平成16年7月19日
福井県地域福祉課

災害救助法の適用について

7月18日未明からの梅雨前線豪雨により、住家に多数の被害が生じたことから下記のとおり災害救助法適用市町村を追加したのでお知らせします。

1 適用市町村美山町
*既適用市町村:福井市、鯖江市、今立町
2 適用年月日平成16年7月18日

災害救助法の概要

○「災害救助法」(昭和22年10月18日法律第118号)

1 目的

災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他団体および国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、災害にかかった者の保護と社会の秩序の保全を図ること。

2 実施機関

災害救助法による活動は、県または市町村が行う。

3 適用基準

災害救助法は、災害により市町村の人口に応じた一定数以上の住家の滅失等がある場合等に適用される。

(例:当該市町村の人口5,000人以上15,000人未満 住家滅失40世帯以上
ただし、住家が半壊する等著しく損傷した世帯は2世帯をもって、住家が床上浸水等により一時的に居住することができない状態となった世帯は3世帯をもって、住家滅失1世帯とみなす。)

今回の被害

・美山町:全壊 0世帯、半壊 2世帯、床上浸水 150世帯
*住宅滅失世帯数  (1×1/2)+150×1/3=51世帯>40世帯

4 経費負担

被災者に対する物品等の供与または避難活動への便宜供与等に対し、国1/2、県1/2の割合により経費を負担する。


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