要件に当てはまる中古住宅については、新築された時期に応じて<表2>の額が「不動産の価格」から控除されます。
〈表1〉
控除の要件(耐震基準適合既存住宅) |
---|
・個人が自己の居住用として取得したもので、床面積が50㎡以上240㎡以下であること。 ・次の1、2のいずれかの要件に該当すること。
1.昭和57年1月1日以後に新築されたものであること。 2.新耐震基準に適合することにつき証明がされたものであること。 |
上記〈表1〉の要件を満たさない住宅を取得後、6ヶ月以内に耐震改修を行いかつ自己の居住の用に供した場合〈表2〉の控除額×3%の減額を受けることができます。
(平成26年4月1日以降に取得した物件)
〈表2〉
新築された日 | 控除額 |
---|---|
昭和38年12月31日以前 | 100万円 |
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 | 150万円 |
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 | 230万円 |
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 | 350万円 |
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 | 420万円 |
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 | 450万円 |
平成元年4月1日~平成9年3月31日 | 1,000万円 |
平成9年4月1日以後 | 1,200万円 |
宅地を取得したときの軽減
1.宅地等を取得した場合の課税標準の特例
宅地評価土地の取得に係る課税標準は、その取得が平成8年1月1日~平成30年3月31日に行われた場合は、課税標準額 = 取得した土地の価格×1/2 とします。
2.住宅用土地を取得したときの減額
下記の要件に該当する場合は、1.または2.のいずれか多い方の額が税額から減額されます。
※ただし、この減額を受けるためには、土地の上にある住宅がいずれも上記「住宅を取得したときの軽減」1.または2. の対象となる住宅と同じ要件にあてはまることが必要です。
1. 45,000円
2. 土地1㎡当りの価格(注)× 住宅の床面積の2倍(200㎡が限度) × 3%
(注)平成8年1月1日~平成30年3月31日の間に宅地を取得した場合は、価格を1/2にした後の額とします。
【新築住宅の敷地の場合】
区 分 | 要 件 |
---|---|
土地を住宅より先に 取得したとき |
土地を取得した者が、土地を取得した日から 3年以内に、その土地の上に住宅を新築すること。 |
土地を取得した日から 3年以内に、その土地の上に住宅が新築されること。 (その土地を引き続き所有している場合、または、その土地の取得者から最初にその土地を取得した者が住宅を新築した場合に限る。) |
|
土地を住宅より後に 取得したとき |
住宅を新築した者が、その新築した日から1年以内にその住宅用の土地を取得すること。 |
土地と住宅を同時に取得したとき |
・自己居住用住宅の場合、新築未使用の住宅の敷地であること。 |
【中古住宅の敷地の場合】
区 分 | 要 件 |
---|---|
土地を住宅より先に 取得したとき |
土地を取得したものが、土地を取得した日から1年以内にその土地の上にある耐震基準適合既存住宅を取得すること。(同時取得を含む。) |
土地を住宅より後に 取得したとき |
耐震基準適合既存住宅を取得した者が、住宅を取得した日から1年以内にその住宅用の土地を取得すること。 |
申 告
一定の条件を満たした新築住宅とその土地、中古住宅とその土地について、住宅控除や住宅用土地の減額を受けるためには、不動産を取得したという申告に併せてこれらの軽減措置を受けたい旨の申請をすることが必要です。
申告等を行うに当たっての必要な書類、要件等は次の表のとおりです。
申告書等にはマイナンバーの記載が必要です。詳しくはこちら(税務課のページ)をご覧ください。
*各様式をクリックすると様式をダウンロードできます。(ただし、申立書を除く)
区 分 |
様 式 |
添付書類 |
要 件 |
備 考 |
|
【1】 新築住宅の取得 住宅の建築 新築未使用住宅の購入 分譲マンションの購入 等 |
※ (ア)(イ)(ウ)(エ) のいずれか ただし、床面積・建築年月日が記載されているものに限る。 (ア) 住宅の全部事項証明書 (イ) 住宅の検査済証(写) (ウ) 住宅の登記済証(写) (エ) 住宅の家屋証明書 ※を以下 Aとする。
・長期優良住宅の場合―認定書(写) |
・延床面積(物置、車庫を含む)が50~240㎡ (サービス付き高齢者向け賃貸住宅は30~210㎡ 他の要件あり) =特例適用住宅 |
・取得時の不動産の価格から1200万円を控除
・認定長期優良住宅の場合は1300万円控除 |
||
【2】 共同住宅の新築 (一戸建以外の貸家) |
不動産取得税 申告書 |
・A ・平面図(各部屋の面積がわかるもの) |
・1戸(独立的に区画された一の部分)当たりの延床面積(共用部分を含む)が40~240㎡ =特例適用住宅 |
1戸ごとに1200万円を控除 |
|
【3】 既存住宅の取得 |
不動産取得税 申告書 |
・A ・住民票 ・売買契約書(写) *新耐震基準適合の場合・・・ ・耐震基準適合証明書 or ・品確法に規定する住宅性能評価書(写) |
・延床面積(物置、車庫を含む)が50~240㎡ ・自己の居住用であること。 ・(ア)(イ)のいずれかに該当 (ア)昭和57年1月1日以降に新築 (イ)新耐震基準適合証明がされたもの |
取得時の不動産の価格から住宅の新築時期に応じて100~1200万円を控除 |
|
【4】 新築住宅用地の取得 (【1】と併せて申告) |
・A |
・土地取得後3年以内または(取得前1年以内)に特例適用住宅が新築されること |
・次のいずれか多い額を減額 <1>45,000円 <2>土地の㎡単価×住宅 の延床面積の2倍 (200㎡限度)×3% ※ 土地を分筆している場合は分筆後の区画ごとに適用 |
||
【4】 の 新 築 住 宅 用 の 取 得 の 内
|
(建売業者の場合) |
|
・住宅の検査済証 *土地を分筆している場合・・・ ・分筆後の測量図
|
・土地取得後3年以内(取得前1年以内)に特例適用住宅を新築
|
|
(売建業者等の場合) |
|
・建物の全部事項証明書 ・土地の売買契約書(写)または全部事項証明書 *土地を分筆している場合・・・ ・分筆後の測量図
|
・土地の最初の買主が特例適用住宅を新築
|
||
【5】 既存住宅(新築未使用1年超の住宅を含む)用地の取得 (【3】と併せて申告) |
・A ・住民票 |
・土地の取得の前後1年以内の既存住宅の取得 ・延床面積(物置、車庫を含む)が50~240㎡ ・自己の居住用であること ・(ア)(イ)のいずれかに該当する既存住宅を取得 (ア) 昭和57年1月1日以降に新築 (イ) 新耐震基準適合証明がされたもの ・土地と住宅の取得者が同一であること
|
上記【4】に同じ |
注):申立書は任意の様式ですので、事前にご相談ください。
※住宅用土地の不動産取得税の軽減に関する必要書類、要件等について分かりやすくまとめた、こちらの資料もご覧ください。
☆軽減措置の申請に必要な書類等については、その内容によって異なります。ご不明な点については、福井県税事務所 課税二課まで直接お問い合わせください。
その他の軽減措置
不動産取得税の住宅・宅地以外の主な軽減措置については、下の表のとおりです。
*各様式をクリックすると様式をダウンロードできます。(ただし、申立書を除く)
区 分 |
様 式 |
添付書類 |
要 件 |
備 考 |
|
【1-1】 被収用不動産の代替不動産の取得 ※収用後に取得 |
|
・(ア)(イ)(ウ) のいずれか の写し (ア) 収用証明書 (イ) 土地売買契約書または物件移転補償契約書 (ウ) 買取証明書 ・被収用不動産の収用時の評価証明書 |
・契約の日から2年以内に代替不動産を取得 ・代替不動産の取得者が被収用不動産の所有者と同一 |
取得時の代替不動産の価格から被収用不動産の価格を控除 |
|
【1-2】 被収用不動産の代替不動産の取得 ※収用前に取得 |
|
・上記に同じ
|
・代替不動産を取得した日から1年以内に収用 ・代替不動産の取得者が被収用不動産の所有者と同一 |
被収用不動産の収用前の価格×税率の額を減額 |
|
【2】 区画整理による代替家屋の取得 |
|
・物件移転補償契約書(写) ・被代替家屋の評価証明書 |
・移転除却期限後2年以内または(除却期限前1年以内)に代替不動産を取得 ・代替不動産の取得者が被収用不動産の所有者と同一 |
被代替家屋の移転除却前の価格×税率の額を減免 |
|
【3】 用途による非課税 |
・法人の定款等 ・用途証明(理事会議事録等) ・位置図 ・建物図面 *登録免許税非課税証明書がある場合・・・ ・登録免許税非課税証明書(写) |
≪代表例≫ ・宗教法人が取得する境内地など宗教の用に供する不動産 ・学校法人等が取得する学校、寄宿舎、幼稚園等の用に供する不動産 ・社会福祉法人等が取得する児童福祉施設、老人福祉施設 等 ※非課税となる要件の詳細については、福井県税事務所課税二課へお問い合わせください。 |
非課税 |
||
【4】 離婚による財産分与 |
申立書 |
・婚姻期間がわかる戸籍謄本 ・取得不動産の全部事項証明書 |
・婚姻後に取得した不動産であること ・夫婦の一方のみの名義で登記されていたが実質的共有財産であった場合 |
当該不動産の1/2相当部分に対してのみ課税 |
|
【5】 取得不動産の罹災 |
|
・罹災証明書 |
・不動産を取得した直後(おおむね3か月以内)に被災 ・罹災の内容が全壊または半壊 |
全額を減免 |
|
【6】 被災不動産の代替不動産の取得 |
|
・罹災証明書 ・被災不動産の罹災前の評価証明書 |
・災害を受けた日から3年以内に代替不動産を取得 ・代替不動産の取得者が被災不動産の所有者と同一または法定相続人等 |
被災不動産の価格×税率の額を減免 |
|
【7】 補助金の交付を受けて取得 |
|
・補助金事業実績報告書 ・交付決定通知 ・額の確定通知 |
・国または地方公共団体(原資が全額国または地方公共団体からの補助金で要件に該当するものを含む)からの補助金を受けて取得したこと
|
当該不動産に対する補助金の額×税率の額を減免 |
|
【8】 認可地縁団体・町内会等の不動産の取得 |
|
・地縁団体台帳または認可証(写) ・用途がわかるもの ・位置図 |
・集会所等地域の共同活動のための施設の用に供する不動産の取得 ・その利用が専ら公共的な目的に供されるもの |
・全額を減免
|
|
【9】 公用または公共の用に供する土地を取得後、無償で国・地方公共団体に寄附 |
|
・寄附した土地の全部事項証明書(写) ・開発許可証 *造成中の場合・・・ ・開発行為許可申請書の添付書類(設計説明図、土地利用計画図等) |
・宅地造成等を業とする者が、造成終了後に寄附されたことが登記簿により確認できること ・公共の用に供されることを目的として取得した土地であること ・無償で国または地方公共団体に譲渡されていること。 |
税額×(寄附された面積/課税面積(地籍変更があった場合は変更後の面積))の額を減免 |
|
【10】 譲渡担保財産の取得 (設定者→譲渡担保権者) |
|
・譲渡担保財産の全部事項証明書 *徴収猶予の場合・・・ ・譲渡担保契約書(写) |
・債権の消滅により、設定の日から2年以内に譲渡担保権者から設定者に当該不動産を移転すること |
・全額について納税義務を免除 ※ 譲渡担保権者から設定者への移転は非課税 |
|
【11】 主体構造部の取得以外の者が附帯設備を取付けた家屋の建築 |
|
なし |
・納税通知書の交付を受けた日から30日以内に附帯設備の取得者と連名で申出書を提出 |
主体構造部の取得者に課した税額から、附帯設備取得者の申出価額×税率の税額を減額し、附帯設備の取得者に同額を課税 |
|
【12】 会社分割による取得 |
申立書 |
・分割法人および承継法人の定款または登記簿謄本 ・分割契約書 ・分割法人および承継法人の財務諸表 ・分割前後の従業員数の分かる書類 |
・分割交付金が交付されないこと ・分割事業に係る主要な資産、負債が承継法人に移転していること ・分割事業が承継法人において引き続き営まれること ・分割直前の分割事業の従業者のうち80/100以上が承継法人の業務に従事すること |
非課税 |
注):申立書は任意の様式ですので、事前にご相談ください。
☆軽減措置の申請に必要な書類等については、その内容によって異なります。ご不明な点については、福井県税事務所 課税二課まで直接お問い合わせください。
免税点
課税標準となるべき額が次の金額に満たないときは、不動産取得税は課税されません。
●土地 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10万円
●家屋(新築、増築、改築)・・・・・ ・ 一戸につき23万円
●家屋(売買、贈与、交換など) ・・・・一戸につき12万円
申 告
1.不動産を取得した場合にはその取得の日から60日以内に、不動産所在の福井県税事務所(嶺北)または嶺南振興局税務部(嶺南)もしくは市町の固定資産税担当課へ申告してください。
2.税金が軽減される要件を満たす場合は、申告の際にその旨付記してください。
3.申告や申請の際には、軽減や減免を受けることができることを証明する書類を添付(掲示)してください。
4.減免申請書は、不動産取得税の納期限までに提出してください。
納 税
1.納税は、福井県税事務所または嶺南振興局税務部から送付される「納税通知書(納付書)」により、定められた期限までに納めてください。
2.税額が30万円以下の場合には、コンビニエンスストアでも納めることができます。(ただし、納税通知書(納付書)左下の「納付書県領収済通知書」の『コンビニ収納用』欄に が印刷されていないものは、コンビニでは納められません。
お問い合わせ先
福井県税事務所 課税第二課 ( 不動産評価グループ・不動産承継取得グループ ) 0776-21-8273
関連ファイルダウンロード
不動産取得税申告書(Word形式 132キロバイト)
不動産取得税申告書(PDF形式 175キロバイト)
不動産取得税(減額・還付・免除・徴収猶予)申請書(Word形式 134キロバイト)
不動産取得税(減額・還付・免除・徴収猶予)申請書(PDF形式 161キロバイト)
不動産取得税減免申請書(Word形式 39キロバイト)
不動産取得税減免申請書(PDF形式 106キロバイト)
譲渡担保財産の取得に係る不動産取得税・自動車取得税(免除・還付・徴収猶予)申請書(Word形式 18キロバイト)
譲渡担保財産の取得に係る不動産取得税・自動車取得税(免除・還付・徴収猶予)申請書(PDF形式 91キロバイト)
主体構造部取得者申出書(Word形式 16キロバイト)
主体構造部取得者申出書(PDF形式 68キロバイト)
住宅用土地の不動産取得税の軽減について(PDF形式 193キロバイト)
※PDFをご覧になるには「Adobe Reader(無料)」が必要です。
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、fu-zei@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
福井県税事務所
電話番号:0776-21-0020 | ファックス:0776-21-8260 | メール:fu-zei@pref.fukui.lg.jp
〒910-8555 福井市松本3丁目16-10(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)