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被災者生活再建支援金の支給について
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平成16年7月24日15:00
福井県災害対策本部
危機対策・防災課
平成16年7月18日に本県において発生した福井豪雨により、住宅に多数の被害が生じたことから以下のとおり被災者生活再建支援法を適用することとしましたのでお知らせします。
1 対象市町村
福井市、鯖江市、美山町、今立町、池田町
2 対象世帯
今回の福井豪雨による災害により
- 1.住宅が全壊又は半壊し、やむなく解体した世帯
- 2.住宅が半壊し、大規模な補修をしなければ居住が困難な世帯(大規模半壊世帯)
3 支給限度額および対象経費
| 世帯の年収、基準等 | 世帯数 | 支給限度額 | 対象経費(1) | 対象経費(2) |
| 世帯全体の年収が500万円以下の場合 | 複数 | 300万円 | 100万円 | 200万円 |
| 単数 | 225万円 | 75万円 | 150万円 |
- 世帯主が45歳以上または要援護世帯(注)で
世帯全体の年収が500万円超、700万円以下の場合
- 世帯主が60歳以上または要援護世帯(注)で
世帯全体の年収が500万円超、800万円以下の場合
| 複数 | 150万円 | 50万円 | 100万円 |
| 単数 | 112.5万円 | 37.5万円 | 75万円 |
(注)要援護世帯
心身喪失、重度知的障害者、1級の精神障害者、1,2級の身体障害者などを構成員に含む世帯
- 対象経費(1)
-
- [1]通常または特別な事情により生活に必要な物品の購入費または修理費
- [2]自然災害により負傷し、または疾病にかかった者の医療費
- [3]住居移転費または交通費
- [4]住宅を賃借する場合の礼金
- 対象経費(2)
-
- [5]民間賃貸住宅の家賃・仮住まいのための経費(50万円が限度)
- [6]住宅の解体(除却)・撤去・整地費
- [7]住宅の建設、購入または補修のための借入金等の利息
- [8]ローン保証料その他住宅の建替等にかかる諸経費
- ※大規模半壊世帯は[5]〜[8]のみ対象(100万円が限度)
- ※他の都道府県に移転する場合は[5]〜[8]それぞれの支給限度額の2分の1
4 必要となる添付資料
- 住民票、所得証明書、り災証明書(各市町村で発行するもの)
- 物品の購入実績等を確認できる書類(領収書、契約書の写し、通院証明書、診断書など)
- 住宅の解体、撤去、整地費については、[1]解体証明書(市町村で発行するもの)、解体にかかる契約書、解体業者の領収書の写しなど、解体を確認できる書類および[2]解体前の住宅の写真
- 要援護世帯の場合は、要援護世帯であることを確認できる書類(身体障害者手帳、療育手帳の写しなど)
5 申請窓口
年収の算定基準や住宅の全壊・半壊の判断については各市町村担当窓口(詳しくは各市町村災害対策本部にお問い合わせください。)
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〒910-8580 福井県福井市大手3-17-1
電話:0776-20-0221/0776-20-0222
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