トップページ > 平成16年7月福井豪雨による災害に関する情報 > 災害救助法に基づく救助の期間の延長について
平成16年8月26日
福井県災害対策本部
救助班(地域福祉課)
災害救助法に基づく救助期間を以下のとおり変更することとしたので、お知らせします。
| 救助の種類 | 救助の期間 | 延長後の期限 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 学用品の給与 | 教科書:災害発生の日から1カ月以内 | 16年9月17日 | 1回目の延長中 |
| 文房具および通学用品:災害発生の日から15日以内 | 16年8月31日 | 2回目の延長中 | |
| 災害にかかった住宅の応急修理 | 災害発生の日から1カ月以内 | 16年9月17日 | 1回目の延長中 |
| 避難所の設置(注1) | 災害発生の日から7日以内 | 期間延長なし | 避難所を維持する必要がなくなったため |
| 被服、寝具その他生活必需品の給与または貸与(注1) | 災害発生の日から10日以内 | 期間延長なし | 給与の必要がなくなったため |
| 行方不明者の捜索(注1) | 災害発生の日から10日以内 | 期間延長なし | 警察・消防による捜索は継続するが、市(町)としての捜索は終了するため |
| 死体の処理(注1) | 災害発生の日から10日以内 | 期間延長なし | 警察・消防による捜索は継続するが、市(町)としての捜索は終了するため |
| 障害物の除去(注1) | 災害発生の日から10日以内 | 期間延長なし | 応急的な障害物の除去が終了したため |
| 応急仮設住宅の供与(注1) | 災害発生の日から20日以内着工 | 期間延長なし | 建設に着手するため |
| 炊き出しその他による食品の給与 | 災害発生の日から7日以内 | 終了 | 給与の必要がなくなったため |
| 医療 | 災害発生の日から14日以内 | 終了 | 救護班の派遣終了のため |
| 飲料水の供給 | 災害発生の日から7日以内 | 終了 | 断水が解消されたため |
| 助産 | 分べんした日から7日以内 | 終了 | 適用事例がないため |
| 災害にかかった者の救出 | 災害発生の日から3日以内 | 終了 | 期間内に救助を終了したため |
| 埋葬 | 災害発生の日から10日以内 | 終了 | 適用事例がないため |
注1:救助期間が終了します。
〒910-8580 福井県福井市大手3-17-1