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福井豪雨による緊急被災者支援金の専決予算について

トップページ > 平成16年7月福井豪雨による災害に関する情報 > 福井豪雨による緊急被災者支援金の専決予算について

県では、7月18日の福井豪雨で被災者された方々に対して、下記のとおり支援金を支給することを決め、7月28日に地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分をしました。

支援制度の名称

緊急被災者支援金

支援制度の概要

平成16年7月18日の福井豪雨によって、住宅に被害を受けた世帯に対して、県が市町村を通じて支援金を支給します。

一世帯あたり支給額

全・半壊、一部損壊、床上浸水
10万円
床下浸水
2万円

専決予算額

7億円(うち義援金3億円)

専決処分によって、窓口となる市町村へいつでも支出できる状態となり、被災世帯認定や支給方法といった条件が整い次第、各市町村を通して支援金が被災世帯に届けられることになります。

お問い合わせは、各市町村または県地域福祉課(電話:0776-20-0328)まで

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〒910-8580 福井県福井市大手3-17-1
電話:0776-20-0221/0776-20-0222
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