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平成16年7月福井豪雨により
被害を受けた企業への支援措置について

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経営支援課

平成16年7月18日に発生した福井豪雨により、被害を受けられた中小企業者を支援するため、県は、以下のとおり対応しております。

1 「福井豪雨に係る経営特別相談窓口」の設置

(1)設置場所

[1]福井県産業労働部経営支援課
(住所)〒910-8580 福井市大手3丁目17-1 福井県庁4階
(電話)0776-20-0366・0367
[2]財団法人 福井県産業支援センター 新事業支援部
(住所)〒910-0296坂井郡丸岡町熊堂3-7-1-16
(電話)0776-67-7400

(2)受付時間

8:30〜17:00(月曜日〜金曜日)

(3)対象者

福井豪雨により直接被災した中小企業者および被災した企業等との取引の減少等により間接的に被害を受けた中小企業者等

(4)支援内容

資金調達に関する相談、中小企業施策・関係機関の紹介

2 融資措置

(1)中小企業支援緊急資金無利子貸付事業

事業資産に直接被害を受けた中小企業者の方に対して、利子については5年間、保証料については全期間、県が全額補給するする特別資金を創設し、経営再建に必要な運転資金および設備資金を融資します。

(2)県制度融資返済猶予

県制度融資を利用している被災中小企業の方に対して、被災による資金繰りの悪化を緩和するため、借入金の返済期日を延長します。

(3)小規模事業者緊急資金無利子貸付事業

被災を受けた小規模事業者が、無担保・無保証人など利便性の高い小規模等経営改善資金(マル経資金)、生活衛生改善貸付金を利用する場合、県と市町村が利子を全額補給します。

(4)経営安定資金(県制度融資)の要件緩和

今回の水害により間接的に被害を受けた中小企業者の方の経営の安定を図るため、県制度融資の経営安定資金について、貸付要件の緩和を実施しています。

(5)セーフティネット保証の適用

被災した中小企業者の方の資金需要の増加に対応できるよう、信用保証協会の保証枠を拡大しております。(セーフティネット保証4号)

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〒910-8580 福井県福井市大手3-17-1
電話:0776-20-0221/0776-20-0222
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