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災害救助法に基づく救助の期間の延長について

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平成16年8月26日
福井県災害対策本部
救助班(地域福祉課)

災害救助法に基づく救助期間を以下のとおり変更することとしたので、お知らせします。

救助の種類救助の期間延長後の期限備考
学用品の給与教科書:災害発生の日から1カ月以内16年9月17日1回目の延長中
文房具および通学用品:災害発生の日から15日以内16年8月31日2回目の延長中
災害にかかった住宅の応急修理災害発生の日から1カ月以内16年9月17日1回目の延長中
避難所の設置(注1)災害発生の日から7日以内期間延長なし避難所を維持する必要がなくなったため
被服、寝具その他生活必需品の給与または貸与(注1)災害発生の日から10日以内期間延長なし給与の必要がなくなったため
行方不明者の捜索(注1)災害発生の日から10日以内期間延長なし警察・消防による捜索は継続するが、市(町)としての捜索は終了するため
死体の処理(注1)災害発生の日から10日以内期間延長なし警察・消防による捜索は継続するが、市(町)としての捜索は終了するため
障害物の除去(注1)災害発生の日から10日以内期間延長なし応急的な障害物の除去が終了したため
応急仮設住宅の供与(注1)災害発生の日から20日以内着工期間延長なし建設に着手するため
炊き出しその他による食品の給与災害発生の日から7日以内終了給与の必要がなくなったため
医療災害発生の日から14日以内終了救護班の派遣終了のため
飲料水の供給災害発生の日から7日以内終了断水が解消されたため
助産分べんした日から7日以内終了適用事例がないため
災害にかかった者の救出災害発生の日から3日以内終了期間内に救助を終了したため
埋葬災害発生の日から10日以内終了適用事例がないため

注1:救助期間が終了します。

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