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被災者生活再建支援金の支給について

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平成16年7月24日15:00
福井県災害対策本部
危機対策・防災課

平成16年7月18日に本県において発生した福井豪雨により、住宅に多数の被害が生じたことから以下のとおり被災者生活再建支援法を適用することとしましたのでお知らせします。

1 対象市町村

福井市、鯖江市、美山町、今立町、池田町

2 対象世帯

今回の福井豪雨による災害により

3 支給限度額および対象経費

世帯の年収、基準等世帯数支給限度額対象経費(1)対象経費(2)
世帯全体の年収が500万円以下の場合複数300万円100万円200万円
単数225万円75万円150万円
  • 世帯主が45歳以上または要援護世帯(注)で
    世帯全体の年収が500万円超、700万円以下の場合
  • 世帯主が60歳以上または要援護世帯(注)で
    世帯全体の年収が500万円超、800万円以下の場合
複数150万円50万円100万円
単数112.5万円37.5万円75万円

(注)要援護世帯
心身喪失、重度知的障害者、1級の精神障害者、1,2級の身体障害者などを構成員に含む世帯

対象経費(1)
対象経費(2)

4 必要となる添付資料

  1. 住民票、所得証明書、り災証明書(各市町村で発行するもの)
  2. 物品の購入実績等を確認できる書類(領収書、契約書の写し、通院証明書、診断書など)
  3. 住宅の解体、撤去、整地費については、[1]解体証明書(市町村で発行するもの)、解体にかかる契約書、解体業者の領収書の写しなど、解体を確認できる書類および[2]解体前の住宅の写真
  4. 要援護世帯の場合は、要援護世帯であることを確認できる書類(身体障害者手帳、療育手帳の写しなど)

5 申請窓口

年収の算定基準や住宅の全壊・半壊の判断については各市町村担当窓口(詳しくは各市町村災害対策本部にお問い合わせください。)

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〒910-8580 福井県福井市大手3-17-1
電話:0776-20-0221/0776-20-0222
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